[スクープ]マイナンバー制度、国の情報連携は2017年7月以降に延期へ
大豆生田
崇志 =日経コンピュータ 2016/05/10
2016年5月10日、マイナンバー制度で省庁など国の行政機関の情報連携が2017年7月以降に半年以上遅れる見通しだと分かった。当初の予定では2017年1月から開始する予定だった。関係者によると、国の行政機関の情報連携がずれ込む理由は、日本年金機構の情報連携の開始が遅れるためという。
当初の予定では、国の行政機関の情報連携は2017年1月から開始する予定だった(図 )。しかし日本年金機構から大量の年金情報が流出したため、日本年金機構でのマイナンバーの利用や情報連携の開始時期は一定期間、政令で定める日まで延期すると決めていた。国の行政機関の連携には年金との連携が絡むため、関係者によると日本年金機構でマイナンバーを扱うシステム構築が進まなければ、国の情報連携のシステム構築も進まないという。
図●マイナンバー制度導入のロードマップ(案)
「マイナンバー制度概要資料」より抜粋(出所:内閣官房)
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国の情報連携はマイナンバー制度のシステム構築で重要なマイルストーンとして位置づけられていた。現時点では、地方公共団体などとの情報連携は計画通り2017年7月から始める予定という。ただ、2017年1月以降に順次サービス開始予定のマイナポータル(情報提供等記録開示システム)については、2017年1月から一部の情報だけを閲覧できるようにするかどうか検討中という。
ざっくり言うと
マイナンバーカードの普及率は7月上旬時点で国民の約5%にとどまっている
「制度への不信感」「利便性が感じられない」などの理由が低調の原因だそう
過去に大失敗に終わった「住基カード」に状況がソックリだという
普及率わずか5%? マイナンバーに住基カードの悪夢再び…
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マイナンバーカード騒動もすっかり影を潜め、どれだけ浸透しているかは疑問ながら、その用途拡大に霞が関の役人の鼻息が荒いという。総務省・住民制度課の担当者がこう話す。
「マイナンバーカードをひとりでも多くの人に持ってもらうためには、国民にとって使い勝手のいいカードにしていかなければなりません。そこは政府と関係省庁が一丸となって利便性を高めるための取り組みを進めているところです」
用途拡大にはカードに内蔵されているICチップを活用する。所有者本人の個人情報が入っているICチップには“空き容量”があり、ここに国、自治体、民間企業が独自の機能を加え、関連サービスを拡充していくのだとか。
そこで今、総務省が進めているのが“ワンカード化の促進”だ。簡潔にいうと、財布に入っている様々なカードをマイナンバーカードにひとまとめにしようという試みなのだが、すでに国家公務員の身分証との一本化が形になっている。
「総務省ではこれまで使っていた身分証からマイナンバーカードへの切り替えが着々と進んでいます。要は、従来の身分証を返納し、それ1枚で国家公務員の身分証明や庁内への入館ができるということ。ゆくゆくは全省庁で身分証と一本化されます。合わせて、地方自治体(地方公務員)でも職員証をマイナンバーカードに切り替えていく動きが広がっていくはずです」
同様の一本化は民間にも拡大させていく狙いだ。
「ICチップの空き容量を活用すれば、社員証や学生証をマイナンバーカードに統合することもできます。今はこちらから関係機関に“営業”をかけている段階で、すでに検討を始めている大学や企業が出てきていますね」
身分証でいえば、すでに免許証や健康保険証との一本化の動きも出始めている。
「健康保険証とマイナンバーカードの統合は2年後(2018年)の実現に向けて厚労省が検討しており、免許証についても内閣官房が警察庁と話を進めている最中です」
極めつきはポイントカードとの一本化。「今夏をメドに技術的な課題を検討し、来春以降の実現を目指す」と高市早苗総務相も躍起になっている。Tカードや楽天カードなど利用者が多いポイントカードとの統合も視野に「民間事業者さんのご協力次第ではございますが、今まさに省内で制度設計を進めているところ」(前出・総務省担当者)だそう。
国民の知らないところで粛々と進められているマイナンバーカードの用途拡大。だが、それが本当に実現するかどうかは、カード自体が国民にどれだけ普及するかにかかっているといえる。
政府が作成した『マイナンバー制度利活用推進ロードマップ』には、国民への交付枚数の目安として『2016年3月末・1000万枚』→『2019年・8700万枚』と記されているが、現状はどうか?
「7月上旬時点で636万枚 です」(総務省住民制度課の担当者)
政府が示した交付枚数の目安を大幅に下回る数字…。番号通知された国民(約1億2千万人)の約5% にとどまるという、予想以上の体たらくぶりだった。
なぜ、これほどまでにマイナンバーカードは普及していないのだろう? ITジャーナリストの佃均氏 がこう語る。
「交付枚数が少ないのは、国が運用するマイナンバーの管理システムに不具合が出て交付枚数を制限せざるを得なかったことや『制度への不信感』、『利便性が感じられない』などの理由で国民からの申請そのものが低調になっていることが影響しています」
また、そうした状況は普及率がわずか5%(交付枚数・約700万枚)に止まって大失敗に終わった住基カードにソックリなのだという。
「住基カードは公務員への普及が非常に低調でした。制度を支える当事者でさえそんな状態だったのですから国民に普及しないのも当然でしょう。その反省から、総務省は『職員は必ずマイナンバーを取得しなさい』と全国の自治体に指示を出したようですが…
先日、全国の自治体職員が200人ほど集まる大きな会合があって私も出席したのですが、壇上から『マイナンバーカードを持っている人は挙手してください』と聞いてみると、手を挙げた人は1割もいなかった」
多くの自治体職員は申請すらしていなかったという。
「その理由を聞いてみると、システムトラブルが頻発しているから『不具合に拍車をかけてはいけない』と申請を控えている職員と、国民と同じく制度自体に不信感を持っている職員のふたつに分かれましたね。国に個人情報を管理されることに抵抗感を持っていたり、マイナンバー情報が漏えいするのを懸念している人も多かったです」
マイナンバーカードを利用する国民と、現場で支える自治体を置いてきぼりにしたまま、用途拡大に突っ走る政府と関係省庁。
「今のままだとマイナンバーは住基カードの二の舞になる可能性が高い」(佃氏)――やはり、しばらく様子見するべきか?
(取材・文/週プレNEWS編集部)
【マイナンバー】個人番号カードを今すぐ作らなくていい3つの理由
2015/11/26 タメになる系
マイナンバーの通知カードが各世帯に送られてきていますね。
マイナンバーの話題が徐々に盛り上がってきている昨今ですが、
通知カードを受け取る必要はないし、
今すぐ個人番号カードの申請をしなくてもいいんです。その理由とは・・
1. 相次ぐトラブルを様子見
まだ通知カードを送っているだけの段階なのに、
すでに情報漏えいや誤配が相次いでいます。
兵庫県宝塚市 住民票にマイナンバーを誤って記載 2世帯3人分
岩手県宮古市 宮古でマイナンバー誤配達 県内初
秋田県由利本荘市 マイナンバーで19人分誤記載 旧住所など印字
横浜市鶴見区 転出証明書の誤交付でマイナンバーが漏洩
沖縄県 マイナンバー、旅券申請で誤記載 県に書類送付6市町村267件
マイナンバーは重要な個人情報だから、
とりわけ慎重に取り扱わなければならないのに、
すでに日本全国の市町村でマイナンバーが漏れまくり。
情報セキュリティの素人集団である市町村の能力など、所詮こんなもんです。
何事も、導入初期が最もトラブルが発生する時期です。
つまり、今がその時期。特に年末から来年半ばにかけて、
マイナンバーのトラブル発生件数が最高潮に達するでしょう。
今起きている漏えい事件はかわいいもんで、
来年はもっと大規模かつ悪質な事件が起きると予想します。
よって、地方自治体がきちんと運用できる状態になるまで、もうしばらく様子を見たほうがいいです。ちなみに、番号通知カードを各世帯に送ろうとしている時点で、みなさんのマイナンバーは既に発行されていますので、番号通知カードを受け取ろうと受け取るまいと、あなたの番号漏えいのリスクはある、ということは言うまでもありません。
2. マイナンバーで得られる恩恵が少ない
まず、マイナンバーでどんなメリットが得られるのかを確認しておきましょう。
住民票、納税証明書、所得証明書などの書類発行がほんの少し楽になる
脱税や不正受給を防止でき、公平な課税を実現できる
これだけ?そう、これだけです。
中小企業や行政機関には業務効率化のメリットがありますが、国民にとってはこれくらいのメリットしかありません。
しかも、脱税や不正受給を防止するには市町村や税務署と金融機関等とが連携して、徴収システムを構築しなければなりませんが、それは今すぐできる話ではありません。
とにかく、今すぐ個人番号カードを作ったところで何にもならない、
ということだけは言えます。
3. 作らなくても罰則はない
サラリーマンなら、会社から番号の提出を求められているかもしれないが、
それに応じなくても罰則規定はありません。督促されても拒否できます。
マイナンバーが要求されるケースとしては、
転居時、融資時、ローン借入時、株の配当受け取り時、保険金の受け取り時、入院時、年金受け取り時などが考えられるが、いずれも拒否したところで罰則はありませんし、それによって相手方が私たちに不利益を与える権利はありません。
本当に!?と思った方は、こちら の記事を参考にしてください。
マイナンバー制度推進を統括する、
内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐の浅岡孝充氏が保証する。
「端的に言えば、個人番号カードというのは、本人確認書類に過ぎません。そもそも、持ちたくないという人は作らなくても問題はありません。持っていなくても、行政サービスから除外されるということはありません。従来どおりの手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます」
(現代ビジネスより)
少なくとも当面は、マイナンバー関連のシステム運用ができない状態が続き、
民間だって行政だってマイナンバーを活用できないわけです。
上記の情報提供は、http://nagaimasaaki.com/my-number-3/
マイナンバーの通知カード受け取りは「義務」ではない!?
「マイナンバー」制度(行政手続番号法)が10月5日に施行された。現在、住民一人ひとりに割り振られた12桁の番号の「通知カード」が入った簡易書留が全国一斉に配られている。ところが誤配達が全国各地で相次いだり、自治体が住民票の写しに誤って個人番号を記載して交付したり、関連事業の厚労省職員が収賄で逮捕される事件も起きるなど、早くもその信頼が大きく揺らいでいる。
そんななか、裁判などでの制度廃止を訴えるのではなく、簡易書留の受け取り自体を 「拒否 」する人々が続出しているという。受け取り拒否をした長野県在住の会社員・A氏はこう語る。
「書留を持って配達員が来たので『どこからですか?』と聞いたら、ちょっと小声で『マイナンバーです』と言うのです。『あ、それなら拒否でお願いします』と言って、赤字で『受取拒否』と書いてサインしました。簡単でしたよ」
現在届けられているのは、12桁の個人番号を知らせる「通知カード」。氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが書かれていて、顔写真は記載されない。通知カード単体では運転免許証などのような本人確認のできる書類とはならない。
なお、総務省によると「番号確認と本人確認を1枚で行いたい場合は、個人番号カードが便利」だという。個人番号カードにはICチップが導入され、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真があり、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される。
◆番号は住民票でも確認できる
「ところが、この通知カードを受け取ることや、個人番号カードを取得することが『義務ではない』ことはあまり知られていません」と語るのは、マイナンバーの受け取り拒否アクションを「民主的非暴力・不服従行動」の一つとして匿名で紹介しているサイト 「What’s デモクラシー?」 のB氏。
「通知カードは簡易書留で届くので、配達員に『受け取り拒否したい』と告げてサインすればいいだけです。うっかり受け取ってしまった場合でも、未開封なら『受取拒否』と書いて署名または押印した付箋を郵便物に貼って、郵便窓口に持参するかポストに投函すればいい」( B氏)
「受け取り拒否アクションが発端となり、マイナンバー制度が崩壊する可能性もあります」とB氏は言う。多くの人が通知カードを受け取らず、個人番号カードを申請せずに、『利用者が少ない』という既成事実ができれば、3年後に制度が見直されることもありうるとのことだ 。
「通知カードを受け取らないと、例えば『会社からマイナンバーを提出しろと言われたときに困る』という人がいます。でも、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得するとき、マイナンバーが記載されたものを交付できます。どうしても必要になったら、その方法で確認すればいいのです」( B氏)
◆「番号の記載がなくても罰則や不利益はない」と政府が明言
マイナンバーを拒否した場合に気になるのが、保険や税金などマイナンバーがかかわる分野で、罰則や不利益を被らないかということだ。
しかし、最近になって「従業員は会社に番号を渡さなくても、会社は従業員から番号を受け取らなくても、何も問題ない 」と、政府自身が言い始めている。
全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望。それに対して内閣府、国税庁、厚労省など関係各省庁は「カード取得は強制ではなく、取得しないことで罰則や不利益はない 」「番号がなくても書類は受理する 」「番号の記載がないことで従業員・事業者に罰則や不利益はない 」などと回答した。
「これを受けて『What’s デモクラシー?』では
『わたさない×受け取らない 』労使コラボアクションに注目しています。
従業員が番号を提出しなくても、提出拒否の経過記録がなくても問題ありません。
逆に、従業員が番号を提出すると、事業者には膨大な管理義務と罰則や不利益のリスクが生じます。マイナンバー制度には、できるだけ関わらないほうがいいようです 」(「What’s デモクラシー?」C氏)
続出する「マイナンバー拒否」。11月24日発売の『週刊SPA!』では、特集記事「マイナンバーを拒否する人々」 を掲載。マイナンバーを拒否する人々を直撃、彼らが指摘するその危険性と、拒否に至った理由をリポートする。 <取材・文/週刊SPA!編集部>
上記の資料提供は、http://nikkan-spa.jp/987579
「マイナンバー」提出拒否従業員への会社の対応策
平成28年(2016年)1月から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます)に基づく税・社会保障・防災の分野で利用が開始します。
今後、マイナンバーを各種手続き書類の作成・届出の際には記載することが
「会社の義務」となってきます。
しかし、従業員のなかには、マイナンバー法の理解が深まっていないことを背景に、
漠然と不安がある。
個人情報が流出するのではないか。
会社側のマイナンバーの管理はしっかりしているのか。
といった不安が先行し、マイナンバーの収集が困難になることも考えられます。
そこで、従業員が本人または扶養家族の個人番号の提供や本人確認を拒否した場合、
事業者としてどのように対応すべきか、しっかりと備えておく必要があります。
従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合、事業者に罰則はあるのか?
マイナンバーの提供を拒否する従業員に罰則はあるのか?
従業員やその家族に、マイナンバーの提供は義務付けられているのか?
事業者にマイナンバー提出の義務はあるのか?
役所の届出に記載するのは事業者の義務か? 出さない場合の罰則は?
源泉徴収票を税務署等に提出する際、マイナンバーを記載する義務があるか?
就業規則を改定して、マイナンバーの提供を拒否させないようにできるか?
など、マイナンバー法が定める義務と罰則について、基本の基本をまとめました。
そもそも、「マイナンバー」の提供義務はあるのか?
行政手続における特定の個人の識別するための番号の利用に関する法律
(いわゆるマイナンバー法)には、マイナンバー提出の義務はない。
マイナンバー法では、「事業者の努力規定」や「個人番号の提供の要求」が定められています。
「事業者の努力規定」をみると、すべての民間企業がマイナンバー法および法人番号の利用について、国や自治体の施策に“協力しなければならない”、とあります。
協力であり、義務ではないのです。
(事業者の努力)
【第6条】 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するように努めるものとする。
⇒努力義務になっていない 。
(提供の要求)
【第14条】 個人番号利用事務等実施者は、個人番号事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
⇒努力義務でも何でもない 。
「マイナンバー」の書類への記載義務はあるのか?
国税庁の「番号制度概要に関するFAQ」に、記載義務の回答があります。
申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、
必ず個人番号(マイナンバー)、法人番号を記載しなければならないのですか?
番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられています。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要になります。
(番号制度概要に関するFAQ/社会保障・税番号制度マイナンバーについて/国税庁 Q2-3-1)
「国税通則法124条1項」 が改正されると
マイナンバー法の成立に伴い、国税通則法第124条1項が次のように改正されることが決定しており、マイナンバーの記載事務が義務化されます。
施行は28年1月より。下線部が改正される。
(書類提出者の氏名、住所及び番号 の記載等)
第124条1項
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号 (番号を有しない者にあっては、その氏名及び住所又は居所)を記載しなければならない。(以下略)
「マイナンバー」記載の書類の提出はなくてもOK?
事業者がマイナンバーに対して、社内での安全管理措置を行い、従業員の不安を取り除くために説明し、マイナンバー提供を呼びかけても、なかにはマイナンバーの提供や本人確認を拒否される場合もあります。
そのような場合、どのように対応すべきでしょう。
内閣官房の「よくある質問」では、次のように回答しています。
「社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください」
(内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-2-5)
また、国税庁では、FAQのなかで次のように回答しています。
「申告書や法定調書の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することは出来ませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません」
(番号制度概要に関するFAQ/社会保障・税番号制度マイナンバーについて/国税庁 Q2-3-2)
「マイナンバー」の書類への記載がない場合、罰則は?
マイナンバーの提出を拒否され、書類にマイナンバーの記載がない場合、
罰則ははたしてあるのでしょうか。
罰則はない。
国税庁のFAQでは、次のように回答しています。
「申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をして下さい」
(番号制度概要に関するFAQ/社会保障・税番号制度マイナンバーについて/国税庁 Q2-3-3)
また厚生労働省によるFAQの回答は以下のとおりです。
「雇用保険の手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務 ですので、ご協力・ご理解をお願いします」
(平成27年9月14日版 雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A/厚生労働省)
※「提供義務 」の項目で記したように、努力義務ではない。
マイナンバーの提供を拒否したことによる罰則はありません。
また、上記の回答のように、マイナンバーの記載がない書類を提出することで、
事業者側に罰則が科せられることもありません。
マイナンバー法では、マイナンバー取扱い事務は事業者にとって義務的なものです。しかし、従業員に対してはマイナンバーの提供を義務付ける規定はありません。
厚生年金未加入企業を摘発へ!
マイナンバーで狙うのは10兆円の歳入拡大!
いったい、政府はいくら取るつもりなの?
政府は、マイナンバーで10兆円の歳入拡大を狙っているようだ。
マイナンバーで取り立てるオカネの中心は社会保険料である。
厚生年金の未加入はどれぐらいあるのか推論した。
国税庁のデータによると、給与を支払っている法人・事業所数は、個人規模店を除いて248万社である。
厚生年金のデータによると、175万事業所。
未加入法人・事業所数は、全国で73万社である。
国税庁のデータによると、給与を受け取っている法人の従業者は5,248万人。
厚生年金のデータによると、厚生年金保険の被保険者数は3,471万人である。
未加入の人は1,777万人。
国税庁のデータによると、年間で193兆円である。
厚生年金のデータによると、149兆円である。
未加入の人の給与は44兆円
保険料は、年収の3割(労使で折半負担)に相当する。
44兆円の3割は13兆円になる。
仮に不正で未加入になっている人の割合が半分だったとすると、
取りはぐれている保険料は6兆円になる。
この「取りはぐれている保険料6兆円」のほかに、本来納められるはずの税金等を加えれば、マイナンバーの導入により、政府は10兆円の歳入拡大が可能になる。
厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導へ
厚生年金への加入を違法に逃れている疑いの強い中小零細企業が約80万社にのぼることが、厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査で明らかになった。
厚労省と日本年金機構は新年度の4月以降、強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査も実施した上で、強制的に加入させる方針だ。勤め先の加入逃れで厚生年金に入れない人は数百万人にのぼる可能性があり、老後の貧困を防ぐため本格的な対策に乗り出す。
厚生年金は原則として、フルタイムの従業員がいる法人の全事業所と、従業員5人以上の個人事業所に加入義務がある。だが、事業所が厚生年金保険料(給与の17・474%)の半分を負担しなければならないことから、会社を設立しても加入しない事業所が後を絶たない。事業所が加入していないと、従業員は国民年金保険料(月1万5250円)を自分で納めるだけになり、老後は基礎年金しか受け取れないことになる。
国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている法人事業所を約250万か所把握している。このうち厚生年金に加入しているのは約170万か所だけ。残る約80万の事業所は加入を逃れている可能性が高い。厚労省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めている。
新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だ 。
(2015年2月23日 読売新聞)
上記の資料提供は、http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/zeirishi.html
マイナンバー対策もバッチリ!名古屋の社労士法人北見事務所は安全管理措置対策を充実!
マイナンバー違憲訴訟提起しました
2015年12月1日、東京など全国5か所で提訴
提訴したのは、自営業者、年金生活者、一般市民、自治体議員、会社員、主婦、医師、税理士、性同一性障害の方など、東京30名、仙台6名、新潟4名、金沢50名、大阪66名(追って、横浜、名古屋、福岡でも、各地裁に提訴予定)。
当日、東京地裁での記者会見には、新聞、TVなど、各種報道が参加。その模様は、TV、新聞でも、大きく扱われました。
● 訴状(東京版)のダウンロードができます 。
»訴状(東京版)pdf
訴訟の概要は、以下。
なお、本サイトの右のURLに、提訴前のミニ学習会
»「マイナンバー違憲訴訟説明会」 報告があります。
また、裁判日程など今後の情報は、私たちのこのサイトや、ツイッター、Facebookでも、お知らせします。お問い合わせは、このページ末尾のメールアドレス(contuct us)でも。
請求の趣旨(原告が求める判決)
原告らのマイナンバー(個人番号)の収集、保存、利用及び提供の禁止。
保存している原告らのマイナンバーの削除。
原告らに対し、各11万円の慰謝料の支払い。
請求の原因(請求理由)
憲法13条で保障されたプライバシー権(自己情報コントロール権)、人格権を侵害されたことを理由として、国として、原告らのマイナンバーの利用等の差し止め等を求める民事訴訟。
コンピュータ・ネットワーク等の情報通信技術の進展と、「ビッグデータ」の利活用が推し進められている現代の高度情報化社会におけるプライバシーの保護のあり方を問う。
プライバシー権等への危険性
漏洩、データマッチング、なりすましなど。
個人情報の一元化による監視国家化の危険性
性同一性障害者に対しては、雇用主などに対して、戸籍上の性の開示を強制することになり、人格権の侵害。
番号の通知が届いたら
危険な個人番号カードの申請はやめましょう!
個人番号カードがなくても「通知カード」があれば、必要な手続きはできます。あえて個人番号カードを申請する必要はありません!
pdf/268kバイト
共通番号制度を考える世田谷の会
2015.10.11
キャンペーンリーフレットNo.2
(カラー版)
番号もカードもいらない
2015年10月「通知カード」配布開始に対抗するキャンペーン用の街頭配布リーフレット(カラー)
pdf/2.1Mバイト
共通番号いらないネット
2015.10.3
キャンペーンリーフレット(カラー版)
10月から危険な共通番号(マイナンバー)があなたに通知されます!
2015年7月から全国で実施している、街頭キャンペーンで配布するために作成したリーフレット(カラー)
pdf/1.3Mバイト
共通番号いらないネット
2015.6.30
「個人番号カードは申請しない!」53秒動画をアップ
個人番号カード申請書のカンタン無視! 篇
ユーチューブ動画を視聴してください
ともかく個人番号カードを大量に普及させないこと
安倍政権は、2020年には個人番号カードを全員に所有させ、
管理や監視を強めることを考えています。
カードには顔写真データも入り、街頭のカメラでも照合が可能になります。
そんな危険なカードは持たないようにしましょう。
今は、住基カードと同等の価値しかない個人番号カードを普及させないことが大切です。
通知カード受け取りを拒否することもいいと思います。
しかし、多くの方が無意識のうちに書留を受け取り、中に入っているカード申請書やスマホで申請しかねません、そういった方々へのアピール動画です
Q1-1 扶養控除等申告書には、いつから従業員等の個人番号を記載してもらう必要がありますか。
(答)
扶養控除等申告書は平成28年1月以後に提出を受けるもの について、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。
Q1-6 平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はありますか。
(答)
平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません 。
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
Q1-21 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を記載させなかった場合、罰則はありますか。
(答)
扶養控除等申告書に個人番号を記載しなかった場合に罰則はありませんが 、申告書への個人番号の記載は法令で定められた義務であることから、その記載を求めるようにしてください。
Q1-22 扶養控除等申告書はいつまで保管する必要がありますか。
(答)
扶養控除等申告書は、税務署長から提出を求められた場合を除き、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存 する必要があります。
Q1-5 当初、個人番号の提供が受けられなかったため法定調書に個人番号を記載せずに提出し、その後になって個人番号の提供が受けられた場合には法定調書を再提出(無効分・訂正分を提出)する必要はありますか。
(答)
個人番号は、住所や氏名と同様に法定記載事項となっており、個人番号を記載すべき法定調書に個人番号の記載が無い調書は、法定記載事項を満たしていないことになります。そのため、個人番号の記載のない法定調書の提出後に個人番号の提供を受けた場合には、原則として再提出していただく必要があります。
しかし、個人番号以外の事項が正しく記載されている場合には、法定調書提出義務者の方の事務負担に鑑み、再提出をしなくても差し支えありません。
Q2-2 税務署に提出する給与所得の源泉徴収票に個人番号を記載しなくてはいけないのはいつの分からですか。
(答)
平成28年1月1日以後に支払うべき給与等 に係る給与所得の源泉徴収票に個人番号を記載することとなります。
Q2-4 現在、年末調整を行っていない場合、扶養親族の氏名は記載していませんが、番号制度導入後も、源泉徴収票に扶養親族等の氏名や個人番号を記載しなくてよいですか。
(答)
番号制度導入後は 、年末調整を行っていない場合も、控除対象配偶者及び扶養親族の氏名を記載する必要があります 。また、税務署提出用の源泉徴収票については、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の個人番号の記載も必要となりますのでご注意ください。
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年11月26日現在)より抜粋
マイナンバーに関しては様々な官公庁等が解説資料をまとめていますが、
中でも分かりやすいと評価されているのが
経済産業省の「中小企業におけるマイナンバー法の実務対応 」
という70ページものの資料になります
経済産業省「中小企業におけるマイナンバー法の実務対応」のダウンロード はこちら http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/02bangoseido.pdf
番号法 ( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律 )には、
個人番号の会社などへの提出の義務規定は、ありません。
会社などが個人番号の提供を求めることができる、とされていますが、
労働者が提供しなければならない、とはされていません。
マイナンバー法は、
事業者に対してはマイナンバーの施策に協力する 努力義務 (法6条)を定めているだけ(義務に反しても罰則はない )であり、
国民一般に事業者に対するマイナンバーの提供義務は課していない。
たとえば、
会社が従業員にマイナンバーの提供を求めて
拒否されたら、義務違反にならない。
■番号法第14条(提供の要求)
個人番号利用事務等実施者は、
個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、
本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し
個人番号の提供を求めることができる。
【番号法第6条(事業者の努力)】
第六条 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、
国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に
協力するよう努めるものとする。
また雇用保険等の社会保障関係についても、
提出を義務づけた規定は存在しません。
ただ国税関係では、番号法による改定によって、
以下のように記載が義務となっていますが罰則はありません。
■改定国税通則法124 条
国税に関する法律に基づき税務署長等に
申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を 提出するものは、
「住所又は居所及び番号 (番号を有しない者にあっては、その氏名及び
住所又は居所)を記載しなければならない
■改定所得税法194 条(給与所得者の扶養控除等申告書)
氏名及び個人番号 (個人番号を有しない者にあっては、氏名)の記載が義務。
■国税庁ホームページの国税分野におけるFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
Q2-3-2
申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されな いのですか。
(答)申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持 ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、 個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということ はありません。
Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤 りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人 番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりま せんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた 義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
■内閣官房、内閣府、特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等が作成し た「民間事業者の対応」という広報資料では、以下の記載がされています(37 頁)。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/jigyou_siryou.pdf
Q:従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように 対応すればいいですか?
A:法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番 号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等) で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなど し、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受け たのに紛失したかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録を お願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、 そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないこ とをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
会社などが番号の提供を求めて拒まれた場合、
その経過等を記録保存してお けば、
国税庁は番号記載のない書類も受理しますので
手続きは可能だというこ とです。
努力義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/31 21:43 UTC 版)
努力義務(どりょくぎむ)とは 、
日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、
違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務 のことである。
遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、
またその達成度も当事者の判断に委ねられる。
情報漏えい以外での罰則は、ありません。
マイナンバーはたとえ自分の番号であっても、他人に教えることは禁止されています。教えてよいのは、税・社会保障等、法律でマイナンバーを使って提供してもよいと認められている分野だけです。
一定の手続きを実施するために家族や代理人に開示することは認められていますが、
そういった関係の無い第三者への開示はできません。
国による管理、監視やプライバシー侵害、
なりすましの危険性から自分を守るために、
個人番号提供は、拒否できます。
2015年11月11日 (水)
事業者も頭が痛い『マイナンバー』。
源泉徴収票や支払調書に特定個人識別番号(略して個人番号)を記載する欄ができるため従業員の個人番号を集めて記載しなければならない(らしい)。
すでに従業員の扶養控除等(異動)申告書には個人番号の記載欄があるものが届いている。
従業員の家族の個人番号まで確認しなければならない(らしい)。
ずばり、
役所に提出する書類に個人番号を記載しなければ受け付けてもらえないのか、不利益はないのか、確認してくれた団体があった。
全国中小業者団体連絡会(全中連)である。
全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー(共通番号)制度実施の延期・中止を求めるとともに
「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。主だった各省庁の回答を紹介します。
マイナンバー制度実施の延期・中止を求めた内閣府との交渉
【 内閣府】
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。
カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や
雇 用保険、健康保険、厚生年金保険など
書類に番号が記 載 されていなくても書類は受け取る。
記載されていないことで
従業員、事業者にも不利益はな い。
従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。
しかし、記録がないことによる罰則はない。
【国税庁】
確定申告書などに番号未記載でも受理し、
罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して
国税上の罰則や不利益 はない。
窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
これらのことは個人でも法人でも同じ 。
【厚生労働省】
労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、
雇用保険取得の届け出で番号 の記載がない場合でも、
事務組合の過度な負担が生じないよう、
ハローワー クは届け出を従来通り受理する。
罰則や不利益はない。
労働保険事務組合が番号を扱わないことによる
罰則や不利益な扱いはない。
番号を記載した書類を提出するとき、
提出者本人の番号が確認できない場合 でも書類は受理する。
全国商工新聞(2015年11月9日付)
=======================================
要するに役所に出す書類に
個人番号が記載されていなくても受け付けるし、
罰則がないのはもちろん、何の不利益も受けない。
公式の席で、各省庁が確認したのだ。
マイナンバーの売り込みに必死な各種の士業なぞより、
全中連の方が、よほど頼りになるし、信頼できる。
行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律は、
狡猾だ。
NHKやIT産業、経理ソフトメーカーや、士業が言うことを信用して、
素直に従業員の番号を記載するために従業員の個人番号を集め始めると、
とたんに事業者に過大な義務が発生する仕組みになっている。
・従業員や扶養家族の本人確認手続
・個人番号が漏れないための厳格な管理体制
・個人番号の開示、訂正、利用停止、消去等の手続措置
・個人番号管理に関する従業員教育
少なくともネットにつながない隔離されたパソコンと、
個人番号を漏れないように管理する従業員を指定して監督する必要があるし、何だかややこしそうな社内規定も作らなければならない。
年金機構でも無理だった個人情報の管理を、
中小の一事業者ができる訳がないのだが、お国はそれをやれという。
お上のお達しだと信じ込んで、こうした事務を始めると、
とたんに「個人番号関係事務実施者」になり、
漏洩には4年以下の懲役又は200万円の罰金(併科もあり)。
管理体制が不十分だと2年以下の懲役刑 を課される可能性(特定個人情報保護委員会の是正命令を受けても是正できなかった場合)もある。
しかも、個人番号の管理が十分になされているか、立ち入り質問検査を受ける義務が発生する。質問検査を断ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
なんと言っても、
いったん従業員の個人番号を扱い始めると、
際限なく過大な義務が発生するという仕組みで、
中小零細事業者には、あまりにも過大な負担といわなければならない。
肝心なのは、こうした義務や罰則は、
個人番号を扱わなければ、発生しないということだ。
個人番号を書かなくても不利益がないのか、
事業者が一番知りたいことを、
きちんと調べてくれた全中連に感謝である。
今日の結論。 中小零細事業者にとって、
最善の『マイナンバー』対策は、何もしないことである。
従業員の方は、是非、雇い主に教えてあげましょう。
従業員さんが個人番号を提供した場合は、
会社は多大な負担を被ることになり、
また個人情報の漏えいの可能性が発生し、
重い罰則が科される可能性にもなります。
逆に、個人番号を提供しない場合は、
会社は負担を被ることなく、
また情報漏えいや重い罰則からの
リスクも回避できます。
* ランキングに参加しています *
全商連が作成した、このQ&Aも事業者の立場に立っているし、
直接、法律に当たっているので、お勧めである。
6月にすでに正確な分析をしていることに敬意。
知っていますかマイナンバー 危険な狙いと重すぎる事業者負担
A. 実務も経費も増大する
事業主が従業員やその扶養家族のナンバーを管理するためには事業所内の書類の管理を徹底し、パソコンやサーバーへのウイルス感染や不正侵入の対策、アクセス記録保存などセキュリティー強化、マイナンバーに対応したソフトへの切り替えなどが必要になります。
また、社会保険事務などの受託者(社会保険労務士など)は、顧客先の個人のマイナンバーが流失した場合の損害賠償の請求に対応する保険への加入も必要になってきます。
マイナンバーに対応するための費用は対応するパソコンソフトの導入などで従業員数「5人以下」「6~20人」では40万円台、「21~50人」66万 円、「 51~100人」99万円と推計されています(帝国データバンク調査)。厳しい経営を強いられる小規模事業者にとっては大変な負担増になります。
資料提供 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html
個人情報を一括で管理できるということは、
逆にいえば情報をまとめて手に入れられるということでもあります。
すると、
国や自治体が特定の人物の情報を簡単に確認できるようになってしま うので、プライバシーを侵害されるおそれが出てきます。
流出・漏洩してしまうとリスクが大きい
マイナンバーで紐付けされる個人情報は多岐に渡ります。
当面は税金関係や社会保障手続きに限定されていますが、
将来的には銀行口座や犯罪歴などまで関連づけようという提案も出ています。
マイナンバー制度とともに政府が普及促進をしているマイポータルですが、
マイナンバーが一生涯不変の番号ですので、
果たして安全かどうなのか?
ということが疑問として浮かんでくると思います。
安全性で言えば、比較的安全ではあると思われますが、実際のところは、長期的に見ればかなり危険とも言えます。
IT系セキュリティに詳しい方に言わせれば、
ネットに関するものは、
見られても良いものだけにすべきとの意見も聞きます。
それだけ、ハッカーの技術は高いですし、
どんなにセキュリティを強固にしても、いずれ破られるそうです。
マイナポータルは情報漏えいする・・・
ですので、
マイナポータルも情報が漏洩するものと思っているくらいの方が良さそうです。
また、セキュリティを保つ為には、様々な技術があります。
例えば、全てを暗号化のデータとして保存した上で、なおかつ、複数がそろわないと、見えるデータとして再現出来ないような技術だとか、
新しいセキュリティ技術はありますが、お金も当然かかります。
日本の国のセキュリティの基準というのは、実は高くなくて、
むしろ先進国から見れば低いといっても過言ではないです。
考えてみれば、よくある、プライバシーマークやISMS等、
個人情報やITセキュリティ系の認定などは、「ざる」といっても過言ではないです。
監査等が入るときだけ、机の上に、個人情報を置かないとか、
鍵をかけるとかの対応をして、
そういった認定を取得、維持している企業が実際多いですので、
どれだけセキュリティや個人情報漏洩に真剣かと言うと、疑問が残ります。
セキュリティのプロは
ネットバンクは使わないという事実・・・
インターネットセキュリティの専門家などは、
ネットバンキングは絶対に使わないですし、
ワンタイムパスワードもプロのハッカーにかかれば無意味 とのことです。
ICカードの情報なども簡単に抜き取られるそうです。
とはいえ、悪質なハッカーもお金の為に動いている訳ですから、
わざわざ情報を抜き取る物に価値がなければ、ハッッキングなどしません。
ですので、マイナポータルやマイナンバーにどれだけの情報が詰め込まれるか次第で、危険性は変わってくるということです。
現在のところ、マイナポータルでは、マイナンバーと個人の氏名、住所、本籍等の情報や税務情報、所得情報、及び、それらにより利用出来る社会保障サービスなどが閲覧できる予定です。
ですので、現在の段階では、そこまでの価値はないのかも知れませんが、
マイナンバーは生涯不変です。
数年後には、銀行口座やクレジットカード情報、パスポート情報などと結びついてくる可能性も高いです。
便利さと引き換えに、
失うこととなるものも大きい可能性もありますので、
マイナポータルの利用や
ICカード(個人番号カード )の利用は
慎重に検討した方が良さそうです。
2. マイナンバー漏えいによる被害とは?
マイナンバーは、住民票コードを変換した12ケタの番号でしかないため、
それ単体では、使い道はほとんどありません。
しかし、マイナンバーを含んだ形で個人情報が漏えいした場合は話が違ってきます。
マイナンバーの本来の役割は「名寄せ」です。
特定個人の別々の情報を結合し、確実に利用しやすくすることに意味があります。
また、第1回でも触れましたが、日本における本人確認では、
基本的にマイナンバーの記載書類の確認(番号確認)と
写真付き身分証明書などの確認(身元確認)が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、
一枚で番号確認と身元確認が行えます。
マイナンバーが漏えいすると、
そのケースによって主に以下の被害が発生する可能性があります。
① マイナンバーが個人情報の不正な名寄せに利用され、
個人情報の不正売買が行われてしまう。
(結果的に電話、DM、電子メールなどによる不正な本人アクセスが行われる。)
② 他人のマイナンバーを使用したなりすましにより
、不正な行政手続きが行われてしまう。
③ 将来、マイナンバーを本人確認に利用する民間事業者とのやり取りが、
不正に行われてしまう。(民間利用の詳細は未定)
)
3. マイナンバーの行政利用と想定被害は?
マイナンバー制度導入以前から存在するリスクでもありますが、
マイナンバーを悪用したなりすましにより、
本人確認をパスできれば、正規の手続きの振りをして、
行政手続きが不正に行われる可能性があります。
今後、
マイナンバーカードが免許証やパスポートなどと同等に身分証明に活用されていくと、マイナンバーそのものよりも、
むしろ「マイナンバーカード」が盗用されることの方が、
新たなリスクと考えられます。
例えば、
マイナンバーカードの顔写真欄に偽の顔写真を貼り付けることにより、
マイナンバーカードの信頼性を悪用して、
本人になりすました不正な住民票の入手や書き換え、
印鑑登録の変更、
婚姻届や死亡届などの行政手続きが行われてしまう可能性もあります。
もし、偽の顔写真の貼り付けが難しい場合であっても、
マイナンバーカードの情報を手掛かりに、本人確認が困難な手続きにおいて、
代理人になりすましをされるリスクも考えられます。
また、2017年以降は、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)の利用により、一部の行政手続きがインターネット上でできるようになる方向ですが、
ログインに必要な認証情報の一部は、
マイナンバーカードのICチップ内に格納されているため、認証上のリスクがあります。現時点(2015年7月現在)で詳細は不明ですが、
ICカードリーダーやスマートフォンにかざして読み取らせ、
認証を行う方式も想定されます。
そのため、マイナンバーカードが盗用されると、
不正アクセスによりマイナポータル経由で不正な行政手続きが行われ、
さらには非常にプライバシー性の高い機微な個人情報にアクセスされる恐れもあります。
4. マイナンバーの民間利用と想定被害
マイナンバーの民間分野の利用は、現在は行わないことになっていますが、
将来的には拡大していくものと想定されます。
例えば、免許証や健康保険証、
パスポートなどの身分証明に代わって
民間企業が顧客の本人確認などにマイナンバーカードを利用し始めると、
マイナンバーカード悪用の価値が高まり、盗難リスクが生じます。
特に、インターネット通販や、
自販機の成人認証などの本人確認が必要とされるシーンでの
マイナンバーカードの悪用も懸念されます。
5. まとめ
マイナンバーのみの漏えいについては、
今後1、2年の間での大規模な被害は想定しづらいですが、
通知カードやマイナンバーカードそのものが盗用された場合は、
影響が大きいと考えられます。
もちろん、通知カードやマイナンバーカードを紛失し、
不正に使用される恐れがある場合は、
クレジットカードと同じように利用停止の手続きが行えますが、
再発行(有料)が必要ですし、
一度決まったマイナンバーは一生変更できないのが原則ですから、
大切に扱わなければなりません。
今後、マイナンバーの行政および民間両方の利用が拡充してくると、
悪用のパターンも増えてくると考えられます。
そのため、番号法は個人情報保護法よりも重い罰則を設けていますし、
事業者だけでなく個人も罰則の対象にしています。
安心安全な社会の実現のため、企業においても個人においても、
マイナンバー保護のための対応は必須といえます。
資料提供は、http://www.intellilink.co.jp/
マイナンバーが流出したらどうなる?
韓国では2011年に、
大手SNSサイトがハッキングを受け
3500万人分のマイナンバーを含む個人情報が流出する、
という事件が起きました。
マイナンバーではありませんが、
日本でも1999年に京都府宇治市の22万人分の住民基本台帳データが
漏れるという事件が起きています。
マイナンバーは社会で広く使われます。
なのでそれだけ流出のリスクは大きくなります。
役所、勤務先、銀行など様々なところから漏れる可能性があり、
制度開始後は間違いなく問題になるでしょう。
では、そんなマイナンバーが流出すると、どんなことが起こるのでしょうか?
詳しく予想してみます。
情報が盗み見られる可能性
税金の手続きに使えるそうなので、「納税額」を確認できそうです。
納税額がわかれば、収入もだいたい予想できますよね。
政府は医療情報をマイナンバーと紐付けしようとしているので、
健康保険を使った履歴などを確認できるようになる可能性もあります。
非常にセンシティブな情報をマイナポータルで閲覧出来るので、
それが誰かに見られたら嫌ですよね。
海外では「なりすまし」が問題に
既にマイナンバー制度が導入されているアメリカや韓国では、
「なりすまし」が問題になっています。
日本でも同様に、「なりすまし」が問題になるでしょう。
マイナンバーカードとパスワードを使って「マイナポータル」にログインし、
そこで様々な手続きができます。
例えば住民票の異動(=引っ越し)や年金や納税の手続きなどです。
誰かが勝手に、あなたを書類上で勝手に引っ越しさせる、
なんてことも出来るわけです。
厳しい罰則も
「4年以下の懲役又は200万円以下の罰金」という罪が課せられます。
これまであった個人情報保護などと比べると遥かに重い刑罰ではありますが、ネット回線を通じて海外からでも犯罪を実行できる時代に、
果たしてどれほどの効力を発揮するのでしょうか。
資料提供は、 http://securitysoft.asia/
本人確認書類の例
いずれか1枚 をご提示いただくことで本人確認ができるもの
住民基本台帳カード(顔写真付)
運転免許証
パスポート
在留カード
特別永住者証明書
国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書 など
いずれか2枚以上 をご提示いただくことで本人確認ができるもの
住基カードをお持ちの方は、
個人番号カード交付時に返却してください。
住基ネットは、
高齢の方を中心に大変に役立っています
年金を受給される方は、生存の確認のために「現況届」とよばれる届出を毎年しなければなりませんが、住基ネットの活用により平成18年10月から省略できるようになっています。全国で4,000万人の方がこのメリットを享受しています。
届出書に記入し、50円切手を貼ってポストに行って投函することは、大した手間ではないとの指摘もあります。しかし、大変さは人によって異なります。高齢になればなおさらです。住基ネットは、このような国民負担を減らすためになくてはならないものです。
身分証明書としての住基カード
住基カードは全国で約764万枚(平成25年6月現在)。まだまだ普及は十分ではありません。
しかし、さまざまな事情で運転免許を持ってない方、高齢になり運転免許証を返納した方などにとっては、住基カードは身分証明書として大変貴重な存在です。
< 住民基本台帳カードの公的な証明書としての活用例 >
個人番号カード(マイナンバーカード)を申請するより、よっぽどマシです。
マイナンバーに立ち向かう、民主的非暴力不服従行動がはじまっている
▼マイナンバー社会保障・税番号制度
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
マスコミではマイナンバーの親しみやすいネーミングやメリットが紹介され、
「いい番号に当たるといいですね」というほのぼのとしたテレビ番組も。
一方、ネット上ではさまざまな問題点やリスクが指摘されています。
銀行口座や病歴など、さまざまな情報と今後とめどなくリンクしていくことが心配。政府に個人情報をどこまでゆだねていいかは、主権者である僕たちが決めることなのに。
顔認証システムは、国が人々の行動を監視カメラで常時監視する社会につながるという指摘もある。
これまでマイナンバーなしでやってこれたのに、なんで必要なのかわからない。みんな腑に落ちてないと思う。安保法制のときもそうだったけど、きちんと必要性とメリットとデメリット、フェアに説明してもらえてない。
などなど、詳しくは、記事後半のリンク集を見ていただくとして、SNSでは通知直前になっても、さまざまな不安の声が上がっています。
非暴力不服従。民主主義的アクションとしての受け取り拒否を考える
カードは2種類。どちらも受け取らなくてもかまわない
▲(図1)通知カード
▲(図2)個人番号カード
まず、多くの人が知らないのが、個人番号カードの発行は「任意」 であることです。10月から送付される通知カード(図1)を持って、個人番号カード(図2)を申請する手順になっています。カード交付時には、顔認証 されるので注意が必要です。すでにマイナンバー(個人番号)は一人ひとりにつけられてしまっていますが、この個人番号カードを申請・所持する必要はありません。
政府IT戦略本部が示した「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」を見ると、2018年の番号制度の見直しで、個人番号カードと運転免許証や健康保険証と一体化する計画が盛り込まれています。銀行口座や病歴など、民間情報との連携が危惧されることからも、受取拒否アクションでは、個人番号カードは発行させずに、「利用実態が少ない」という既成事実をつくることをめざします。
施行後の3年間で多くの人がカードを所持して利用していると判断(例えば8割以上の人がカードを所持)されると、さらにカード発行の義務化、常時携帯の義務化などに進み、顔認証システムを使って、街頭の防犯カメラから個人が特定できるようになる可能性が高いといわれています。 すべての行動が逐一記録・蓄積され、 がはじまるかもしれません。
受け取り拒否アクションを呼びかける人々の意識には、基本的人権についての条文を全文削除し公益を強調する自民党改憲案 や、特定秘密保護法・安保法制の強行採決など、近年の政府の動きと考え合わせ、本来あるべき民主主義への大きな脅威ともなりうる可能性への危機感もあるようです。
アクション1 通知カードの受け取りを拒否する
通知カードそのものを受けとらず、個人番号カードを申請しない ことで、「利用者が少ない」という既成事実をつくり、3年後に制度が見直される流れに持ち込みます。唯一できる、反対の意思表示です。
在宅の場合は口頭で受け取りを拒否できます。受け取った場合は未開封のまま「受取拒否」と赤字で書いてポストに投函 します。不在の場合、7日以内に郵便局へ取りに行くか再配達を指定しないと、管轄の市区町村へ返却されますが、その後も市区町村は配布する努力を行ないます。担当者の仕事を減らすためにも、はっきりと「受取拒否」する方がよさそうです。
・紛失したときは、直ちに役場に届け出をしなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条6項)
・移転転入手続には、個人番号通知カードを提示しなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条4項)
・通知カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条5項)
アクション2 個人番号カードを発行しない
通知カードを受け取らなければ個人番号カードの発行はできません。マイナンバーそのものを拒否できるわけではありませんが、番号を自分で持ち歩くリスクを軽減することができます。カードを紛失すると、マイナンバーが悪用され、住民票の異動やクレジットカードの作成などに悪用される危険性もあります。
アクション3 マイナンバーは住民票の交付で確認できる
すでにマイナンバーはつけられていて、会社等から提示を求められることがあります。通知カードも個人番号カードも持っていなくても、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得するときに、マイナンバーが記載されたものを交付できます。 番号の取り扱いには注意が必要です。他の人にわからないように保管しておきましょう。
※マイナンバーを求められたときに記入・通知しないという選択もできますが、個々のケースで対応が異なるようなので、各自で判断してください。
▼マイナンバー情報:従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合の対応・就業規則対応 | 弁護士法人 三宅法律事務所
http://goo.gl/pE7KW2
マイナンバー受取拒否アクションにどの程度の効果があるかについて、意見はさまざまです。しかし実際には、他のあらゆる非暴力不服従アクションと同様に、どれだけ多くの人々がアクションに参加し、実践するかで結果は大きく変わってくるでしょう。(あ)
続き(アクション第2弾)も公開しました!
マイナンバー民主的非暴力不服従第2弾は「わたさない×受け取らない」労使コラボアクション
http://whatsdemocracy.jp/reports/5750
参考情報(内閣官房と国税庁のサイトから)
◎個人番号カード
ICチップのついたカードを予定しており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
◎個人番号カードの取得が義務付けられるのですか?
個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は強制していません。他方で、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、政府としては、できるだけ多くの国民の皆様に取得していただきたいと考えています。(2014年6月回答)
◎マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2〜3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。(2015年8月回答)
◎自分のマイナンバー(個人番号)が何番なのかを確認するにはどうしたらいいですか?
各人のマイナンバーを記載した「通知カード」を平成27年10月以降、市区町村から送付しますので、そこでマイナンバーを確認できます。詳しくは[個人番号に関する質問]をご覧ください。
また、平成28年1月以降、市区町村に申請すると「個人番号カード」の交付を受けることができます。この「個人番号カード」にもマイナンバーが記載されますので、そこでも確認できます。詳しくは[カードに関する質問]をご覧ください。
さらに住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。(2014年6月回答)
◎民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?
民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。
なお、番号法は段階的に施行されますが、ここにいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする時期であり、2015年10月を予定しています。(2014年6月回答)
◎Q2‐10
従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
リンク集
▼マイナンバー法 〜 申請しなければ「個人番号カード」を持たされません – 杉浦 ひとみの瞳
http://blog.goo.ne.jp/okunagairi_2007/e/687c2d2a9632af81006810509f0d2be4
▼マイナンバーの危険性!「徴兵制度の復活」「預金封鎖の準備」で個人の権利・自由の制限!プライバシー侵害 – NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2141457032540346901
▼超危険なマイナンバー法!個人情報が93項目も管理される!管理項目には家族所得や不動産、医療、保険、奨学金などが!既に全国民に番号は振られている件|真実を探すブログ
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-289.html
▼住基ネットを振り返る/マイナンバーとの違いは? (THE PAGE) – Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130825-00010001-wordleaf-soci
▼全国民必読 国税が笑っている ついに「マイナンバー制度」がスタート この10月からあなたの「収入と資産」は丸見えです 「銀行口座」はもちろん、不動産、株、債券……もう隠すことは一切できません
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42556
▼マイナンバーの罰則の一覧。個人や企業が対策すべき事は?
http://freestances.com/1605.html
▼「先進国は全てマイナンバーのような制度を入れている」のウソ (1)/ 自治体情報政策研究所のブログ
http://blog.jjseisakuken.jp/blog/2015/04/post-d673.html
▼マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します/ 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/10/post-ed2e.html
▼NECの顔認証エンジンを採用:個人番号カードの交付、顔認証で厳格に 全国地方公共団体が導入/ IT media エンタープライズ
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1509/16/news124.html
▼マイナンバー歴44年の僕から一言/ パックンのちょっとマジメな話 – Newsweek ニューズウィーク日本版
http://www.newsweekjapan.jp/pakkun/2015/10/44.php
(冒頭の画像は政府公報オンライン のスクリーンショットです)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)によって15 年間、
貴方の顔とマイナンバーがセットにされ電子データ化、
貴方の行動を、監視カメラ網と顔認証システムで瞬時に補足
そのソフトが入ったスマートフォンです。
なんと、
その人の名前や誕生日、社会保障番号などの
個人情報が表示されました。
こちらの女性も。
このとおり、さまざまな情報が暴かれてしまうのです。
93人に対して写真を撮ったところ、
およそ3分の1の人の個人情報が特定されました。
女性
「とても恐ろしいです。
こんなに素早く誕生日まで分かるなんて。」
本人確認に顔認証 マイナンバー・番号カード
2015/11/25 朝刊
マイナンバーが記された通知カードが、住民票を持つ全ての人に郵送されている。
希望者には来年一月から個人番号カード(ICカード)が配られるが、
その申請の本人確認で「顔認証システム」が導入される。
顔認証データを使えば行動監視も可能で、プライバシーが侵害されかねない。
法的根拠はなく、総務省の通知のみで実施されつつある。
政府が、「個人番号カード交付申請書」に貼付された顔写真をデータ化することは目に見えていた。千載一遇のチャンスである。政府が、どのような弁明をしようとも、取得したデータを破棄することはない。
だから 、「カード交付申請書」には顔認証の危険についての説明はない 、 今回の顔認証システムについて、受注したNECがマイナンバー関連事業で1,000億円の売り上げ目標を発表したとか。そのNECが自民党の政治資金団体「国民政治協会」へ政治献金しているだとか。さらに、マイナンバーの事業主体は天下り団体の「地方公共団体情報システム機構」なので、国でも自治体でもなく、データ管理の監視も難しい」などと、顔認証システム導入の流れに竿を差している。
さらに、黒田充の指摘を紹介している。
「 マイナンバー制度は動き出したら止まらない典型的な公共事業だ 」、と。
上智大の田島泰彦・文学部教授は、
「顔認証などの扱いについては、最低でも立法措置が必要だ 」、と述べているようだ。
マイナンバーご注意!! カード作成 急がず考えて
パックン(パトリック・ハーラン) パックンのちょっとマジメな話
社会保障番号(SSN)を悪用した成り済まし詐欺はアメリカで多発している idealistock-iStockphoto
実は僕、皆さんより一足先にマイナンバーを持っているんだ。なんと44年前からね。
ということで今回は"マイナンバーの先輩"として色々話させてもらいましょう。
もちろん、僕が持っているのはアメリカのものだから、正確にいうと「マイナンバー」ではない。アメリカの場合はSocial Security
Number(社会保障番号、略してSSN)と呼ばれている。
考えてみれば英語で「マイナンバー」とは「私の番号」という意味。"Can I have your my
number?"(あなたの私の番号を教えてください)は、結構ばかばかしいセンテンスとなってしまう。日本の役所の方々は英語でやり取りするときはどう対応するのかな?
時は1936年、大恐慌の真っ最中だった。ニューディール政策の一環として発足した社会保障プログラムに合わせ、SSNは発行された。当時は年金の管理用だったが、徐々に用途が拡大。税金を払ったり、仕事をしたり、銀行口座を開いたり、クレジットカードを申し込んだり、大学に通ったりする際になど、アメリカの生活上のあらゆる場面でSSNが必要となった。
僕が初めて来日したとき、こういう番号制度がないことにかなり驚いた。首都圏では全駅が自動改札。便座が暖かい。自動販売機がしゃべる。色々な面で世界の文明国をリードしているのに、国民番号がないなんて!
マイナンバー制度の利便性はわかりやすい。管理がしやすくなるだけではなく、国民が得することも多い。たとえば、厚生労働省と財務省の連携がスムースになったら、脱税の取り締まりが進み、税収が増える見込みとなる。その税金の使い方が正しければ国民が喜ぶ。また、厚生労働省と法務省の連携によって不法労働者の取り締まりも進むはず。正規に働いている人にとっての雇用条件が良くなれば、また国民が喜ぶ。たとえば、労働資格を持っていない外国人が日本でお笑い芸人になったら、僕は取り締まってほしいと思う。まあ、そんな人はいないと思うけどね。厚切りジェイソン さんとかは 絶対大丈夫だ!...と思うけど。
マイナンバーの先輩である僕は、利点をよくわかっているつもりだ。しかし、番号制度の暗黒面も痛感している。というのは、アメリカではSSN制度のもとでidentity theft(身元窃盗=成り済まし詐欺)が蔓延しているからだ。
identity theftは、制度が生まれたばかりの頃から始まっている。有名なのは1938年の出来事。ある財布メーカーが、新作財布のカード入れにダミーのSocial Security
Cardを入れて販売することにしたのが発端だ。そのカードに載っていた番号は社長の秘書ヒルダさんのSSN。つまり、本物だった!
全国のチェーン店で財布が発売になった瞬間から、詐欺事件が頻発。当時はSSNに対する知識も浅くて、「お財布を買えばこのSSNがもらえるんだ~」と勘違いした人も含めて、ヒルダさんのSSNを誤使用した人は全部で4万人を超えたらしい。全国各地が偽ヒルダだらけになった。
その後もidentity theftは増える一方だ。詐欺師の手に渡ったら、さまざまな場面でSSNが悪用されてしまう。
たとえば、金融関係。盗んだSSNで銀行口座を開いたり、クレジットカードを作ったりできる。小切手やカードで買い物したあと、請求書はSSNの持ち主、つまり被害者に届く。SSNが盗まれたことに気づくのはそれを見た瞬間のこと。「あら? 俺、車を買っちゃった? 運転免許もないのに?」とか、「あら、ジャスティン・ビーバーのコンサートチケット?」とか、ありえない買い物で初めて発覚するようだ。
また、毎年春には詐欺師が成り済まし確定申告をするのが恒例行事。勝手に住所変更手続きをし、税務署をだまして還付金を受け取るという手口だ。もちろん当該の還付金は被害者に届かない。また、年金の場合も、本人より先に申し込んで同様に住所変更し、給付を代わりに受け取るという手口がある。素早く手続きや申告を済ませる詐欺師のマメさにもびっくりするが、大変な被害だ。
医療関係でも詐欺が多い。病院で成り済まして治療を受けることもある。もちろん請求は被害者へ。さらに恐ろしいのは、被害者の治療歴が変わってしまうこと。たとえばアレルギーや血液型が記載されてしまったら本当に危険。
でも、これに限っていえば、日本はマイナンバー制度による危険性は増えないはず。日本では保険証に顔写真が載っていないから、もともと成り済ましのリスクにさらされている。安心だね!
identity
theftに遭ったら、解決の責任は被害者にあるのも厄介だ。請求先、病院、銀行、政府などとやりとりしなければならない。解決するのに数年かかったりするらしいし、その間、ローンを借りたり、カードを作ったり、家を買ったりするのは大変困難になるという。
そこで立ち上がったのが、identity
theftから守ってくれる会社。有名なのは、顧客を詐欺から守り、万が一詐欺に遭っても100万ドルの補償金を約束するLifeLock社だ。大胆な広告手法をとり、社長の顔写真とともに本人のSSNを堂々と看板やウェブサイトに載せた! 普段は考えられない、あまりにリスキーな行動だけど、それぐらい自社の保護サービスは安心できると社長は身体を張ったわけだ。
ちなみに、広告の効果が抜群だったのか、社長はこれまで13回も詐欺被害に遭っているという。どうやら自分すら守れていない様子。しかも広告の内容が虚偽だとされ、1200万ドルの罰金を科された。お前が詐欺師じゃん!
アメリカ政府も国民を守れているとはいえない。毎年数百万人ものアメリカ人が被害に遭っている。 しかもそのSSNが悪者の手に渡るのが、政府のせいだったりすることも度々。日本でも6月に日本年金機構のパソコンから125万人分の個人情報が流出 したよね。これもひどいけど、ここでもまた、先輩アメリカの方がすごい。7月に政府のデータベースから2100万人のSSNが盗まれた。
「どうしてくれるんだ」って? これが、何もしてくれないんだ。
実際に悪用されたことが証明できるまでは新しい番号を発行してもらえない。こうした実態を受けて、Social Security Number(社会保障番号)をSocial Insecurity
Number(社会不安番号)と呼ぶ人もいる。主に駄洒落好きなオヤジだけどね。
日本でのマイナンバー制度導入の前に、先輩としていくつかの疑問を挙げたい。
・国民を管理するのには便利だが、管理している側を誰が管理するのか?
・番号一つでどこまで個人情報を引き出せるようになるのか?
・詐欺に遭った被害者はどう対処されるのか?
・そもそも詐欺防止対策はどうなっているのか?
僕は、この最後の疑問が一番気になる。確かに日本のカードには希望すれば顔写真が載ったり、ICチップが埋め込んであったりして、ちょっとは進化している。だが、今のご時世、番号が書いてある紙一枚を持ち歩くようにするなんて! プライバシー保護のために、21世紀の技術をもっと使う手はなかったのかな? 暗証番号があってもいいかもしれないし、二次元バーコードやQRコードにできるかもしれない。スマートフォンの中に保管するようにしたらロックをかけることもできるかもしれない。
そもそも「スーパーのレジに提出する」という話が出た時点で、マイナンバーの恐ろしさを理解していないと感じる。
確かに世界に比べれば国民番号制度を導入するのが遅いけど、それはある意味チャンスだ。先輩がいる分、成功例や失敗例の資料がいっぱい揃っている。ちゃんと参考にしてほしい。
世界に倣う前に、習うべきだ(僕も駄洒落好きなオヤジだね)。
先輩からは以上です。
目次 好評連載中
資料提供は、
【脱税防止できる?】マイナンバー制度の賛成・反対意見のまとめ
マイナンバー制度に賛成・反対 意見が挙がっている。
制度の主な目的は国民の所得を把握して脱税防止、生活保護の不正受給を防ぐ事です。しかし反対派からは現状の法律でも防止はできる意見もあります。さらに情報漏洩対策やセキュリティに不安はあると思います。両者の意見をヒアリングする事にしました。
そこで今回、管理人サスケが賛成・反対意見を取りまとめました。
賛成派の意見
住民登録も年金も納税も番号同一なら便利
だろ?サスケ君、運転免許証持っているのか?さらに基礎年金番号は覚えている?
運転免許証は持ってますが番号は分からないです。基礎年金番号も当然知りません。あった事すらも知らんかった。
だから役所や住民票の手続きで身分証明書の免許証番号や基礎年金番号も別々で書いたりするのは面倒くさいだろ?どうせなら同一の番号なら楽になるからいいじゃないか?君もそう思わないか?
確かに。番号が混在すると分からなくなるので同一だと便利かも。
地下経済を洗い出して納税させる
納税は国民の三大義務の一つですね。脱税は許せません!
自分は会社員だから会社から天引きされている。サスケ君も会社員だから天引きだから脱税はない。だけど世の中にはずる賢く脱税する輩がいる。真面目に働く我々がバカを見るのは許せないんだ。
でも国税庁のマルサや税務署が申告調査や納税額を調べる公的機関がありますけど。
確かに納税の公平さを守る為に納税の警察である国税庁はある。しかし限界があると思っている。疑いがあって何ヶ月も調査して白黒を付ける。あれは効率が悪いと思わないか?
日本には何百万人の労働者がある。その中から怪しい者をピックアップ。中にはフルイに落とされた運のいい輩もいる。なら預金口座もマイナンバー導入して監視されていたほうがいい。やましい事がなければいいだけの事。地下経済で不正に所得を得た奴もいるので、コイツらにも納税させる為には必要だと思う。
携帯の番号も事実上は総背番号制みたいなもの
マイナンバーは別名・国民総背番号制と呼ばれています。1人1人に番号が付けられるのは嫌と思いませんか?
番号が嫌だってわかるけど。携帯電話は誰だって持っているから個人には番号は既に付与されている。
そうですが携帯番号と国民総背番号とは違うような気がします。
サスケさん、あなたは運転免許証持っている?そこには運転免許証番号が記載されておる。もしBOOKOFFとか中古屋ショップに売る場合は運転免許証の提示を求められる。そしてお店の店員が番号を控える。それは盗品防止の為にお店が記載するように義務付けられている。
だから個人番号は現代社会においては必須なんだ。問題は監視される問題の話。やましい事がなければ関係ないと思わないか?
社会保険未加入の会社を摘発できる
上京して初めての就職先が社会保険未完備だったんですよ。だから数ヶ月間、国民年金が未納でした。ベンチャー企業だったからお金周りが大変だったからそんな思い出もあるなー。
ベンチャー企業とか関係ないぞ。法律で事業者は社員に社会保険を加入させる義務がある。世の中には未だに未加入で働いている社員も多い。そういった現状に対して是正する為にもマイナンバーが必要。法人もマイナンバーが与えられるからな。
当たり前じゃ!マイナンバーで是正して社会保険未加入の会社を摘発できる
反対派の意見
現状の法律で脱税防止できる
なぜマイナンバーに反対されているんでしょうか?所得を把握できるので脱税を防げると思いますけど。
既にお金の流れについての捕捉率は高いからマイナンバーのメリットが感じない。
例えば「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」や「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」で、本人確認が義務付けされている10万円の入出金も捕捉されているの知ってる?
いえ知らないです。つまり自分の口座で入出金のデータは記録されているって事ですか?飲み代でATMから1万円引き下ろしもバレている?
勿論。ただし10万円以上の場合ね。7年間の取引記録保存があるから違反すると銀行などの金融機関は罰則規定がある。これは犯罪防止の為に作られた法律。テロ資金の入出金の証拠の為だね。同様に不正な資金の移転も捕捉されている。お金の流れは筒抜けされている。
国税局には国税総合管理システム(KSK)が稼働しているから住民票を移しても所得隠しをする犯罪者も摘発できる。
でも脱税する人はどこか隠し口座に残しているんですよね?
いやいや、賢く脱税する人は口座には残さないよ。裏金を隠す別の場所があるからマイナンバーでは防げないよ。だから意味が無い
マイナンバー制度のメリットである脱税防止は嘘 。
現状の法律でお金は捕捉 されている?
生活保護の不正受給額とコスト費の関係
近年、生活保護の不正受給問題があるじゃないですか。マイナンバー制度で所得が把握できるから防げると思いますけど。
現状のままでも不正受給は暴かれているよ。サスケ君、2014年の不正受給件数はどのくらいか知ってる?
2007年は91億8,299万円、2008年は106億1,798万円、2009年は102億1,470万円、2010年は128億7,425万円と不正受給額と件数も増えている。少しずつ不正受給が暴かれている。各自治体が念入りに年収や年金など調査した結果で判明した事なんだ。
参考元:今、日本の生活保護はどうなっているの?
本題に戻るけど、マイナンバーの初期費用が2700億円、維持費が年300億円。毎年の不正受給額より上回っている。採算が合わないんだよ。不正受給の調査は自治体の仕事なんだから努力次第で暴ける。マイナンバー制度で楽して不正受給を防ぐなんて甘すぎるって事なんだよ。不正受給防止対策は嘘やで!
知らなかった。毎年300億円も維持費がかかると考えると採算合わない。
生活保護の不正受給の摘発は自治体の努力で防げる。
最大の流出元である公務員への刑事罰化
確かマイナンバーを扱う公務員や民間事業者が漏洩したり盗用したら罰則規定ありますよね?
勿論あるが罰則が軽すぎる。最高刑でも4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金だぞ。個人情報を扱っている人間が万が一、漏洩して被害が拡大した事を考えたら軽い。刑事罰化して欲しいのが本音。仮に刑事裁判になっても実際は100万円もしくは懲役も2~3年程度。懲戒解雇の処分程度で終わる。納得いかない。参考元:マイナンバー社会保障・税番号制度
国民総背番号制で国民の発言・思想まで監視
現状は社会保障分野と税分野のみでマイナンバーが必要なんですよね?将来、発言・思想まで監視されます?表現の自由は憲法で守られてますし。
はい。存じてます。預金口座は怖いですね。政府がお金を管理されているので少し疑問です。
だろ?だから俺は嫌なんだよ。さらにはインターネット契約もマイナンバーが必要。サイトの閲覧記録など情報までが盗まれる。さらにはメールの内容やLINEの文章も監視される可能性がある。
え!?そこまでしますかね?行き過ぎだと思いますけど。
将来、発言や思想まで監視される可能性があるから嫌なんだ。
社会保障分野と税分野だか個人の動きまでがマイナンバー制度で監視される可能性はあるのでしょうか?
以上です。
サスケの周りで賛成派、反対派の意見を取りまとめました。当初は賛成派でしたが盲点もあるし一番気になるのはマイナンバーを情報漏洩した罰則規定が軽い気がしました。やはり自分で情報は守らないといけない。あと毎年約300億円のコストも将来的に考えて採算が合うのか疑問だと思いました。 しかし導入する事も決定したので国民にメリットになるように期待したいですね。
サスケの一言
マイナンバー制度も賛成、反対の意見がある
上記の資料提供は、
マイナンバー先進国が被った甚大な盗用リスク
「国民が黙っていると政府は適用範囲を拡大したがる」
週プレNEWS / 2015年10月5日 6時0分
来年1月から本格スタートとなるマイナンバー制度
番号の通知が迫る、マイナンバー制度ーー。
10月1日から住民票を持つ国民一人ひとりに12桁の番号が割り振られ、来年1月から本格スタートとなる。制度開始後は、行政手続きで住民票などの添付書類が不要になるなどいろんなことが便利になるのだが、ネガティブ要素として危惧される問題も多数指摘されている。(参考記事→「地方財政が破綻、中小企業は倒産ラッシュに!」)
そこで、マイナンバーに潜むリスクをすでに実践されている韓国のケースから考えてみよう。
2010年に国連の世界電子政府ランキングで1位に輝くなど、マイナンバー制の先進国に数えられる韓国。名称は住民登録番号制度と呼ばれているが、この制度に詳しい韓国紙の在京特派員が言う。
「これがスタートしたのは1962年です。韓国は38度線を挟んで北朝鮮と対峙しているためスパイが越南する危険性がある。ただ、同民族で顔つきや言葉が一緒なので、ソウルなどの都会に紛れこまれると区別がつかない。そこで住人の本人確認をするために住民登録番号制度が導入されたのです。行政手続きを効率化するためというというよりは、スパイ摘発など保安上のニーズから始まったんですよ」
韓国では出生すると全住民に13ケタの識別番号が与えられ、戸籍や住所、学歴、徴兵歴、出入国記録、保険、年金情報などの情報が紐づけされる。
「そのため行政のペーパーレスが進みました。例えば、転入届けは自宅のパソコンから政府のサイトにアクセスして住民番号を入力し、新しい住所を書きこめばそれで終わりです。確定申告も必要ありません。
給与などの収入、医療費や教育費などの支出などが住民登録番号によって政府に管理され、納税額や還付額などが自動的に計算されるのです。病院の窓口で保険証を提示する必要もありません。住民登録番号があれば、それで受診できます」
また公的機関だけでなく不動産取引、自動車取得、クレジットカードや携帯電話の契約など民間の商取引などにも住民登録番号は広く利用されている。日本のマイナンバーと比べると利用範囲が広いのが特徴だ。
ただ、その分、リスクも高くなる。住民登録番号を盗まれ、他人が本人になりすましてクレジットカードで買い物するなどの被害も拡大するからだ。
その心配が現実になったのが2011年7月のハッキング事件だった。前出の特派員が続ける。
「中国人ハッカーがシステムに侵入し、韓国国民の7割にあたる3500万人分の個人情報が住民登録番号と一緒に盗まれたんです。その中には朴槿恵(クネ)大統領の番号も含まれていました 」
この時、ハッカーが攻撃したのは政府のシステムではなく「Cyworld」という民間のSNSサイトだった。政府に比べ、民間のセキュリティが手薄だったためだ。こうして外部流失した住民登録番号はどのように悪用されたのか?
「韓国はネット上のオンラインゲームが盛んですが、プレイの際に住民登録番号の入力を求められることがしばしばです。そのオンラインゲームで何百時間もかけて取得したレアアイテムや呪文が盗まれ、オークションサイトで売られるという事件がありました。プレイヤーの住民番号を盗んだ何者かが本人になりすまし、勝手にレアアイテムを出品し、高額な値段で売りさばいてしまったんです」
その他にもスマートファンを遠隔操作で乗っ取り、そこから取得した住民登録番号を使ってネットショッピングされたり、貯まっていたポイントをごっそり盗まれるなどの被害も続発している。
また、こんな笑えない話も――。韓国ではパスポートにも住民登録番号の一部(後ろ7ケタ)が記載され、その番号から所持者の出生地がわかるようになっている。この7ケタの番号をめぐって、「韓国と中国の間で大騒動が起こった」と前出の特派員が苦笑する。
「北朝鮮から脱出してきた脱北者は京畿道の安城市にある生活適応教育院に収容され、韓国で新しい生活をスタートさせるための研修を受けます。そのため脱北者には一律、安城市を意味する『252』の入った住民登録番号が与えられました。
ところが、その情報を知った中国の入管当局がパスポートの下7ケタ番号に『252』がある韓国人旅行者を脱北者とカン違いして、入国を拒否するという騒ぎが起きてしまったんです。その数は2007~08年で延べ50万人に上ったほどでした」
慌てた韓国政府は「住民登録番号は一生不変」というルールを曲げ、安城市を示す「252」を脱北者には一度だけ変えることを許可することで、この騒ぎを収拾したのだとか。
日本のマイナンバーは今のところ、社会保障、税、災害対応の3分野でしか運用しないと定められている。だが、前出の特派員はこう警告する。
「国民が黙っていると、政府はどんどんマイナンバーの適用範囲を拡大したがる。国民監視、コントロールに利用できるからです。事実、日本でもNHKの受信料や健康保険証などとマイナンバーを連動しようという動きが出ています。韓国はこの制度を広げすぎ、なりすまし被害などの副作用で苦しんでいる。日本は適用範囲をくれぐれも広げすぎないことです 」
それを監視し、チェックする我々の側の目も必要となってくる。
マイナンバーの正体はこれだ
意外といい人達?
イスラム国に宣戦布告したハッカー集団「アノニマス」
が行ってきた活動などについて
公開日: 2015/11/17 : 最終更新日:2015/11/18 政治
11月13日にフランス・パリにてイスラム国による同時多発テロが発生しましたが、このテロに対し、なんとあのハッカー集団「アノニマス」が宣戦布告をしました。
今回はこのハッカー集団「アノニマス」に関しての詳細についてをまとめてみました。
アノニマスとは?
アノニマスのトレードマークの仮面
アノニマスとは、国際的なサイバー攻撃などを行う匿名の ハッカー集団 のことを主に指します。
「匿名の」ハッカー集団 とあるようにその詳細は全くの不明で、アノニマスのメンバーの顔はもちろんのこと、その人数すらも全くわからない謎に包まれた集団となっています。
それもそのはずで、このアノニマスというのは「匿名の」という意味の形容詞 のことを指し、誰でもアノニマスを名乗ることができる のです。
そのためにその人数など把握できるはずもなく、そのメンバーすらも定まっていない集団なのです。
名前の由来は?
アノニマスのロゴ
アノニマスという名前はネットの掲示板で投稿する際に名前を入力しないときに表示されるAnonymous(アノニマス) に由来し、海外の匿名掲示板“4chan”が発祥 とされています。
このAnonymous はもともとは「匿名の」という意味の形容詞ですが、日本の掲示板で言うと「名無し」と同じ意味 にあたります。
アノニマスを題材にした映画「We Are
Legion」に出演したアノニマスメンバーによりますと、「アノニマスというのは最初冗談で始まりました」「サイト全体をアノニマスというたった一人の人間が作っているとしたらどうだろう?と誰かが言い出したんです」と証言しており、ホームページをアノニマスとして作成する段階から徐々に集団意識として芽生えてきたとのことです。
今までの活動について
今回、イスラム国に対しサイバー空間による攻撃を行うと宣戦布告したアノニマスですが、今までにも国際的に様々な活動を行ってきました。
アノニマスの主な活動は以下の通りです。
チッツトーム作戦(Operation Titstorm)
2010年2月にオーストラリア政府による厳しいインターネット規制に抗議する形で行ったサイバー攻撃やデモなどによる抗議活動の名称。
エジプト作戦(Operation Egypt)
2011年2月頃にエジプト政府による検閲で、人々の言論や宗教の自由が抑圧されていると非難し、サイバー攻撃などを行った反政府活動の名称。
麻薬組織への対抗
2011年10月6日、アノニマスのメンバーを名乗る者が、メキシコの麻薬組織セタスにさらわれた仲間を助けるため、セタスに協力している人物の情報を公開するとYouTube上にアップロードした動画で脅した。結果、同年11月4日に仲間は解放された。
違法ダウンロード刑事罰化への対抗
2012年、6月20日に日本で可決された違法ダウンロード刑事罰化に対する抗議活動として、財務省、自民党、民主党などの公式ウェブサイト、日本音楽著作権協会(JASRAC)公式ウェブサイトなどのサーバをダウンさせた。
北朝鮮への対抗
2013年、北朝鮮が行った人工衛星「光明星3号2号機」打ち上げを「弾道ミサイル発射実験」であるとし、2012年の米国の核実験や米韓合同軍事演習「キー・リゾルブ」「フォールイーグル」に対抗する一連の措置を採ったことについて「核実験を行った」として関係の複数サイトを攻撃した。
過激派組織ISILへ宣戦布告
2015年2月8日、アノニマスが過激派組織ISIL(イスラム国)へ宣戦布告し、ISILはフェイスブックやツイッターなどあらゆるSNSやインターネットを巧妙に利用し、数日間でISILに関するフェイスブックやツイッターのアカウント数100件を削除した。また、世界中のハッカーに対し、ネット上のISILのプロパガンダに対抗するよう呼びかけた。
ネットいじめの犯人探し
カナダの15歳の少女がネットいじめによって自殺したことを受け、アノニマスはいじめの主犯格とされる男の名前と住所をネット上に公開した。
国際的な問題からいじめの犯人探し までアノニマスは非常に幅広く活動をしていたようです。
ちなみにイスラム国への宣戦布告は今回のパリ同時多発テロが初ではなく、2015年2月8日も行っていたようです。
なんとなく悪の組織のイメージでしたが、政府の間違った政策への抗議活動やいじめの犯人探しを行うなど良い活動も行っているみたいです。
特定個人識別番号制度、週刊現代2105年11月7日号が、ようやくにしてみんなが知りたいことをきちんと書いてくれました。
民間利用で丸裸にされるかどうかはまだまだ先に決まる話。
個人番号カードを持つ人が多くなるかどうかで全てが決まります。
そのため官民挙げての必死のマインドコントロールPR『マイナンバー大作戦』が展開中。
ご丁寧にも、総務省は、転出入の届け出に来た人に、個人番号カードを持つようにセールスするように総務省令まで作る始末ww
涙ぐましい努力は、天下り先開拓作戦でしょうかね 。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」 第10条1項2号 (転出入届けがあったときには、市町村役場は)個人番号カードの交付の手続に関する情報の提供を行うこと。
しかし、個人番号カードを持つ人が少なければ、官民利権の野望を打ち砕くことは十分に可能です。(^^)v
その第一弾は、通知カードを受け取らないことです。
個人番号カード申請書と一体になった通知カード
あくどいですww
以下、Livedoor News から転載。
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何のメリットもないし、いらない 知ってましたか、マイナンバー 実は「受け取り拒否」できます
12ケタの番号が手元に届き、不安になっている人もいるだろう。こんな番号は欲しくないが、なにか準備しないと面倒が起きるのでは、と。だが、こんな制度は無視していい。その理由を徹底解説する 。
■会社に提出しなくていい
「番号が届いたけど、これ、いったいどうすりゃいいの?」
10月20日から12ケタのマイナンバーが記載された「通知カード」の交付が始まったが、日本全国でそんな疑問の声があがっている。
来年1月からは「個人番号カード」の交付も始まり、制度の本格的な運用が開始されると喧伝されているだけに、不安になるのも無理はない。
だが、まったく気にする必要はない。実はマイナンバーは、「受け取り拒否」、つまり無視をしても問題のない制度なのだ。
そもそも、現在配られている「通知カード」自体、受け取らなくても何ら罰則はない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称「マイナンバー法」に詳しい、弁護士の水永誠二氏が語る。
「通知カードの受け取りを拒否することは可能です。簡易書留で送られてくるだけですから、配達員が来ても出なければいい。受け取らないまま1週間が経過すれば、通知カードは市区町村に戻る。それらの自治体から『受け取ってください』と督促が来ますが、それも無視すれば、3ヵ月で通知カードは破棄されます。
すでに受け取った人は、転居などで記載事項に変更が生じたときにその旨を行政に届けないといけません。ただ届けなくても、特に罰則があるわけではありません」
受け取りを拒否すれば、当然、自分の番号がわからない、ということになる。
そうなれば、政府が宣伝する「利便性」は享受できなくなる。だが、彼らが言うメリットとは、様々な申請の手続きが楽になる、という程度だ。たとえ自分の番号を知らなくても、何らデメリットはない。
マイナンバーの活用・提示が想定されているケースごとにそれを検証していこう。
【会社に番号提出を求められたら】
サラリーマンなら、すでに人事や経理から番号の提出を求められている人も多いだろう。だが実は、応じなくても罰則規定はない。
社会保険労務士の北見昌朗氏が解説する。
「提出を拒否すれば、『出してください』と、経理や人事から督促を受けます。しかしそれでも嫌だといえば、『督促をした旨』を記載した上で、人事は税務署に提出する。税務署はそれを受理してくれます。企業にも提出しなかった社員にも、現状では何ら罰則規定はありません。今後も、提出しないからペナルティを科す、ということはできないと思います」
ただ、あえていえば、国税からマークされるケースはあるかもしれないと語るのは、前杉並区長で一般社団法人国家経営研究会代表理事の山田宏氏だ。
「私はかつて杉並区長として住基ネットに反対しましたが、その後、税務署が頻繁に調査に来るようになりました。もちろん向こうは『関係ない』と言いますが、私からすればそうは思えない」
とはいえ、番号を出さなかった人を一人ひとり調査するとなれば、膨大なコストと手間がかかる。きちんと納税をしていれば、ほとんど心配はいらないということだ。
■口座との紐付けは不可能
【番号なしで銀行口座は開設できるのか】
預金口座との紐付けは、「公正な徴税」を目的とする、マイナンバー制度の肝。'18年からは任意による紐付けが開始され、その3年後の'21年からは義務化が検討されている。
だが、やはり心配はいらない。前出の水永氏が断言する。
「義務化される可能性があるのは、あくまで新規口座。しかも、これも検討段階にすぎない話です。そして、いま使っている口座を強制的に番号と紐付けをさせるのは事実上不可能。紐付けしなければ口座を凍結するなどという措置は、財産権の侵害にあたり、憲法違反になるからです」
口座との紐付けについては、他にもできない理由がある。『大事なことだけすぐにわかるマイナンバー制度』を監修した税理士の青木丈氏が語る。
「紐付けについては、金融機関もあまり乗り気じゃありません。番号がないと口座が作れないなどと言えば、口座を開設してくれない人が出てくるかもしれませんからね。
番号を提出した際のメリット、しなかった場合のデメリット、共に特にありませんし、預金との紐付けは現実味がありません」
金融機関へ番号を提出する必要がないのだから、当然、従来通りの手続きで、融資を受けられるし、ローンも問題なく組める。
【株の配当や保険金は、番号がなくても支払われるのか】
株取引をしている人は配当を受け取る際に、証券会社などからマイナンバーの提出を求められることになる。だが、これも企業のケースと同じで、提出したくない、と言えばそれまで。証券会社が支払報告書に「マイナンバーを受け取れなかった旨」を記載すれば、税務署は受理してくれる。
保険の場合も、株の配当と同様。保険金の支払いの際に番号を求められるが、提出しなくても何ら問題はない。
【マイナンバーカードがなくても病院の受診や入院はできるのか】
マイナンバー制度の導入が決まって以来、再三にわたって議論されている医療分野。実はこの分野における番号の活用については、まだ何も決まっていないというのが実情だ。
決まっていないのだから、当然、番号は必要ない。ある日本医師会職員が証言する。
「政府としては、医療分野での活用を考えているようですが、医師会から猛烈な反発を受け、制度設計はまったく進んでいません。医師会は、患者の病歴という極めて機密性の高い情報を他の情報と一緒にすることを危険視しているんです。
そのため、厚生労働省は医療分野だけマイナンバー制度から独立させ、『医療等ID』という別の番号を発行する予定です。こんな状況ですから、病院を訪れたときに番号がわからなくて困る、ということはありえない」
■無視していればいい
【番号なしで年金はきちんと支払われるのか】
医療や保険以上に、多くの人が気にしているのが、年金とマイナンバー制度の連係だろう。年金についても、マイナンバーは必要ない。
むしろ年金の場合は、現状、連係はないほうがいいとされているくらいだ。というのも、今年5月に日本年金機構が起こした、125万件もの個人情報流出事件により、マイナンバー制度とつなげる作業は完全にストップしているからだ。
事実、日本年金機構は現在、年金請求の際に住民票を提出するときは、「番号を記載しないように」と呼びかけている。
来年1月からマイナンバー制度と連係するはずだったが、1年5ヵ月の延期が決定。そして今後も、番号が必要な状況にはならないと語るのは、「共通番号いらないネット」代表の白石孝氏だ。
「連係が始まれば番号は勝手に割り振られ、我々の年金は政府によって一元管理されます。それ自体が気持ち悪いという意見があるかもしれませんが、一般市民が何かしなければならない、ということはありません。もちろん、番号の提示が必要な場面もない。
個人番号カードを作れば自宅から年金の支給額を確認できるようになると言われていますが、それも毎年来る『年金振込通知書』を見ればわかることですからね」
給与所得、口座開設、社会保障分野……様々な分野でマイナンバー制度の活用を見てきたが、番号が必要になる場面はない、ということがわかっただろう。マイナンバーは「受け取り拒否」をしても問題はないのだ。
しかしそれでも、来年1月から個人番号カードによる制度運用が始まれば、面倒なことになるのではと、不安が拭い切れない人もいるだろう。
心配はいらない。マイナンバー制度推進を統括する、内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐の浅岡孝充氏が保証する。
「端的に言えば、個人番号カードというのは、本人確認書類に過ぎません。そもそも、持ちたくないという人は作らなくても問題はありません。持っていなくても、行政サービスから除外されるということはありません。従来どおりの手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます」
国民の理解を得るために、政府は必死に「利便性」を主張し続けている。だが、マイナンバー制度のそもそもの目的は、あくまで「行政の効率化」と「徴税強化」。つまり、国民ではなく、政府のための制度だ。
「通知カード」が届いたからといって焦る必要はない。無視していれば、それでいいのだ 。
「週刊現代」2015年11月7日号より
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追記
関心のおありの方は、こちらの記事も。
ふざけるな、マイナンバー!動くカネは4兆円以上、「完全なる徴税」のためだと? 役人がつくった、役人だけがトクをする制度
「なぜ導入するのか。それを明確に説明できないのは、役人のための制度だからですよ」。ある内閣府の職員は、そう笑った。利権はびこるマイナンバー。発覚した贈収賄事件は氷山の一角に過ぎない。……
資料提供 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-de0e.html
平成27 年9月14 日版
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
Q2 雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届出る法的根
拠は何か。
(答)
○ 番号法別表第1及び別表第1の主務省令において、雇用保険の資格取
得・確認、失業等給付の支給などに関する事務において、個人番号を利
用することができることとされています。
また、番号法第14 条において、個人番号利用事務等実施者(ハロー
ワーク)は、本人又は他の個人番号利用事務等実施者(取得届等の提出
を行う事業主含む)に対し個人番号の提供を求めることができることと
されています。
また、番号法6条において、事業者に対し、社会保障・税番号制度の
重要な関係者として、国が実施する施策に協力するよう努力義務が規定
されています。
これらの規定により、雇用保険の資格取得届などの届出に際し、個人
番号の提出を求めることとしています。
※別表第1の主務省令・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二
十六年内閣府・総務省令第五号)
追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をし
ない場合であっても罰則等の適用はないのか。
(答)
○ 雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤
りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、
個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、御協
力・御理解をお願いします。
Q5 事業主が個人番号を記載して提出する雇用保険手続はどのような
手続があるか。
(答)
○ 事業主が個人番号を記載して提出する雇用保険手続としては、次の手
続きがあります。
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申
請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
(※)事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる
だけ事業主の方に提出していただくこととしています。
Q10 事業主が行う雇用保険手続の届出にあたり、個人番号カードの写
しなど個人番号が確認できる書類を添付する必要があるか。
(答)
○ 不要です。
Q11 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続につ
いてどのような取扱いとなるのか。
(答)
○ 雇用保険手続の届出にあたって個人番号を記載することは、事業主に
おいては法令で定められた(努力)義務であることをご理解いただいた
上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供
を拒否された場合には、個人番号欄を空白の状態で雇用保険手続の届出
をしていただくこととなります。
※個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受 理しないということはありません。
追加Q6 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由
書の提出が必要となるのか。
(答)
○ 個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出
や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。
追加Q7 従業員の個人番号を届出しなかった場合に、ハローワークか
ら督促等がされるのか。
(答)
○ 事業主の個人番号の届出は努力義務であり、強制力をもって届出を
行わせる性質のものではないことから、個別に個人番号の届出の督促
を行う予定はありません。ただし、広く届出の協力依頼は行っていく
こととしています。
Q15 個人番号の届出を郵送で行った場合に漏えい事故が発生するリス
クがあるが、どのようにすれば良いか。
(答)
○ 個人番号については、厳重な管理が必要とされていますので、できる
だけ電子申請による届出を行ってください。
○ 併せて、平成28 年1月より、事業主が指定する者個人の個人番号カ
ードを電子証明書として利用することが可能となりますので、積極的な
利用をお願いします。
○ なお、郵便での届出を行う場合は、漏えい、紛失等の事故を防止する
とともに、届出に係る履歴が確認できるような方法(例:書留郵便等)
による届出をお願いします。
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年11月10日現在)
Q1-6 税理士等の代理人が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認はどのように行うのですか。
(答)
代理人の方が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出される際には、 代理権、 代理人の身元及び 本人の番号を確認させていただきます。
具体的には、原則として、 委任状、 代理人の方の個人番号カードや運転免許証(身元確認)、 顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより本人確認をさせていただくことになります。
なお、代理人の方が税理士の方である場合には、 税務代理権限証書、 税理士証票、 顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより、本人確認をさせていただきます。
マイナンバー法である番号法では、提供元から代理人を通じて個人番号が提供される場合には、提供先において次の確認をする必要があることが定められています。
代理権の確認
代理人の身元確認
本人の個人番号の確認
そのため、税理士が個人番号が記載された申告書や法定調書等を顧問先から委託を受けて代理提出する場合には、その提出先の税務署等に対して上記確認のための書類を提示する必要があります。
税理士が上記確認のために提示する書類は、次のものです。
代理権の確認
委任状に相当する「税務代理権限証書 」になります。
代理人の身元確認
書面提出 の場合
…税理士証票の写しを添付
(税理士法人の場合には、社員税理士等の税理士証票の写し)
電子申告による代理送信の場合
…これまでと同様(電子証明書の添付)
(税理士法人の場合には、代理送信用IDを利用した電子証明書)
本人の個人番号の確認
書面提出 の場合
…原則として個人番号カード又は通知カードの写し を添付
電子申告による代理送信の場合
…特段の手続きは不要(国税関係手続きでは、国税当局がシステムで番号確認を行う)
つまり、申告書を代理提出する場合、電子申告はこれまでと何ら変わらないのに、たとえば個人の所得税の確定申告書を 書面提出した場合 は、
これまでの提出書類
+申告者本人の個人番号カード又は通知カードの写し +税理士証票の写し
になります。
なお、28年1月以後、国税関係手続きについて、 申告書だけでなく、申請書、届出書等の書類の提出についても、個人番号が記載されていれば 例外なく税務代理権限証書を添付する 必要があります。
Q2-8 「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」とはどのようなものですか。
(答)
事業主が従業員等から個人番号の提供を受けた場合には、番号確認書類の提示を受ける必要があります。番号確認書類には、個人番号カード、通知カード、住民票の写しがありますが、従業員等がこれらの書類の提示ができない場合には、事業主が本人確認義務を果たすことができないこととなるため、国税分野においては、こういった場合に限り、従業員等から「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出を受け、これにより番号確認を行うことができます。
「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」には、提出する者の個人番号のほか、個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)の記載が必要になるほか、本人の署名、押印があるなど、本人が作成したことが分かるものである必要があります。(標準的な様式はこちら )
また、個人番号の提供を電子的に受ける場合であっても、当該書類による番号確認を行うことができます。
自身の個人番号に相違ない旨の申立書
殿
下記の個人番号は私の個人番号に相違ありません。
平成 年 月 日
住所
氏名
生年月日 昭和 年 月
日生
記
個人番号
Q1-6 平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はありますか。
(答)
平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません。
なお、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、従業員から個人番号を取得する手段として、平成27年中に提出された扶養控除等申告書へ個人番号の補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載された個人番号(平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、当該扶養親族の個人番号については別途取得が必要です。)を使用することとしても差し支えありません。
Q2-4 現在、年末調整を行っていない場合、扶養親族の氏名は記載していませんが、番号制度導入後も、源泉徴収票に扶養親族等の氏名や個人番号を記載しなくてよいですか。
(答)
番号制度導入後は、年末調整を行っていない場合も、控除対象配偶者及び扶養親族の氏名を記載する必要があります。また、税務署提出用の源泉徴収票については、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の個人番号の記載も必要となりますのでご注意ください。
Q1-7 扶養控除等申告書が提出される際には従業員の個人番号を記載させずに、給与支払者が税務署から当該申告書の提出を求められた場合にのみ補完記入して、提出すればよいですか。
(答)
扶養控除等申告書は給与支払者への提出期限までに、全ての記載項目を記載した上で、給与支払者に提出する必要がありますので、税務署から提出を求められるまで記載を猶予することは認められません。
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
( 注)
1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
(2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。
Q1-10 扶養控除等申告書には16歳未満の扶養親族の個人番号も記載しなければならないのですか。
(答)
16歳未満の扶養親族(障害者である扶養親族を除きます。以下Q1-10において同じです。)の個人番号は、所得税法上、扶養控除等申告書に記載する必要はありませんが、この申告書は、地方税法上の「給与所得者の扶養親族申告書」を兼ねているため、地方税法上の記載項目とされている16歳未満の扶養親族の個人番号については記載する必要があります。
なお、16歳未満の扶養親族が障害者であり、障害者控除の適用を受けるのであれば、所得税法上も、その扶養親族の個人番号を記載する必要があります。
Q1-18 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。
(答)
個人番号の記載は、法令で定められた義務であることを説明し、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
なお、平成27年12月以前に扶養控除等申告書の提出を求める場合には、法令上、当該申告書には個人番号の記載義務がありませんので、個人番号の提供を拒否された場合であっても、その経過等を記録する必要はありません。
Q1-20 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号の記載がない場合、申告書の提出がないものとして税額を計算しなければならないのですか。
(答)
扶養控除等申告書に従業員等の個人番号の記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば、申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えありません。
Q1-21 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を記載させなかった場合、罰則はありますか 。
(答)
扶養控除等申告書に個人番号を記載しなかった場合に罰則はありませんが、申告書への個人番号の記載は法令で定められた義務であることから、その記載を求めるようにしてください
Q1-22 扶養控除等申告書はいつまで保管する必要がありますか。
(答)
扶養控除等申告書は、税務署長から提出を求められた場合を除き、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
Q2-1 扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の本人確認も給与の支払者が行う必要がありますか。
(答)
番号法では、本人からその者の個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を行うこととされていますので、給与支払者は、扶養控除等申告書を提出する従業員本人の本人確認を行うこととなり、その申告書に記載された扶養親族等の本人確認は行う必要はありません。
なお、扶養控除等申告書に記載された控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の本人確認は、従業員自身が行うこととなります。
Q2-7 扶養控除等申告書の提出を受ける際に、従業員から個人番号カードの提示があった場合、その写しを作成して保管する必要がありますか。
(答)
番号法上の本人確認措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類の写しを保管する義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにその書類の写しを保管することはできます。
なお、本人確認書類の写しを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
Q3-1 所得税徴収高計算書には個人番号又は法人番号の記載が必要ですか。
(答)
所得税徴収高計算書には個人番号又は法人番号の記載は必要ありません。
Q3-2 源泉徴収簿には個人番号の記載が必要ですか。
(答)
源泉徴収簿には従業員の個人番号を記載する必要はありません。
よくある質問(FAQ)
Q3-11 個人番号カードの取得が義務付けられるのですか?
A3-11 個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。しかしながら、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、政府としては、できるだけ多くの国民の皆様に取得していただきたいと考えています。(2014年6月回答)
Q3-12 番号制度が導入されると、住基カードはどうなるのですか?
A3-12 2016年1月を予定している個人番号カードの交付開始以降、住基カードの新規発行は行いません。2015年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続きご利用いただけます。(2014年6月回答)
Q3-13 個人番号カードに有効期限はありますか?
A3-13 20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。(2015年4月回答)
なお、通知カードには有効期限はありません。
Q5-10 番号法にはどのような罰則がありますか?
A5-10 番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。具体的には下の表のとおりです。(2014年7月回答)
〔国の行政機関や地方公共団体の職員などに主体が限定されているもの〕
主体
行為
法定刑
情報連携や情報提供ネットワークシステムの運営に従事する者や従事していた者
情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用
3年以下の懲役 または
150万円以下の罰金
(併科されることもある)
国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員
職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集
2年以下の懲役 または
100万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会の委員長、委員、事務局職員
職務上知ることのできた秘密を洩らし、または盗用
2年以下の懲役 または
100万円以下の罰金
〔民間事業者や個人も主体になりうるもの〕
主体
行為
法定刑
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者
正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供
4年以下の懲役 または
200万円以下の罰金
(併科されることもある)
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用
3年以下の懲役 または
150万円以下の罰金
(併科されることもある)
主体の限定なし
人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
3年以下の懲役 または
150万円以下の罰金
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること
6か月以下の懲役 または
50万円以下の罰金
特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者
特定個人情報保護委員会の命令に違反
2年以下の懲役 または
50万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者
虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
1年以下の懲役 または
50万円以下の罰金
※ このほか、国外犯に関する罰則 や、両罰規定 も規定されています。
「マイナンバーがやってくる―『監視社会の怖さ』と『情報流出の恐れ 』
【詳細版】」
━━━━━━━━━━━━━━
9月3日に改正マイナンバー法が成立しました。
報道は「こんなことができるようになるので便利になるよ」という論調とともに、「少し情報漏えいが心配ですね」という感じでした。
ところが、改正直後に、財務省がマイナンバーを、消費増税した際の負担軽減のための給付で利用する案を発表。
買い物時にマイナンバーカードの提示をさせようとしていますが、議論を巻き起こしています。
実際に、10月から「通知カード」が簡易書留で各世帯に届き始めます。
国民の皆様は「行政も効率化すると言うし、社会保障や税金も公平になるんでしょう。
便利にもなるとも聞いているし。まあ仕方ないですかね」と思われている方が多いのではないでしょうか。
マイナンバーは本当に良いものなのでしょうか。
●マイナンバーを簡単に言うと
マイナンバーを“政府の側”の視点から説明すると、以下のようになります。
「 まずは、国民一人一人に生涯不変の番号を強制的につけて、今まであちこちに分散していた役所にある個人情報(税金、社会保障など)を一元管理できるようにします。
行政の効率化です。将来的には預貯金口座、健康保険証、戸籍(結婚・離婚等)、健康診断、パスポート、クレジットカード、
民間ポイントカード、交通ICカード、図書館などにも利用範囲を広げて、とても便利なカードにしようと思っています。
その結果、国民の皆様の趣味・嗜好、年収、金融資産、お金の移動、どこへ行ったか、何を買ったか、家族関係、学歴、職歴、
健康状況(メタボ等)、病歴・通院歴、介護状況、今までの借金、犯罪歴、事故歴、自動車登録、すべてを国家が把握できちゃいます。国民を監視するのに便利です。
マイナンバーは、税金をできるだけ完璧に徴収し、社会保障を不正に受給するような悪い奴が出てこないようにするためには、国家として便利なんですよ。
将来的には皆様の資産にも課税したいと思っています。情報満載の個人情報については万全を期しますが、人間がすることですので、まあ漏れるでしょうね。その時は仕方ありません。
このシステムをつくることで、成長戦略の一つであるIT産業が活気づくのでいいではないですか。
システムをつくるのにお金はかかりますが、国民の皆様が悪いことをしなければ、問題ないでしょう。
反対をする人は、人様に知られたくないような悪いことをたくらんでいるからではないですか。でも本当にマイナンバーで税収が上がるかはわからないけどね」
かなりデフォルメして書きました。
●マイナンバーの利用範囲に注意
マイナンバー法は2013年5月に成立し、当初は「税、社会保障、災害対策」の三分野に限られている としていました。
しかし、施行される前にもかかわらず、2015年9月3日に「利用範囲を拡大する法改正」をしたのです。
つまり、将来的にいろいろな分野へ利用範囲を拡大することは、既定路線となっています。「小さく産んで大きく育てる 」という常套手段です。
最初は限定的と言っていますが、騙されてはなりません。政府は地方自治体に対して「利用拡大しなさい」と相当強く働きかけています。
すでに預貯金口座との連結、買い物時にマイナンバーカードの提示などに利用範囲を拡大しようとしています。
健康保険証あたりにマイナンバーを適用し始めたら、さらに危ないと思ってください。
●マイナンバー導入の経緯
もともと政府は、1970年代から「納税者番号制度」を本格的に検討してきました。
理由は「個人の所得を正確につかみ、税金をしっかり集めるため」です。ただ反発が強く、見送られました。
その後、1980年代には「マル優」問題もあり、グリーン・カード法案が可決しましたが、実施はされず廃案になりました。
2000年前後に住基ネットが可決・成立しました。この時も激論が起こり、一部の自治体が住基ネットへの不参加を宣言するなどの事態が生じました。
2009年の民主党政権で、社会保障のお金を配るために番号制度が必要と主張。さらに民主、自民、公明の3党は、消費税増税に合意。
自公政権になって、軸足が公明党の主張する「軽減税率」に移りつつも、マイナンバーの導入方針は変わらず、2013年に成立したのです。
そして改正法成立直後、財務省は「消費増税の負担軽減のためにマイナンバーを利用する」とすかさず言っています。
自民党はそこにIT産業を活性化させるという成長戦略をかぶせています。
●マイナンバー導入の思惑
紆余曲折を経て、目的がぼやけつつも成立したのですが、中央大学大学院の森信茂樹教授が言うように「マイナンバーはもともと徴税側の論理から来ていた議論」であるのです。
ですから、政府は「行政の効率化、国民の利便性の向上」などを重点的に告知していますが、ホンネは「税金をすみずみから取る」ということです。
「すみずみから取る」には、国民生活を監視しなければできません。
そのためには、預貯金口座にマイナンバーが結び付けられる必要があります。
今回の法改正で2018年1月から口座を開くときに、任意ですが金融機関からマイナンバーの登録を求められます。
さらに2021年には口座番号とマイナンバーの結び付けを義務化する方針 です。
そうなれば、例えば、親が子供の口座に、まとまったお金を振り込んだ場合、突然、贈与税の徴収告知が来るかもしれません。
日々の生活を、国家が全部知っていることに不快感と恐怖感を覚えてしまいます。
この延長線を考えると、共産主義国家の密告制度にも似た、息苦しさを感じます。
●マイナンバーをなぜ拡充しようとするのか
政府はマイナンバーを定着させるために、利用範囲の拡大を狙っています。なぜでしょう。
ある自治体の担当者は「使い道が増えない限り、広く普及することは考えにくい」とコメントしています。「えーっ」という感じですね。
実はマイナンバーによる国民側のメリットはあまり無いと言われているのです。
「個人が行政手続きをする場面は一生でそれほどなく、行政手続きの際の添付書類削減というメリットのために、
多額の税金を投入してマイナンバー制を導入するのは無意味」とも言われています。国税担当者は「さらに利便性が向上するように検討したい」と述べています。
つまり、マイナンバーは、国税当局が徴税しやすいシステムであり、かつ公務員が楽になるシステムであって、国民側の利便性はあまりないと自白しているようなものです。
とうことで、民間利用を促進し利便性を向上することで、マイナンバーを定着しようとする思惑があるのです。
その反面、民間の負担も膨大になってきます。
●住基カードのトラウマ
政府は個人番号カードを普及させるべく、2018年までに人口の約2/3にあたる8700万枚を普及させようと提言しています。
なぜ政府がここまで躍起になっているのかというと、2003年から始まった住基カードを普及させられなかった苦い経験があるからです。
だから、民間にも広げて、利便性を向上し、普及の後押しをしようとしているのです。しかし、広げれば広げるほど情報流出のリスクが高まっていきます。
●マイナンバーを拡充すると
そのような思惑もあって、行政事務以外の事務処理でも積極的に活用するように促し、
地方自治体が条例を定めれば、ICチップの空き領域に様々な応用ソフトを搭載してもよいことになっています 。
さらに民間企業における社員証、クレジットカード、キャッシュカード、健康保険証などに拡充することを政府は後押ししています。
たぶん、健康保険証に拡充すると、爆発的にマイナンバーの個人番号カードは普及することになるでしょう。
その上、政府はビッグデータを取るために、カルテや診療報酬明細書(レセプト)などの管理に活用することも検討しているので、国民の病歴・通院歴まで国家が知ることになります 。
レンタルビデオやアマゾン、スーパーのポイントも連携すれば、趣味・嗜好、何を買ったかもわかってしまいます。
財務省は、消費増税の影響を緩和するために、軽減税率ではなく給付金を考えています。
その場合、マイナンバーの個人番号カードを買い物時に提示させ、何を買ったかを集計・記録することも検討しています。
マイナンバーの個人番号カードを多くの国民が持ち始めると、あらゆる場面での本人確認のために提示を求められる可能性があります。
実質的に「身分証明書」となり、常時携帯が義務化される可能性があります。
特に2020年東京オリンピックでは、テロ対策として、個人番号カードによる職務質問が徹底されるかもしれません。
IT産業にとっては特需で、関連市場は3兆円とも言われており、IT企業がつくる「新経済連盟」は商機と見て、「マイナンバーをさらに活用すべき」と提言しています。
本当に、これでいいのでしょうか。
●マイナンバーになぜ反対なのか
(1)財産税につながる
銀行口座などとマイナンバーが連結すると、税務当局は個人資産を把握できます。その結果、当局は金融資産などに「財産税」を掛けることが可能になります。
そのような発言が政府周辺からと聞こえてきます。財産税は二重課税なので、財産権の侵害であり、憲法違反です。
しかし、マイナンバーによって、資産状況を把握できたら、当局は課税したいという誘惑に駆られるでしょう。
ちなみに、諸外国では、資産(預貯金口座、株式、不動産、貴金属)などの保有状況は把握していません。
給与や報酬などの所得を補足し課税します。資産については譲渡するなどの所得が発生した際の把握が、国際的に普通なのです。
(2)監視社会
◎マイナンバーは監視社会になる怖さがある
マイナンバー制は、コンピューター社会の“怖さ”が出ています。
膨大な個人情報を集積することになるマイナンバー制は、国民の管理・監視の手段として機能する危険性があります。
効率化の反面、「一網打尽に国民の情報をつかめる」ことは怖いのです。
国家が国民の全情報を一元管理し、運用した場合、究極の「監視社会」が出現するでしょう。
◎どこまで広がるマイナンバー
このままいくと、マイナンバーの利用範囲は、どんどん拡大し、国民の趣味・嗜好、年収、金融資産、お金の移動、どこへ行ったか、何を買ったか、
家族関係、学歴、職歴、健康状況(メタボ等)、病歴・通院歴、介護状況、今までの借金、犯罪歴、事故歴、自動車登録、すべてを国家が把握できてしまうのです。
個人情報をトータルで見れば、思想・信条までわかるでしょう。
将来、クレジットカードを作るときはもちろん、レンタルDVDを借りるのも「マイナンバーは?」と聞かれるようになる可能性があります。
そして、購買履歴やレンタル履歴は、ビッグデータとして様々な商売に利用されるでしょう。
マイナンバーをたどれば、その人の人生もたどれることになれば、愉快に感じる人はいないでしょう。窮屈な社会がきます。
国が個人の財布の中身をのぞく道具にもなり、かなり抵抗感があります。
◎国家が個人情報を集めて良いのか
そもそも、国家が私有財産である資産なり、個人の趣味嗜好なり、健康状態などを全て知ることが正義なのでしょうか。
その発想は、すべてが国家の持ち物とする共産主義そのものです。 共産主義の行きつくところは、国家による統制です。
平等を実現するために、違うことをする人を監視し、場合によっては密告を奨励するのです。全体主義ですね。
もし独裁的な権力が立ち上がった場合、治安維持や事件捜査を名目にした利用につながる可能性があり、国民への監視が強まります。
マイナンバーは包括的な形での国の過剰な監視の仕組みと言えます。しかし、国家に個人財産を管理する権限はないのです。
◎性悪説に立った「プライバシーの侵害」
国家に個人の情報を差し出す理由がありません。
何を買ったか、どんな病気になったか、通帳にはいくらの残高があるのかなどを知ることは、最大の「プライバシーの侵害」と言えます。
国が国民の情報を一元管理しようとすることが間違っています。
そもそもその発想自体が性悪説に立っており、国民はズルする者、悪いことを隠す者、という先入観があります。
◎自由が喪失し、国民が海外へ逃亡する
このマイナンバー制度が導入されると、国民は逃げられなくなります。収入から資産、そして老後まで、国家の管理下に置かれてしまいます。
自由の余地が狭まっていくのです。監視社会が度を越すと、やがて国民は海外に流出していくでしょう。
◎税金を納めたくなる徳ある政府へ
税金が高くなれば、国民は税金を納めたくなくなります。納めたくない政治をしておきながら、個人情報を丸裸にして、税金を取り立てるのは悪代官のようですね。
発想を逆転させ、政府は、国民が税金を払いたいような国にしなければいけません。
理想を言うと、国民からふんだくるのではなく、安い税金と理想国家を掲げ、自ら税金を差し出すような国にしなければなりません。
日本は監視された国家社会主義への道ではなく、自由主義、民主主義の価値を大切にした「自由の大国」を目指すべきです。
国家が個人を管理する「大きな政府」ではなく、安い税金で、国民が税金を納めたくなるような「小さな政府」「徳ある政府」を目指すべきです。
(3)情報流出のリスク
◎利用拡大を目指しつつ、秘匿するという矛盾
政府の思惑通り進めば、マイナンバーの利用範囲は、どんどん拡大していきます。
特に医療情報や戸籍情報などは、究極の個人情報であり、情報が漏洩すれば甚大な被害が起きます。
例えば、精神疾患やガンなどの病名・病歴を知られ「就職できなかった」「誹謗中傷を受けた」という話は少なくありません。
内閣官房も「マイナンバーはクレジット番号に相当する」と言っています。
クレジット番号に相当すると言いつつ、予想される運用はかなりオープンにならざるを得ません。
利用拡大を目指しながら、マイナンバーが漏えいしないようにすることは、無理があり矛盾です。
◎マイナンバーは必ず洩れる
識者も「番号は必ずダダ漏れ状態になる」と言っています。今までの住民票コードなどの個人番号は、原則、本人と行政機関だけが知り得る非公開の番号でした。
しかし、マイナンバーは本人と行政機関以外の第三者も知り得る公開の共通番号なのです。
例えば、企業で働いていると、税務事務としてマイナンバーを企業に伝えなければなりません。
中小零細企業に絶対漏らさないほどのセキュリティが可能でしょうか。表計算ソフトで管理するぐらいでしょう。人的にもシステム的にも保護できません。
◎伝えたくない相手にも提出しなければならない
パートやアルバイトをする際、勤め先にマイナンバーを伝えなければ給与がもらえません。少し怪しげな企業の場合でも同じです。
倒産でもされたら、マイナンバーがどこへ垂れ流しになるかわかりません。自分の情報の自己コントロール権はどうなるのでしょうか。
また、講演や原稿執筆などでお金をもらう場合、依頼主は講師からマイナンバーを受け取らなければ謝金を払えません。
その過程で、情報を完全に保護することは至難の業です。
◎たとえシステムが万全でも人的に漏れる
「消えた年金」問題の時、国会議員やタレントの年金未納が暴露、報道されました。
あれはデータにアクセスできる公務員が違法に検索してマスコミに漏らしたからできたのです。
個人情報の違法流出は、公務員のモラルが低下すれば、防ぐことはできないのです。
◎生涯不変の番号なんて古すぎ
ハッカーの被害が相次いでいる昨今、パスワードを頻繁に変えるよう求められる時代に、
一生変わらないマイナンバーというパスワードを導入するのはあまりに危険で、愚策そのものと言えます。
一つの番号であらゆる情報を管理し一生涯使う仕組みは、明らかに古いシステムです。
アメリカでは逆に、共通の社会保障番号を使わない動きが始まっています。
年金情報流出のような漏えいが起きるのだから、マイナンバーではあらゆる情報が漏れると考えた方が無難です。
◎なりすまし(アメリカと韓国の事例)
なりすましの犯罪が増えるでしょう。高齢者のマイナンバーを盗めば、なりすまして年金を受給することが可能です。
アメリカでは、税の還付申告や不正就労など、年間900万件を超えるなりすまし犯罪で手が付けられなくなりました。
2006年~2008年の間に、なりすまし犯罪被害が1170万件に上り、被害総額は2兆円にもなりました。
さらにサイバー攻撃で、今年の2月8000万件の社会保障番号が流出しています。
韓国でもインターネット経由で、大量流出も起きています。内部犯行で昨年1月2000万件の住民登録番号が流出。ネットの闇市場で番号と名前などが売買されました。
アメリカでも韓国でも、マイナンバーのような共通番号の危険性が指摘され、分野別番号制などに見直そうとしています。そのために多大な費用と労力をかけています。
◎海外の事例
イギリスでは、全国民に番号を付け、顔写真とともにデータベースに登録する制度が2006年に成立しましたが、プライバシー侵害の懸念などが広がり、10年に廃止されました。
カナダも番号の利用制限に踏み切っています。
世界の趨勢は、共通番号を使わずに情報化社会に対応しようとしているのです。
先述したように、アメリカや韓国は分野別番号制度へ移行しようと苦闘をしています。
オーストリアのように、分野別番号制度を用いながら、暗号を使った情報連携の効率化を図るという「セクトラルモデル」のような例も存在しています。
ドイツやイタリア、オーストラリアは、目的を納税に限るなど、分野別番号制度にしています。
◎共通番号は監視のための道具
ドイツやオーストリアでは、人を集団管理する国家権力の危険性を、ナチスの歴史を通して体感しているため、いろいろな利用制限をかけています。
韓国が共通番号を採用したのは、北朝鮮のスパイ摘発のためです。
ということは、ドイツ、オーストリア、韓国などを見るに、共通番号は監視のための道具という認識があることがわかります。
◎日本医師会
政府は将来的に、マイナンバーをカルテ、健康保険証、戸籍にも結び付けることを検討しています。
自分の病歴や血縁関係など、究極の個人情報を盗まれる恐れが出てくるのです。
日本医師会は健康保険証がわりに使用することについて「病歴などの患者情報がマイナンバーと結びつく危険性が高まる。
マイナンバーは生涯変えられず、病歴が漏洩すれば取り返しがつかない。患者のプライバシー保護や安心の観点から単純に容認できない。
患者の病歴という極めてプライバシー性の高い情報を第三者が管理してはいけない」と反対しています。
◎悪徳業者が情報を集めて完成させる
世間には悪徳業者なるものがいます。悪徳業者がマイナンバーを軸に様々な情報を名寄せし、プライバシーを丸裸にしかねません。
今後、預貯金や健康情報などが結び付けば、悪用する価値は高まるので、その危険性は高まるばかりです。
例えば、現在でも複数の会社から買ったビッグデータを用いて、一個人の情報をあぶり出すことに歯止めがない状態なのです。
これにマイナンバーが結び付けられると、あらゆる情報が網羅された名簿が完成し、ちょっとしたクライシスが起こる可能性があるとも言われているのです。
◎個人情報を集中させない
情報漏えいによるプライバシー侵害を回避しようとすれば、個人情報を集中させないことに限ります。
将来的に、一つのデータ流出で、芋づる式にデータ流出の恐れがでてきます。情報の分散管理が適切なのです。
マイナンバー制はその正反対です。
◎マスターキーを作ってしまった
このような危ないマイナンバーをつくらなくても、分野別の番号だけでよかったのです。もし、悪用されたら、パーツの交換のように、その番号を変えれば良いからです。
ところが、政府は、マイナンバー=共通番頭という最も危ない“マスターキー”を使う仕組みをつくってしまったのです。
◎ネット流出した情報は消せない
年金情報流出のような漏洩は今後もあり得ます。マイナンバー制では、収集される情報も年を追って増えていので、情報が流出すると、被害も甚大となるでしょう。
個人情報が集積したマイナンバーが流出したら、普通の国民には手に負えなくなります。一度漏洩した個人情報は、ネットの世界では消せないことは常識です。
政府は利便性をPRしていますが、私たち個人の情報が漏れる不安の方が強いと言えるでしょう。
個人情報は政府のものではなく、私たち国民一人一人のものです。勝手に集めて使わないでいただきたいと思います。
(4)民間への負担が大きい
◎会社におけるマイナンバーの厳重管理は可能?
マイナンバー制は、会社にかなりの負担を強いるものとなっています。
会社は、従業員、パート、アルバイトから番号の申告をしてもらい“確認”をしなければなりません。
そして漏えいしないように“管理”します。退職後は確実に“破棄”しなければなりません。
会社の大小を問わず、番号を厳格に管理することが求められるのです。
◎セキュリティシステムをどこまで組めるか
ですから、会社は自前でセキュリティシステムを用意しなければならないのです。
マイナンバー法では、支払調書の作成担当者以外の人が、番号を保管することを禁じています。
会社の中には、厳重管理をするため、番号を扱う部署だけフロアを別にするといった対応を検討しているところもあるほどです。
しかし、大手セキュリティ企業は「3000人以上の企業しか相手をしない」と言っており、9割以上の中小零細企業は困ってしまいます。
中小零細企業は、セキュリティにお金を掛けられないので、表計算ソフトなどでの管理することになるのでしょうか。
中小零細企業に万全なセキュリティなどできないでしょう。
しかし、従業員などの情報を外部に漏らすと、最高で4年以下の懲役や200万以下の罰金 刑を科せられてしまいます。
◎行政の仕事を民間に押し付けている
雇用主である民間企業は、源泉事務から年末調整までタダ働きさせられ、何の補償もされていません。
加えてマイナンバーによって、付番事務や特定個人情報の適正管理事務まで増えていくのです。ハッキリ言えば、行政の仕事を、民間に押し付けているようなものです。
ややこしい実務ばかり増えて、起業する意欲も削がれるというものです。
とういことで、民間にとってはメリットよりも義務感の方が大きいと言えます。
(5)費用対効果に疑問
◎どれほどのコストがかかるかわからない
マイナンバー制には、多額の税金がかかるでしょう。当初の見積もりで3000億~5000億の予算が必要とされていました。
2015年までの予算で、すでに2180億円となっています。これから、地方自治体も含めてどれだけ予算が膨れ上がるかわかりません。
さらに、年間数百億円の維持費が必要と言われています。その上、民間企業などのすべての事業所のシステム修正にも膨大なコストがかかります。
ということで、システム完成から運用まで全体でいくらかかるのか、全体像さえつかめていないのです。
◎マイナンバー導入の効果がどれほどあるのかわからない
びっくりしますが、予算に見合った効果が得られるのかわからないまま議論が進んでいったのです。
「数千憶円かけてマイナンバー制を導入しても、新たに補足する対象から得られる税収はどれほどのものなのか」という危惧があります。
数千億から、場合によっては兆単位のお金を使っても、補足する税収は、それ以下という研究もあるほどなのです。
◎税収の大幅増は幻想
マイナンバー制による税収の大幅増は幻想とも言えます。番号が付くので正確な所得の補足ができ、税の不公平感がなくなると思っている人も多いようですが、誤解です。
所得を精緻に補足しようとすれば、社会で行われている膨大な商取引に番号を付け、1件ずつチェックしなければなりません。
八百屋で野菜を買うのも商取引であり、1億人以上いる日本で補足することは、SFの世界だと言われています。
マイナンバー制をつくって、税収増は、どれほどの効果があるのか怪しいと言えます。
内閣官房も「そもそもマイナンバー法によって、税収も捕捉率が上がるとは言っていません。
ただし、国民と法人に番号が付くことで、チェックの目が働くのではないかという牽制効果が期待でき、その点では税収が上がるかもしれません」と述べているのです。
◎詐欺のような制度!?
監視社会の懸念、個人情報流出の危険まで犯しながら、費用対効果がそれ程でもなければ、何のための導入なのでしょうか。
国家社会主義の実現のためとしか言いようがありません。
ある弁護士は「マイナンバー制度は、いくらアクセス制限をかけても情報の不正取得の危険性は今より増す。
ニセ電話詐欺など犯罪者は、預貯金情報を狙うだろう。
情報が狙われる危険性、高額な導入費用というデメリットと、脱税防止などのメリットを比較しても詐欺のような制度」と酷評しています。
●マイナンバーは息苦しい国にしてしまう
税金の効率的な徴収、社会保障の不正受給をなくし、行政効率を向上させるためにマイナンバーを肯定する人も多いと思いますが、
今まで列挙してきたように、それ以上のデメリットがあるのです。
マイナンバーは「国民は誰しも悪いことをする」という性悪説に基づいており、国民監視インフラとなる危険性が大きいのです。
マイナンバー法は、国民の個人情報を国家が一元管理する国民総背番号制であり、
その結果、国民のプライバシーを侵害し、大きな政府による国家社会主義への道を辿ることになり、監視社会とうい息苦しい国へとなってしまう法律です。
将来、専制的な政府が現れたとき、恐怖政治へとすぐに転換するでしょう。
「すべて国民は、個人として尊重される」と定めた憲法13条にも抵触します。
「国民全員にIC仕様の個人番号カードを携帯させ、警察官が職務質問した際、瞬時に身元や犯歴が判別できる。
カードを所持していない人は、最寄りの交番に連行できる」、このような「データ監視国家」が想像できます。
個人情報の漏えいリスクの高い、現代版通行手形のようなものです。
●分野別番号制度で十分
行政の効率を上げるならば、分野別に番号を振って、リスク分散をするべきです。分野別番号制度で十分です。
諸外国は共通番号の弊害から、いかに逃れるかを模索しているのです。
日本は、諸外国があえいでいるシステムに、今さら飛び込んでいく必要はありません。
●利用拡大にならないように注視しよう
10月からは粛々とマイナンバーが記された「通知カード」が各世帯に届くと思います。
私たちは、監視社会の懸念、そして個人情報保護の観点から、政府がマイナンバーを利用拡大に行かないように注視しなければなりません。
民間まで利用拡大したら、大変なことになります。
安心して住みよい国にするために、マイナンバーの危険性に気付いていただくことを願って止みません。
消費増税もマイナンバー制も止めることがベストだと考えます
マイナンバー問題の根底には、自由主義vs国家社会主義があります。
保守の考え方も、行き過ぎると国家社会主義に変貌します。
上記資料提供は、
◆ 江夏正敏(えなつまさとし)プロフィール
1967年10月20日生まれ。
福岡県出身。東筑高校、大阪大学工学部を経て、宗教法人幸福の科学に奉職。
広報局長、人事局長、未来ユートピア政治研究会代表、政務本部参謀総長、
HS政経塾・塾長等を歴任。
幸福実現党幹事長・総務会長を経て、現在、政務調査会長。
http://enatsu-masatoshi.com/profile
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◇本メルマガは自由に転送、転載いただいて結構です。
転送・転載の際は引用元の表示をお願い致します。
◇本メールアドレスは送信専用です。
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◆ 発行元 ◆
江夏正敏(幸福実現党・政務調査会長)
最も合理的な経営は、個人番号欄を空欄にして法定調書を提出することである。そうすれば、従業員に頭を垂れて、貴重な特定個人識別番号をお教えいただけませんかとお伺いお願いしなくてもよい。
源泉徴収票や支払調書に記入する場合でも、従業員が雇用主へ対して 個人番号を提供すべき義務
は全く無いのである。雇用主には提供を求める権利は無く、従業員には個人番号を提供する義務は無い。国は、事業者に記載の努力義務を負わせながら、事業者の 従業員の個人番号の取得 は知らぬ顔なのだ。
雇用主が可能なのは、従業員に対して、「何とか、貴重な個人番号を、お教えいただけないでしょうか」と、お願いすることだけなのである。これは、あくまでも雇用主都合によるお願い事である。従業員が応じる必要は寸分もないし、応じないからといって、勤務上の不利益を課すことはできない。
国税も提供が受けられない
も当然に分かっているので、個人番号が記載されていない源泉徴収票や支払い調書を受け付けないとは言っていない。むしろ 番号欄空欄でも受け付ける という義務ならば負っている。
さて、何とか従業員に頭を下げて、伏してお願いして貴重な特定個人識別番号の提供を頂いた
としよう。提供して頂いてしまうと、雇用主は他人の個人番号の提供を受けたが故に、一挙に膨大な義務が拡大する という状況へと陥る構造になっている。
マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します
しかし、義務に反しても制裁規定は無い。番号欄空欄でも国税当局は受け付けることを明言している。この努力義務へ素直に従えば、従業員から特定個人識別番号の提供を受けなければならない。
マイナンバーの番号は空欄でも受け付けるのに、わざわざ番号記入のために頑張ると、もっと頑張れと過大な義務が事業者を襲う仕掛けである。
ばからしくてやってられないというのが、マイナンバー騒動の真相である。
資料提供 http://www.asyura2.com/15/hasan101/msg/748.html
中小零細はジリ貧…市場が警戒する「マイナンバー倒産」激増
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/166832
2015年10月20日 日刊ゲンダイ
下記資料提供は、
http://www.jinjibu.co.jp/
マイナンバー情報
従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合の対応
個人番号の利用目的通知書・代理人(配偶者)の本人確認の際の委任状の雛形を掲載しました!
「特定個人情報等取扱規程」の作成について
「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」策定について
従業員のマイナンバー制度に関する周知のお願い
・マイナンバー提供の拒否についての確認書(PDF)
・マイナンバー提供の拒否についての確認書(WORD)
・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の番号通知できない届出書(PDF)
・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の番号通知できない届出書(WORD)
押さえておきたいポイントを解説します。
事業者のみなさまへ
地方公共団体情報システム機構 : 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
キャンペーンリーフレットNo.2
(カラー版)
番号もカードもいらない
2015年10月「通知カード」配布開始に対抗するキャンペーン用の街頭配布リーフレット(カラー)
pdf/2.1Mバイト
共通番号いらないネット
2015.10.3
キャンペーンリーフレット(カラー版)
10月から危険な共通番号(マイナンバー)があなたに通知されます!
2015年7月から全国で実施している、街頭キャンペーンで配布するために作成したリーフレット(カラー)
pdf/1.3Mバイト
共通番号いらないネット
2015.6.30
マイナンバーは個人情報の一種である「 特定個人情報 」です。
特定個人情報とは、一言で言うと「マイナンバーを内容に含む個人情報 」です。
個人情報よりも厳重な位置づけにあり、大小問わず全ての企業 や個人事業主 に
厳格な情報管理体制が義務付けられます 。
マイナンバーには重要な個人情報が紐づくことから、
漏えい時には個人情報保護法以上に厳しい罰則 が科される 可能性があります。
また、規模の大小問わず全ての企業、個人事業主 に適用されます 。
もし、従業員がマイナンバーを不正に漏えいしたら、、、
違反した従業員への罰則
4年 以下の懲役
200万円 以下の罰金
社内ネットワークに対する定期的なセキュリティチェックを行っていなかったため、パソコンがウイルスに感染し、第三者に個人情報が漏えいした場合。
個人データに対してアクセス制御が実施されておらず、アクセスを許可されていない従業員がそこから個人データを入手して漏えいした場合。
個人データが、システム障害や人為的ミスにより消去され、バックアップも取られておらず、結果的に個人データを復旧できなかった場合。
問題続出!「恐怖のマイナンバー」がやってきた
10月5日に「マイナンバー(社会保障・税番号)法」が施行され、順次個人番号通知カードの配布がはじまっている。運用開始は2016年1月から。まずは所得税や住民税などの「税」、健康保険や雇用保険などの「社会保障」、被災者台帳の作成などの「災害対策」といった比較的悪用されにくい3分野の利用にとどまるが、将来的には預金口座、医療情報にも紐づけられ、保険証に限らず運転免許証や図書館カードと「個人番号カード(通知カード到着後に申請)」を一本化することも検討されている。政府は「役所での手続きが簡素化される」「情報共有がスムーズになることで人的ミスが軽減される」などとメリットを前面に押し出すが、制度を不安視する声も多い。考えられる代表的なデメリットを紹介しよう。
一番の不安は情報漏えいである。5月末に100万件を超える年金の個人情報流出が発覚したこともあり、行政機関のセキュリティに対する国民の信頼感は低い。また、従業員の個人番号を集める企業側のセキュリティも万全とは言えない。もっとも、個人情報にアクセスするには「マイナポータル」というサイト(来年1月オープン)に個人番号カードを読み込ませたうえでパスワードを入力する必要があり、第三者に盗み見される危険は少ないといえる。しかし、「番号の漏えいはありうる」ので自衛策をとる必要があるだろう。
そもそも、個人番号を集めるための労力も企業にとっては大きい。飲食業や小売業などアルバイトの数が多い業界、人材派遣業など流動性が高い業界は、「新規雇用者の番号収集」「不要になった番号の処理」の両面で苦労することになりそうだ 。
マイナンバーが付番されるのは個人だけではない。企業にも「法人番号」が与えられる。すると、法人登記簿への記載がありながら、厚生年金適用事業所の登録がない事業所=厚生年金保険に未加入の企業があぶり出されてしまうのだ。従業員と折半で負担する保険料を払えず、未加入を決め込む中小零細企業は少なくない。強制的に保険料を徴収しようとすれば、倒産が相次ぐことになる。今後、「法人」から加入義務のない「個人事業主」に形態を変える経営者が増えるのは必至だ。
Copyright (c) PRESIDENT Inc. All rights reserved.
上記資料提供は、ビッグローブニュースより
マイナちゃんのマイナンバー解説
マイナンバーという言葉自体を知らない方や、言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからないという方向けにマイナンバー制度に関する基本的な疑問点にお答えします。
マイナンバーって、何?何のために導入されるの?
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
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自分のマイナンバーはいつわかるの?
■平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
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マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?
■平成28年1月からマイナンバーを利用します。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
■国や地方公共団体などで利用します。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
■民間企業でもマイナンバーを取扱います。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
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マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
■個人情報の安心・安全を確保します。
マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。
そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。
■自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認できるようになります。
マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。
情報提供等記録開示システムの機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能のほか、以下のような機能が入る予定です。
行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能
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カードが配布されるの?使い道は?
平成27年10月に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。
■通知カード
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
■個人番号カード
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
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詳しい情報はどこで分かるの?
マイナンバーの最新情報や各種制度概要、法令等は社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページに掲載しています。
PDF版の概要資料やよくある質問(FAQ)は以下のリンクよりご確認ください。
マイナンバー制度について
市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付。年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、
確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用可能となります。
住基カードのかわりに2016年1月より発行されるカード。裏面にICカードがあり、個人番号の記載あり。通知カードより幅広い行政サービスに利用。
通知カードの配布が始まる前にガイドラインを確認し、ビジネスへの影響度を把握されることをお勧めします。
従業員との確認方法・取扱実施者の選定や社内規定の作成、など様々な業務で影響が発生致します。
詳細はこちらから
用紙が「A4四つ切り」から「A5単票」に変更されます。
「支払いを受ける者」及び「控除対象扶養家族」の氏名右側に「個人番号」が新設されます。
「摘要」欄が拡大されます。
「給与の支払者の法人(個人)番号」が追加されます。
※1 退職者の源泉徴収票は2016年1月1日より対応が必要となります。
「給与の支払者の法人(個人)番号」が追加されます。
「個人番号」が追加されます。
「個人番号」が新設されます。
(個人番号がない方は、基礎年金番号になります。)
「個人番号」が新設されます。
(被保険者が70歳以上の場合のみの記入になります。
個人番号がない方は、基礎年金番号になります。)
その他関連ソフトについてはフォームが確定次第、掲載させていただきます。
安全管理措置として、基本方針及び取扱規定等の策定が必要になります。
マイナンバーに対する不明点は以下の2通りで確認することができます。
FAQサイト
「社会保障・税番号制度」(内閣官房)サイト「よくある質問(FAQ)」で8種にカテゴライズされた質問が確認できます。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html
全体的な概要については「(1)総論」・「(2)個人番号に関する質問」を、業務上の取り扱い注意については
「(4)民間事業者における取扱いに関する質問」を重点的にご確認いただければ制度の把握を行いやすいです。
コールセンター
2014年10月1日よりコールセンターが開設されました。
0570-20-0178
0570-20-0291 (外国語対応)
対応予定製品:PCA給与X、PCA人事管理X、PCA所得税
※法人番号対応予定製品については別途記載致します。
マイナンバー制度 池上彰の学べるニュース 4月15日
2012年4月15日放送のテレビ朝日そうだったのか!池上彰の学べるニュース
2時間スペシャルで取り上げられていたマイナンバー制度について紹介します。
出演者:池上彰 劇団ひとり 土田晃之 北原里英(AKB48) 平泉成 坂下千里子 菊川怜 小島慶子 福士蒼汰
マイナンバー制度で暮らしはどう変わる?
2月14日にマイナンバー法案が国会に提出され、現在審議中。
マイナンバー制度が導入されることにより、役所などではひとつの窓口で各手続きが可能になり、住民基本台帳カードとは違い、健康保険証や年金手帳の代わりにもなる。
ICチップにより情報が記録可能になるので、災害時にも活用できるかもしれない。
マイナンバー制度の不安要素は
マイナンバー制度の不安要素としては個人情報の漏れ、プライバシーの侵害などがある。
情報漏えいには4年以下の懲役、200万円以下の罰金などの罰則を検討中とのこと。
別人になりすました犯罪のおそれもあり、アメリカでは社会保障番号を使用した犯罪が多い。
マイナンバー制度 税金が本当の目的?
マイナンバー制度
の本当の目的は税収アップだともいわれていて、マイナンバー制度では会社にもマイナンバーが割り振られるので、税収アップにつながります。
1年間の脱税総額は290億円で、税務署がサラリーマンの所得の10割を把握しているのに対し自営業は5~3割しか把握されていない。
預貯金が一定以下の場合利息に税金がかからないマル優制度という制度を利用して、脱税が横行した当時の大平内閣ではグリーンカード制度というものを制定し、架空口座を防止、脱税を防ごうとしたが、グリーンカードは実現しなかった。
そのためマイナンバー制度はグリーンカードの再来とも考えられる。
マイナンバー制度の実現予定は2015年で、2015年には消費税の問題もある。
消費税を10%に引き上げた場合、低所得者に一定の金額支給を検討しているので、マイナンバー制度が活用できるかもしれない。
「マイナンバー」制度とは
野嵜裕二税理士事務所 〒457-0001 名古屋市南区平子1-2-2
[代表者] 税理士・行政書士・1級FP技能士・CFP・相続名義変更アドバイザー 野嵜 裕二
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