★キャッシュフロー表上の数値計算★
キャッシュフローとは手元流動性のことであり、キャッシュフロー表は、これからの手元流動性の変化を予測することを目的に作成される一覧表です。
具体的には一定期間(通常1年)における、家計の全収入と全支出を明確にすることによって導き出される資金の収支、並びにその結果増減する金融資産残高とその推移をいいます。
キャッシュフローの基本的な計算式
1.各年次の数値=現在価値の数値×(1+変動率)経過年数 2.年間収支=年間収入-年間支出 3.金融資産残高=前年の金融資産残高×(1+運用率)+当年の年間収支 4.現在価値=その時点での金額÷(1+物価上昇率)経過年数 |
1.各年次の数値の求め方
cf:現価の大学入学費用が200万円、変動率3%、5年後の必要金額は? 200万円×(1+3%)5=200万円×1.035=200万円×1.159…=231.85… ⇒ 232万円 |
2.当年の金融資産残高の求め方
(単位:万円)
1年目の金融資産残高=350万円×(1+1.0%)+51万円=404.5万円 →405万円 2年目の金融資産残高=405万円×(1+1.0%)-83万円=326.05万円→326万円 3年目の金融資産残高=326万円×(1+1.0%)+56万円=385.26万円→385万円 |
★バランスシート分析★
個人の生活設計の立案や資産の運用・管理を行う場合は、収支金額とあわせて現在の財産状態を把握する必要があります。収支金額や金融資産残高(貯蓄残高)の変化はキャッシュフロー表に現われますが、金融資産の明細や保障の内容、負債の内容などキャッシュフロー表から読み取れない情報があります。
キャッシュフロー表で不足する情報を補うため、バランスシートを作成することで、資産負債のバランス、家計資産の健全性、安全性や収益性のチェックが可能となり、金融商品を選択する際の判断材料となります。
バランスシートは下記のように左側に資産(財産)を時価評価して計上し、右側に住宅ローンなどの負債の残高と、「資産-負債」で求めた純資産残高(正味財産)を記入します。左側の資産総額と、右側の負債と純資産の合計額は必ず一致します。
企業のB/S | 個人のバランスシート | ||||||
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[例]個人のバランスシート
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【負債】 住宅ローン残高 1,300万円 | ||
【純資産残高】 5,730万円 | |||
資産合計 7,030万円 | 負債・純資産合計 7,030万円 |
・資産の部は、すべて作成時点の時価で計上します。生命保険については、解約返戻金相当額で計上します。
・負債の部は、すべて作成時点の元金残高で計上します。
・純資産の部は「資産-負債」で求めた額が純資産残高(正味財産)となります。
・資産合計に対する純資産の割合は、
「資産合計に対する純資産の割合(%)=純資産残高/資産合計×100」で求められます。
★6つの係数★
■ 係数の種類と使い方 ■
係 数 | どういうときに使う? |
終価係数 | 現在の額から、将来の額を求める場合に使用 |
現価係数 | 将来の額から、現在の額を求める場合に使用 |
年金現価係数 | 希望年金額を受け取るために、必要となる元本(原資)を求める場合に使用 |
資本回収係数 |
(1)現在の額(原資)から、受け取れる年金額を求める場合に使用 (2)借入額に対する利息を含めた毎年の返済額を求める場合に使用 |
年金終価係数 | 毎年の積立額から、将来の元利合計額を求める場合に使用 |
減債基金係数 | 将来の目標額から、毎年の必要積立額を求める場合に使用 |
■ 6つの係数 ■
(1)終価係数
一定の元本を複利運用した場合、一定期間後の元利合計を求める係数。
定期性預貯金の満期時の元利合計や、キャッシュフロー表作成に当たり、現価を基に将来の額面金額を求める際に使用します。
◆計算例
200万円を年利率1.20%で10年間運用したときの元利合計はいくらでしょうか?
年利1.20%における10年後の終価係数は1.1267です。
したがって、10年後の元利合計額は、
2,000,000円×1.1267=2,253,400円
(2)現価係数
一定期間後に一定の金額を得るために必要な当初元本を求める係数。キャッシュフロー表では実質価値の年間収支や金融資産残高を求める際に使用します。
◆計算例
15年後に300万円を準備したい。年利率1.20%で複利運用できるとすれば、今いくら預ければよいでしょうか?
年利1.20%における15年の現価係数は0.8362です。
したがって、今、預ける額は、
3,000,000円×0.8362=2,508,600円
◆計算例
土地の価格が毎年2.70%ずつ下がり続けたら、10年後の価格はいくらでしょうか?
現在の地価を4,000万円とすると、年利2.70%における10年の現価係数は0.7661です。
したがって、10年後の価格は、
4,000万円×0.7661=30,644,000円
(3)年金現価係数
一定期間、一定額を受け取るために必要となる当初元本を求める係数。
◆計算例
毎年150万円の年金を20年間受け取りたいとき、受取期間中は年2.70%で複利運用できるとして、いくらの原資が必要でしょうか?
年利率2.70%における20年の年金現価係数は15.2986です。
1,500,000円×15.2986=22,947,900円
22,947,900円を準備することにより、20年間にわたり毎年150万円を受け取ることが可能で、20年後の残金はゼロとなります。
(4)年金終価係数
毎年、一定額を積み立てた場合の一定期間後の元利合計を求める係数。
◆計算例
毎年30万円を1.20%の複利で積み立てた場合、20年後の元利合計は?
年利率1.20%における20年の年金終価係数は22.4529、したがって
300,000円×22.4529=6,735,870円
20年後の元利合計は約674万円になります。
(5)減債基金係数
一定期間後に一定の金額を得るために必要となる毎年の積立額を求める係数。
◆計算例
10年後に500万円の資金を準備したい。年1.20%で複利運用できるとして毎年いくら積み立てればよいでしょうか?
年利率1.20%における10年の減債基金係数は0.09472です。
必要な積立額は 5,000,000円×0.09472=473,600円 → 年間約47万円の積立て
(6)資本回収係数
一定金額を毎年取り崩す場合の、毎年の取り崩し可能額を得るための係数。
◆計算例
1,500万円を年1.20%複利で運用しながら15年間にわたって年金として取り崩す場合、毎年受け取れる年金の額はいくらでしょうか?
年利率1.20%における15年の資本回収係数は0.0732です。
15,000,000円×0.0732=1,098,000円
原資が1,500万円であれば毎年およそ110万円近くを15年間取り崩すことができます。
◆計算例
2,400万円を年利2.70%で借入れ、25年間で返済するケースなどにも同様の計算をします。
年利率2.70%における25年の資本回収係数は0.0555
24,000,000円×0.0555=1,332,000円
毎年1,332,000円を返済することになります。
★可処分所得★
■ 可処分所得 ■
可処分所得とは、手取り額のことです。可処分所得は収入金額とも所得金額とも異なるもので、実際に自分で使うことができる金額をいいます。具体的には年収から社会保険料と所得税、住民税を差し引いた後の金額をいい、下記の計算式で求めた額になります。
可処分所得=年収-(社会保険料+所得税・住民税)
一方、年収とは、サラリーマンが会社から受け取る源泉徴収票の支払金額に記載されている金額のことで、給与から天引きされている所得税や社会保険料、住民税(源泉徴収票には記載されていない)なども含んだ表面的な収入をいいます。
【給与所得者の可処分所得】
【給与所得者の税額算出までの手順】
(1)所得金額の算出
給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除額
・給与所得控除額は速算表を用いて給与収入金額によって計算します。
(2)課税所得金額の算出
課税所得金額=給与所得金額-所得控除の総額
・所得控除の総額は与えられたデータから人的控除・物的控除の額を判断します。
(3)税額の算出
税額=課税所得金額×税額
(4)税額控除を適用後の金額が納付税額
税額-税額控除=納付税額
※税額控除がなければ、(3)税額と(4)納付税額は同額になります。
プランニングするうえで、額面収入ではなく、実際に使える額(可処分所得)が重要となります。
★住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)★
■ 住宅ローン控除 ■
金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンなどを借り入れて、マイホームを新築または購入、増改築などしたときに、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に応じた税額控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減される制度が住宅借入金等特別控除です。
平成21(2009)年から平成25(2013)年までに居住開始した場合の税額控除期間、借入金の控除対象年末残高、控除率は下記のようになります。居住開始年によって、控除対象年末残高が異なります。なお、認定住宅については、優遇措置が設けられています。
《一般住宅のローン控除》
居住開始年 | 控除期間 | 借入金の控除対象年末残高 | 控除率 |
平成21年 | 10年間 | 5,000万円 | 一律1% |
平成22年 | |||
平成23年 | 4,000万円 | ||
平成24年 | 3,000万円 | ||
平成25年 | 2,000万円 |
《認定住宅のローン控除》
居住開始年 | 控除期間 | 借入金の控除対象年末残高 | 控除率 |
平成21年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.2% |
平成22年 | |||
平成23年 | |||
平成24年 | 4,000万円 | 1.0% | |
平成25年 | 3,000万円 |
※認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅(H24年以降)をいいます。
◆平成25年度改正
住宅ローン控除は適用期限が平成29年12月まで延長されると共に、平成26年1月以降に居住を開始した場合の控除率、控除限度額等は次の通りとなります。
《一般住宅のローン控除適用期限の延長(平成26年~平成29年に居住開始の場合)》
居住開始年 | 控除期間 | 控除対象年末残高 | 年間控除限度額 | 控除率 |
平成26年1月~3月 |
10年間 | 2,000万円 | 20万円 | 1.0% |
平成26年4月~ |
4,000万円 | 40万円 |
《認定長期優良住宅のローン控除適用期限の延長(平成26年~平成29年に居住開始の場合)》
居住開始年 | 控除期間 | 控除対象年末残高 | 年間控除限度額 | 控除率 |
平成26年1月~3月 |
10年間 | 3,000万円 | 30万円 | 1.0% |
平成26年4月~ |
5,000万円 | 50万円 |
(注)平成26年4月からの金額は、新築・購入・増改築の費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合です。
■ 住民税における住宅ローン控除 ■
平成21年1月から平成25年12月までの間の居住開始者のうち、その年分の所得税額から住宅ローン控除額を控除しきれずに残余の額が生じた場合には、残余の額相当額(所得税の課税総所得金額の5%相当額で97,500円限度)が翌年分の個人住民税から減額されます。
◆平成25年度改正
住宅ローン控除の適用期間が平成29年12月まで延長されると共に、平成26年4月以降、費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合、減額の上限額が引き上げられ、所得税の課税総所得金額の7%相当額(136,500円限度)が翌年分の個人住民税から減額されます。
★教育資金設計★
■ 教育資金設計 ■(NPO法人日本FP協会テキストFP総論より)
教育資金設計の最大の特徴は、子どもが生まれた時点で「資金が必要になる時期がある程度確定する」ということです。また子どもが成長するにつれ、負担しなければならない金額が加速度的に増えていくという特徴も併せ持っています。最近では、中学から私立校へ進学する家庭も増え、教育資金準備に関するプランニングはより重要視されています。
また「教育資金」という言葉は、「学校教育費」と「学校外教育費」の2つが合わせられたものであることを理解する必要があります。学校教育費は学費や入学金、施設費のように、学校に納める費用のことで、学校外教育費は習い事や塾代などの、学校外でかかる教育費のことを指します。つまり学校教育費は進学する学校が決まった後は節約が不可能な費用ですが、学校外教育費は塾の選び方、あるいは塾に行く日数を減らすことなどで、調整可能な資金といえます。また、学校教育費は積立貯蓄などで事前に準備することが望ましい費用で、一方の学校外教育費は月々の家計費の中から負担するのが一般的になっています。
また子どもに関しては、「教育資金」のほかに、「養育資金(子どもにかかる生活費)」も子ども費の中に折り込むことが必要となります。
教育資金設計に関しては、「子どもが大学まで進むかどうか」、「奨学金制度の有無、利用の可否」などの不確実な要因もありますが、子どもができるだけ小さいうちから、大学まで卒業することを前提として教育資金のための準備を始めることが、教育資金設計を確実に達成させるための大きなポイントといえます。その際、「児童手当」や、いわゆる「高校無償化」などの制度も念頭において計画する必要があります。
教育資金設計を行う際に重要なのは、教育資金に関するデータをある程度所有しておくこと、そして教育資金のデータを発表している機関等を把握しておくということです。もちろん、それぞれが進学するコースや塾代などのかけ方によって、実際にかかる金額はデータ通りにいかないケースも多くなりますが、参考数値として「大学時代の学費はいくらくらいかかるのか」「中学から私立に通わせると、学費はどのくらいかかるのか」などの問い合わせに答えられる準備も必要です。
■ 家計の教育支出 ■
下表のケース1からケース6に示されているとおり、大学卒業までに各家庭が負担する平均的な教育費は、公立の幼稚園から高校まで在学し国立大学に進学した場合が約1,000万円、それらが全て私立の場合で約2,400万円に上ります。
《大学卒業までにかかる費用》
区分 | 学習費等(※1)総額 | 合計 | ||||
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 | ||
ケース1 高校まで公立、 大学のみ国立 |
662,340 | 1,821,397 | 1,379,518 | 1,175,267 |
4,342,400 (自宅) |
9,380,922 |
6,839,200 (下宿等) |
11,877,722 | |||||
ケース2 すべて公立 |
662,340 | 1,821,397 | 1,379,518 | 1,175,267 |
4,334,000 (自宅) |
9,372,522 |
6,564,000 (下宿等) |
11,602,522 | |||||
ケース3 幼稚園及び大学 は私立、他は公立 |
1,610,918 | 1,821,397 | 1,379,518 | 1,175,267 |
6,770,800 (自宅) |
12,757,900 |
9,452,800 (下宿等) |
15,439,900 | |||||
ケース4 小学校及び中学校 は公立、他は私立 |
1,610,918 | 1,821,397 | 1,379,518 | 2,755,243 |
6,770,800 (自宅) |
14,337,876 |
9,452,800 (下宿等) |
17,019,876 | |||||
ケース5 小学校だけ公立 |
1,610,918 | 1,821,397 | 3,839,621 | 2,755,243 |
6,770,800 (自宅) |
16,799,979 |
9,452,800 (下宿等) |
19,479,979 | |||||
ケース6 すべて私立 |
1,610,918 | 8,810,687 | 3,839,621 | 2,755,243 |
6,770,800 (自宅) |
23,787,269 |
9,452,800 (下宿等) |
26,469,269 |
幼稚園~高等学校の教育費は文部科学省「平成22年度子どもの学習費調査結果」に基づいて作成(単位:円)
大学の教育費については独立行政法人日本学生支援機構「平成22年度学生生活調査報告(居住形態別の学生生活費(学費と生活費の合計))」に基づいて作成
※1「学習費等」には授業料などの学校教育費や学校給食費、学校外活動費が含まれる
★奨学金制度★
■ 日本学生支援機構の奨学金制度 ■
日本学生支援機構の奨学金は貸与奨学金であり、経済的理由により就学に困難がある優れた学生等(国内の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)、大学院に進学する人のほか、海外留学を希望する人)が受けられます。
1.「第一種奨学金」と「第二種奨学金」
奨学金には、無利息の第一種奨学金と利息付の第二種奨学金があります。在学する学校長から推薦された奨学金申込者の学力と家計の状況をもとに採用選考、決定します。採用は日本学生支援機構の予算の範囲内で行うため、基準に該当していても必ず採用されるとは限りません。
第一種奨学金は貸与から完済までの全期間無利息の貸付け、第二種奨学金は在学中無利息、卒業後は有利息(3%を上限とする変動金利)となります。
第一種奨学金 | 第二種奨学金 | |
利 息 | 無利息 |
在学中は無利息、卒業後は有利息 変動金利、年利上限3% |
対 象 |
短期大学 大学(学部) 大学院 高等専門学校 専修学校(専門課程) 上記に在学する学生及び生徒 |
短期大学 大学(学部) 大学院 高等専門学校(4・5年生) 専修学校(専門課程) 上記に在学する学生及び生徒 |
選 考 |
特に優れた学生および生徒で経済的理由 により著しく修学困難な者に貸与します。 |
第一種奨学金よりゆるやかな基準に よって選考された者に貸与します。 |
貸与月額 |
学種別・設置者・入学年度・通学形態別 (自宅・自宅外)に定められています。 |
本人が5種類の貸与月額から自由に 選択できます。 |
2.その他の主な内容
(1)奨学金の申込みはすべて学校・大学を通して行います。
(2)採用方式
奨学金は在学する学校を通して申込みを行います。入学前に奨学金を予約する「予約採用」、入学・進学後に申込む「在学採用」、家計の急変(主たる家計支持者が失職・病気・事故・会社倒産・死別または離別・災害など)で奨学金を緊急に必要とする場合に申込む「緊急採用(第一種奨学金)・応急採用(第二種奨学金)」の3種類があります。
(3)保証制度
申込み時に連帯保証人と保証人を選任する人的保証と、一定の保証料を支払い保証機関の保証を受ける機関保証のどちらかを選択します。
※第二種奨学金(海外)は、人的保証と機関保証の両方への加入が必要です。
(4)利率算定方法の選択
貸与終了時に決定した利率が返還完了まで適用される利率固定方式、または、返還期間中おおむね5年ごとに見直された利率が適用される利率見直し方式のうち、いずれか一方を選択する利率算定方式の選択性をとっています。いずれも利率は年3.0%が上限です。
(5)個人信用情報の取扱いについての同意
奨学金の貸与を受けるには「個人信用情報の取扱いに関する同意条項」の記載された「確認書」「返還誓約書」に署名押印して提出が必要です。
(6)奨学金の返還
奨学金の貸与が終了すると、返還の義務が生じます。返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用されます。(貸与終了後、6ヵ月経過後から返還が始まります。)
奨学金の返還を滞納した場合、年10%の割合で滞納金が課されます。本人のほか、連帯保証人や保証人へ督促されます。
卒業または退学後、災害または傷病その他生活困窮等真にやむをえない事由によって、返還が困難な場合は、返還期日の到来前の申請により返還期限を猶予するしくみもあります。
★住宅ローンの基礎知識★
■ 住宅ローンの返済方式 ■
住宅ローンの代表的な返済方式には「元利均等返済方式」と「元金均等返済方式」があります。民間金融機関の住宅ローンの場合、元利均等返済はすべての金融機関で採用されていますが、元金均等返済を取り扱っているのは一部の金融機関に限られます。
1.元利均等返済方式
元金と利息をあわせた毎回の返済額が一定となるように計算された返済方式です。返済するにつれて返済額に占める元金部分の割合が増えていく仕組みになっています。毎月の返済額が変わらないので返済計画が立てやすく、元金均等返済方式に比べて当初返済額が少ないなどの点から、住宅ローンとして最も一般的な返済方式です(ただし返済額が一定なのは、固定金利型のみ)。
【元利均等返済の総返済額の算式】
元利均等返済方式の総返済額=月額返済額×返済回数
2.元金均等返済方式
毎回の返済額が返済するにつれて逓減していく返済方式です。毎回の返済額は元金を返済回数で均等割りした元金返済額に返済時の元金残高に応じた利息が上乗せされます。元利均等返済に比べて当初の返済額は多くなりますが、元金の返済が早く進むために、返済額も逓減していきます。一部の住宅ローンや相続税の「延納」などで利用されています。
また、借入額や返済期間など同条件で元利均等返済方式と比べた場合、総支払額も利息負担額も元金均等返済方式の方が少なくなります。
【元金均等返済方式の1回目の返済額の算式】
元金均等返済方式の1回目の返済額=毎回の元金返済額+元金残高に応じた利息額
毎回の元金返済額=当初借入額÷返済回数
1回目の利息額=当初借入額×年利÷12ヵ月
【元金均等返済方式のn回目の返済額の算式】
元金均等返済方式のn回目の返済額=毎回の元金返済額+元金残高に応じた利息額
毎回の元金返済額=当初借入額÷返済回数
n回目の利息額=直前の元金残高×年利÷12ヵ月
直前の元金残高=当初借入額-毎回の元金返済額×(n-1)
【元金均等返済方式の総返済額の算式】
元金均等返済方式の総返済額は下記の台形部分の面積で近似計算できます。
元金均等返済方式の総返済額=(1回目の返済額+最終回の返済額)×返済回数×1/2
★フラット35★
「フラット35」
フラット35は、独立行政法人住宅金融支援機構(以下、「機構」といいます。)の証券化支援事業を活用した長期固定金利型の住宅ローンです。フラット35には「買取型」と「保証型」の2つがありますが、保証型はまだ一般的ではないため、買取型の内容を中心にみていきます。
■ 「フラット35(買取型)」の基本的融資条件 ■
① 融資対象者 |
原則として、融資申込日現在の年齢が70歳未満であること。親子リレー返済 を利用する場合は70歳以上でも申込み可能です。また、永住許可を受ける など一定の要件を満たす外国人も融資対象となります。 |
||||||
② 収入基準 |
借入金の年間負担率基準が設けられており、当該住宅ローンとその他の借 入金を合わせた年間返済額が、年収の下記割合以下であることが必要です。
|
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③ 収入合算 |
本人収入が負担率基準を満たさない場合は、同居予定者1名の収入を合算 することができます。 なお、収入合算者は、本人の配偶者・父母・子・婚約者など70歳未満の者 で連帯債務者になることができる人に限られます。 |
||||||
④ 融資対象 |
・新築住宅(併用住宅を含む)の建設・購入資金:建設または購入価格が 1億円以下(建設に付随した土地購入費を含む) ・中古住宅の購入資金:購入価額が1億円以下(税込) ・併用住宅は居住部分が1/2以上で自己使用であること ・戸建て住宅は床面積が70㎡以上、マンションは30㎡以上であること。 床面積の上限なし、敷地面積も問われません。 ・旧公庫融資を含み既存の住宅ローン(リフォームローンは除く)の借換え (建物等が機構の基準を満たすこと) |
||||||
⑤ 融資限度額 |
・100万円以上8,000万円以下で物件価格の90%以内 (平成24年3月31日以前は100%)。 |
||||||
⑥ 融資金利 |
・全期間固定金利で、融資実行日時点での金利を適用、取扱融資機関に よって融資金利、融資手数料とも異なり、融資利率は最高利率と最低利率 の間で約1%前後の開きがあります。 ・融資手数料は定額方式と定率方式の2方式があります。 ・返済期間20年以下の金利を返済期間20年超の金利より低めに設定し ている融資機関が多くあります。 |
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⑦ 返済期間 |
15年以上35年以内(80歳上限) ・融資申込人が60歳以上の場合は10年以上80歳まで。 (注)収入合算者の年齢が適用される例外規定があります。 |
||||||
⑧ 返済方法 |
元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いから選択できます。 融資金額の40%以内でボーナス併用払いも可能です。 |
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⑨ 担 保 | 住宅および敷地に機構を第1順位とする抵当権設定 | ||||||
⑩ 火災保険 |
建物に火災保険を契約する必要があります(特約火災保険は利用できま せん)。敷地に抵当権を設定しない場合は、長期一括払いの火災保険契 約を付保し、保険金請求権に機構を第一順位とする質権を設定します。 |
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⑪ 機構団信 | 任意加入ですが、加入を推奨しています。特約保険料は加入者負担。 | ||||||
⑫ 保証人(料) 繰上げ償還 |
保証人、保証料は不要。 繰上げ返済手数料も不要。 |
(注)親子リレー返済利用における後継者の要件
・申込み本人の子で定期収入がある70歳未満の者
・連帯債務者になることができる者(同居要件は廃止されました)
■ 「フラット50」 ■
長期優良住宅の認定を受けた住宅について、償還期間の上限を50年間とするフラット50の取り扱いが、平成21年6月から開始されました。償還期間が長いため、融資申込時の年齢が満44歳未満で、完済時の年齢が満80歳未満であることという年齢要件があります。
【フラット50の基本的融資条件(フラット35との相違点)】
1.年齢要件
原則として、融資申込日現在の年齢が満44歳未満であること。親子リレー返済を利用する場合は満44歳以上でも申込み可。
2.融資限度額
100万円以上6,000万円以下で物件価格の60%以内。
3.融資金利および融資手数料
全期間固定金利
4.返済期間
36年以上で、かつ、次のいずれか短い年数
a)「80歳」-「申込み時の年齢(1歳未満切り上げ)」
b)50年
★マイホーム取得時の諸費用(税金)★
■ 不動産の取得・保有にかかる費用の概要 ■
マイホームを取得した際には、住宅ローン以外にもさまざまな費用がかかります。例えば、登録免許税、不動産取得税などの税金、中古物件購入時に仲介業者に支払う仲介手数料、住宅ローンを利用する際の事務手数料や保証料等、これらをマイホーム取得時の諸費用といいます。
諸費用の総額は、購入価格の3~10%が目安といわれており、原則として自己資金で用意するのが一般的です。
1.契約したときにかかる税金
(1)印紙税【国税】
土地や家を買う際には売買契約書(譲渡契約書)、家を建てる際には請負契約書、また借入れの際には金融機関等との金銭消費貸借契約書などが作成されます。これらの契約書等に対しては、国税である印紙税が課せられ、一通ごとに印紙を貼ることにより納税が完了します。
但し、建物の賃貸借契約書、委任状、営業に関しない受取書等は非課税文書とされ印紙は不要です(土地の賃貸借契約書は課税文書)。
2.不動産を取得したときにかかる税金
(1)登録免許税【国税】
土地や建物を購入・新築した時は、その権利を明らかにするために、所有権保存登記、所有権移転登記などを行います。また、住宅ローン等の借入金により取得した場合は、融資先金融機関が抵当権設定登記を行います。不動産の所有権移転登記、所有権保存登記等の場合は、不動産の価額(固定資産課税台帳登録価格又は法務局の価格・登記官が認定した価額)が課税標準となり、この登記申請時に国税である登録免許税が課されます。
(2)不動産取得税【都道府県税】
① 不動産の取得
地方税法に別段の定めがない限り、土地や建物を有償・無償、承継、形式的な取得、実質的な所有権の取得であるかを問わず、取得等したときに課せられる税金で、新築のみならず、増改築も対象となります。
また、不動産の取得時期は現実に所有権を取得したと認められるときであり、所有権の取得に関する登記の有無は問われません。
② 課税標準
不動産を取得したときにおける不動産の価格、家屋を増築・改築した場合は、増加した部分の価格ですが、通常は固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)とされます。
3.不動産を保有したときにかかる税金
(1)固定資産税【市町村税】
毎年1月1日現在で土地や家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課せられます。年の途中で不動産を取得した場合は、その翌年から課税され、基準年度から3年ごとに土地・建物とも評価替えが行われます。
① 税率と徴収方法
「固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)×1.4/100(標準課税)」で計算され、納期は、原則4月、7月、12月、翌年2月の4期に分けて納付する普通徴収です。
② 住宅用地に対する課税標準の特例(実際に住宅の敷地となっていることが条件)
小規模住宅用地として住宅1戸当たり200㎡以下部分については、課税標準が6分の1(200㎡を超える部分は3分の1)相当額とされます。
(2)都市計画税【市町村税】
原則として、都市計画法に定める市街化区域内にある土地や建物を対象にして1月1日現在の所有者に課せられます。年の途中で不動産を取得した場合はその翌年から課税されます。
税率は「固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)×3/1000(制限税率)」で固定資産税とあわせて納付します。
また、住宅用地に対する課税標準の特例も設けられており、住宅1戸あたり200㎡以下部分については、課税標準を3分の1(200㎡を超える部分は3分の2)相当額とされます。
※東京都23区内においては、200㎡までに対し、税額を2分の1にする特別措置があります。
項 目 | 金額の目安 | 支払時期 | |
税金 | 印紙税 |
売買契約書 15,000円 ローン契約書 20,000円 ※不動産価格1,000万円超5,000万円以下 (平成26年3月31日まで) |
売買契約時 |
登録免許税 |
土地の売買等に係る所有権の移転:2.0% (特例税率:平成27年3月31日まで1.5%) 住宅用家屋の所有権の保存登記:0.4% (特例税率:平成27年3月31日まで0.15%) |
登記時 | |
不動産取得税 | 土地・家屋とも3% | 入居後 | |
固定資産税 |
標準税率 1.4% ・一定の新築住宅の場合、当初3年または5年間、 税額が2分の1に軽減 ・一定の地域内の既存住宅を平成27年12月31日 までに耐震改修した場合、固定資産税額が1年分 2分の1に軽減 |
入居後 (以後毎年納付) |
|
都市計画税 |
制限税率 0.3% ※市町村が条例で課する最高税率 |
入居後 (以後毎年納付) |
|
売買契約 関連 |
仲介手数料 |
売買価格×3%+6万円に消費税を加えた金額 が上限 |
売買契約成立後 |
司法書士報酬 各種登記費用 |
所有権移転、所有権保存、抵当権設定等 10~30万円程度 |
登記終了後 | |
ローン 関連 |
ローン保証料 |
民間金融機関の場合、1,000万円(35年返済の 場合)当たり20万円前後が目安。 融資時一括支払い、金利上乗せ等、金融機関に よって支払方法が異なる。 |
ローン借入時 |
ローン手数料 | 3~5万円(金融機関によって異なる) | ローン借入時 | |
団体信用 生命保険 |
民間ローンの場合は金利に予め含まれている場 合が多い(0.3%程度)。 フラット35の場合は、年払い(1,000万円30年 返済の場合、初年度は35,800円、以後毎年逓減) |
ローン借入時 | |
火災保険料 (+地震保険) |
建物の時価から算出 | ローン借入時 |
★住宅取得プラン★
■ 借入可能額と返済可能額 ■
借入可能額とは、金融機関から借りることができる最大金額のことです。例えば、銀行に住宅ローンの申込みをする場合、申込みを受けた銀行は規定に沿って審査を行います。この審査基準はそれぞれの銀行が独自に設定しているもので、ある人物が複数の銀行に融資を申し込んだ場合、借りることができる最大金額は銀行によって異なるのが普通です。
フラット35を例にとると、年収に占める借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が定められており、年収400万円未満の総返済負担率は30%以下、年収400万円以上の総返済負担率は35%以下となっています。
年収だけで判断した場合、年収600万円の人であれば、年間返済額が210万円(月額約17.5万円)以下となる金額が借入可能額となります。金利3%で試算すれば、20年返済の借入可能額は約3,690万円、返済期間が35年になると4,550万円になります。この借入可能額以下の金額であれば融資を受けることができることになります。
返済可能額とは、実際の収入金額(可処分所得)で生活を営みながら、その中から住宅ローンの返済に充てることができる金額をいい、借入可能額とは異なります。例えば、年収600万円で可処分所得が年額500万円、基本生活費が年額240万円、その他の生活費や子どもの教育費などで150万円が必要な家庭の場合、残りは110万円であり、年間210万円の返済を行うことができません。そこで家計に無理のない返済可能額を把握し、その額から住宅ローンの借入額を算出します。
《返済可能額》
住宅ローンの年間返済可能額=(現在の年間居住費)+(現在の年間貯蓄額)-(購入後の予定年間貯蓄額) -(住宅ローン返済以外の年間住居費)
住宅ローンの借入れは、借入可能額と返済可能額のいずれか少ない方の額を最終的に借入額の上限としてプランニングすることが理想です。
★住宅ローンの見直し★
■ 住宅ローンの見直しのポイント ■
住宅の一時取得の年齢はおおむね35歳から40歳前後で、住宅ローンの約定返済期間は30年を超える水準と言われています。約定どおりに返済を続けた場合は、定年退職後も返済が継続する人も多くあると思われます。
あわせて、昨今の低金利やデフレという経済の流れを受け、今あるローンを見直したいというニーズもあることから、「繰上げ返済」や「借換え」については、基本的な仕組みを理解しておきたい項目です。
1.繰上げ返済
繰上げ返済とは、現に返済しているローンの元金部分の一部(または全部)を返済することにより、返済期間の短縮や返済額の軽減を図るものです。一般的に利息の軽減効果は返済額軽減型より期間短縮型のほうが大きくなります。
繰上げ返済は、一定額の手数料の支払いが必要になりますが、フラット35は手数料不要です。また、民間金融機関のプロパーローンの中にも手数料不要とするものがあります。なお、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫融資)にかかる繰上げ返済の取り扱いは以下のとおりです。
(1)返済方法変更の種類
① 期間短縮型
・毎回の返済額は変えずに、返済期間の短縮を図る返済方法です。
・原則として3,150円の手数料が必要ですが、平成8年5月11日以前融資申込み分については手数料不要です。
② 返済額軽減型
・返済期間はそのままで、毎回の返済額の軽減を図る返済方法です。
・融資申込み時期にかかわらず手数料5,250円が必要です
③ その他支払方法の変更
・ボーナス支払月の変更、ボーナス併用払から毎月払へ、逆の毎月払からボーナス併用払への変更も可能です。
・ボーナス払部分のみの一括返済、元利均等返済から元金均等返済、元金均等返済から元利均等返済への変更なども可能です。
④ 返済日(引き落とし日)の変更
・1日~9日または16日~24日の間で引き落とし日を指定します。
(2)他の金融機関との繰上げ返済条件の比較
旧住宅金融公庫 | 旧年金住宅融資 | 財形住宅融資 | 民間ローン | |
一部返済 |
期間短縮型 返済額軽減型 |
期間短縮型 返済額軽減型 |
期間短縮型 返済額軽減型 |
期間短縮型 返済額軽減型 |
最低返済額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 金融機関で異なる |
手数料 |
期間短縮型 3,150円 返済額軽減型 5,250円 |
21,000円 |
期間短縮型 3,150円 返済額軽減型 5,250円 |
期間短縮型 3,150~42,000円 返済額軽減型 5,250~31,500円 |
問合先 | 取次銀行 | 各借入協会 | 各借入先 | 各借入先 |
【注意】財形住宅融資の手数料は機構直接融資の手数料。また、民間の固定金利選択型ローンは一定期間、繰上げ返済を認めない金融機関もあるため確認が必要。
★クレジットカード★
クレジットカードは、公共料金、病院、コンビニエンスストア、高速料金の支払いなどに利用範囲が拡大し、手持ちの現金がなくても欲しいときに物品の購入ができたり、サービスの提供を受けられたり、身近な決済手段の一つです。
1.クレジットカードの種類
現在、日本で使用されているクレジットカードは発行業態や系列別により、銀行系カード、信販系カード、流通系カード、メーカー系カード、石油系カード、小売団体系カード、航空会社やホテルなどのその他のカードに区分できます。
これらのカードは、提携や業務委託によって、1枚で複数の役割を兼ねるものが多く、ショッピングの決済機能のほかにキャッシング機能(現金の貸付け)を付帯しているものが多くあります。
キャッシングは、一般に住宅ローンや教育ローンなどの使途限定型ローンに比べ高い金利設定となっています。
2.クレジットカードの支払い方法
クレジットカードの利用代金の決済方法は、一括払い、ボーナス払い、分割払い方式などがあり、いずれも後払い方式です。
一括払いは、分割払いでなく一回で利用代金を返済する方法で、翌月または翌々月に一括で返済します。通常は金利や手数料の負担はありません。ボーナス時に一括して返済する方法をボーナス一括払い方式、半年毎2回のボーナスで返済する方法をボーナス2回払いといいます。クレジットカードを利用したボーナス一括払い、ボーナス2回払いは、原則として金利、手数料はかかりません。
なお、分割払いには以下のような支払い方法があります。
① 元利均等払い
② 元金均等払い
③ リボルビング払い
④ アドオン払い
3.クレジットカードの利用ルール
クレジットカードの所有権はカード会社にあり、会員(利用者)は会社からカードを貸与されているのに過ぎません。また、現金がなくてもカードでの買い物やキャッシングにも利用できるため、返済能力を十分に考慮した利用法や、以下のような管理が必要です。
① サインがない場合は、カードが不正利用されても損害の補償がされないため、クレジットカードには必ずサインをします。
② 暗証番号を他人に知らせたり、暗証番号を記入したメモ等と一緒にしたり、電話番号等の他人が簡単に知りえる番号にしたりすると、不正利用された場合、本人に過失ありとみなされ、不正使用の金額が免除されません。
③ クレジットカードには盗難保険が付帯されているため、クレジットカードを紛失したら、直ちにカード会社や警察に届け出ます。ただし、カード保有者に重大な過失があった場合は支払いを免除されないこともあるので、カードの保管、暗証番号の管理には注意が必要です。
4.信用情報機関
個人向けの信用供与を行う業界は業界横断的に全国規模のデータベースを構築しています。データベースには取引情報や事故情報など様々な情報が登録されていて、カードの新規発行やクレジット契約の際に会員会社からの問い合わせに対して情報を提供しています。情報の登録期間は各機関により差がありますが、最長7年間とされています。なお、本人に限り登録されている自分の信用情報を確認することができます。
5.元利定額リボルビング返済表
[借入条件:前月末の残高に対して、年利12%、毎月返済2万円]
・当月の支払利息(円)=前月月末残高(円)×年利(%)÷12ヵ月(円未満切捨て)
・当月の返済元金(円)=毎月返済額(円)-当月の支払利息(円)
(単位:円)
返済額 | 月末残高 | |||
利息 | 元金 | |||
平成25年 4月 | 100,000 | |||
5月 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | 81,000 |
6月 | 20,000 | 810 | 19,190 | 61,810 |
7月 | 20,000 | 618 | 19,382 | 42,428 |
8月 | 20,000 | 424 | 19,576 | 22,852 |
9月 | 20,000 | 228 | 19,772 | 3,080 |
★財形貯蓄制度★
勤労者財産形成促進制度(財形制度)
勤労者が豊かで安定した生活の実現を図るためには、労働条件の改善や社会保障の充実とともに、勤労者自身の貯蓄や持家の取得などを通じた財産形成の促進が重要です。
財形制度とは、勤労者が自助努力によっての貯蓄や持家を取得(または改良)する場合に、国が税制の面から援助し、事業主の協力と相まってこれらを促進しようとする制度です。財形制度には、勤労者が計画的にお金を貯める「財形貯蓄制度(一般)・(年金)・(住宅)」、財形貯蓄の利用促進を援助する「財形給付金・基金制度」及び財形貯蓄を行っている勤労者に住宅取得資金を融資する「財形持家転貸融資」があります。勤労者退職金共済機構では、持家取得資金の融資及び財形制度の普及促進が行われています。
■ 一般財形 ■
一般財形は、何に使うか、貯蓄目的を限定していません。そのため、車、旅行、教育、結婚など、いろいろな目的に、そして不意の出費に自由に使えます。貯蓄を始めて1年たてば、いつでも好きな時に払い出せます。
■ 年金財形 ■
年金財形は、60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを目的とし、住宅貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで利子等について所得税を非課税とする制度です。(保険等の貯蓄商品の場合は、払込額385万円までが非課税となります。)
ただし、年金以外の払出しは要件違反となり、課税扱いとなります。
(災害、疾病、その他これらに類するやむを得ない理由で、税務署長の証明を受けた場合に限って払い出すことが認められています。)
■ 住宅財形 ■
勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。
なお、財形住宅貯蓄と勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)の両方を有する場合は、両方を合わせて最高550万円とされています。とくに両方の貯蓄を同じ金融機関で加入しなければならないという条件はありません。
また、住宅取得やリフォーム以外の目的外の払出しは要件違反となり、5年間さかのぼって課税されることとなります。
《預貯金の場合》
当該払出しが行われた月から遡って5年間に生じた利子のすべてが20.315%の課税となります。
《保険商品(生命保険、損害保険等)の場合》
保険商品の場合、解約時に一括して利子(差益)が生じるため、全期間の利子(差益)が20.315%の課税となります。
※ 商品によって課税方法等の取り扱いが異なる可能性があります。
(1)加入資格
原則として国内に住所を有する満55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人、他に住宅財形契約をしていない人(一般財形、年金財形との併用はかまいません)
(2)資金使途
1.住宅の新築、2.住宅の購入(1戸建てでもマンションでもかまいません)、3.工事費が75万円を超える増改築など
(3)積立方法
毎月の給料や夏・冬のボーナスから天引き
(4)積立期間
5年以上
(5)財形住宅貯蓄の種類
預貯金(定期預金、定期貯金等)、合同運用信託、有価証券(国債などの公社債、証券投資信託の受益証券、金融債、株式投資信託)、生命保険、生命共済、損害保険、財形住宅貯蓄取扱機関、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合・同連合会、漁業協同組合・同連合会、水産加工業協同組合・同連合会、金融商品取引業者、生命保険会社、損害保険会社
(6)利用するための手続
最初の預入等をする日までに「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出します。
●財形住宅貯蓄の払出しの対象となるマイホームの要件
・床面積が50㎡以上のもの。
・新築住宅。中古住宅の場合は、20年(耐火構造は25年)以内に建設されたもの。または、一定の耐震基準を満たすもの。
・当該住宅に勤労者自身が住むこと。(単身赴任者においては、家族の住む家が生活の本拠地となりますので、家族のみが住む場合は対象となります。)
・リフォームの場合、工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
・リフォームの場合、当該工事費用の額が75万円を超えること。
★小規模企業共済制度・中小企業退職金共済★
企業には企業年金等の制度がありますが、最低加入者数などの多くの要件を満たさなければならないうえに、運営管理にかなりのコストを要します。このため企業年金制度の導入に踏み切れない中小企業が多く、企業年金に代わる「小規模企業共済」や「中小企業退職金共済」などを上手に活用し、退職金作りを行っています。
1.小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は小規模企業の事業主や役員のための共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称、中小機構)が運営する「事業主の退職金制度」といえる制度です。
(1)加入資格と掛金
a)加入資格
加入時に次の従業員要件を満たす個人事業主または小規模法人の役員のほか、自由業を営む個人などです。
・常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社の役員。
・個人事業の場合は事業主のほか共同経営者2名(妻や子を含む)まで加入できます。
b)毎月の掛金
・毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)の範囲で設定します。加入後の増額は自由ですが、減額は一定の条件を満たさなければなりません。
(2)制度の特色
掛 金 | 小規模企業共済等掛金控除としてその全額を所得控除 |
共済金の額 |
毎月の掛金の額と、納付月数によって計算される。 加入者に応じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、 解約手当金のいずれかが支払われる。 |
貸付制度 |
加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金 の貸付け(一般貸付、傷病災害時貸付など)が受けられる。 |
給 付 |
共済金は一時払い、分割払い、または、その併用払い ・一時払共済金:退職所得の扱い ・分割払共済金:公的年金等の雑所得 (注)65歳未満で受け取る解約手当金は一時所得の扱い |
a)共済金分割払いの条件
・共済金の「分割払い」を選択できる加入者は、共済金の額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である人。また分割共済金は、10年間または15年間(加入者の選択による)にわたって毎年3ヵ月ごと年4回(2月、5月、8月、11月)支払われます。
(3)共済金受取時の税
a)60歳以上で受け取る老齢給付において、分割払いは公的年金等の雑所得、一時金は退職所得の扱いです。
b)任意解約における解約手当金は、65歳以上での受取りは退職所得、65歳未満の場合は一時所得の扱いとなります。なお、一時所得扱いの場合において払い込んだ掛金は必要経費として控除することはできません。
2.中小企業退職金共済
中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結して、従業員の退職金を積み立てる制度です。退職金共済契約では、事業主が掛金を納付し、機構が従業員の退職金を支給します。
(1)加入資格
① 一般業種:従業員300人以下または資本金3億円以下
② 卸売業:従業員100人以下または資本金1億円以下
③ サービス業:従業員100人以下または資本金5,000万円以下
④ 小売業:従業員50人以下または資本金5,000万円以下
(2)毎月の掛金
・毎月の掛金は、被共済者1人につき5,000円~30,000円(1万円までは1,000円刻み、1万円を超えると2,000円刻み)の範囲で設定します。
(3)共済金の給付
a)被共済者が退職した時、退職金が勤労者退職金共済機構から従業員に一時金として支給されます。
b)退職金が一定額以上あり、退職日の年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、退職金の全部または一部の分割払いを選択できます。
★日常生活自立支援事業★
日常生活自立支援事業(以下 本事業)とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行われるものです。
■ 実施主体 ■
都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施)
■ 対象者 ■
本事業の対象者は、次のいずれにも該当する人です。
・判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)
・本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人
・契約内容について判断し得る能力を有していないと判断される人であっても、成年後見制度による成年後見人、保佐人、補助人又は任意後見人と実施主体の間で福祉サービス利用援助事業の契約を締結することができるとされています。
■ 援助の内容 ■
本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
・福祉サービスの利用援助
・苦情解決制度の利用援助
・住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
上記に伴う援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
・預金の払戻し、預金の解約、預金の預入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)
・定期的な訪問による生活変化の察知
■ 手続きの流れ ■
(1)利用希望者は、実施主体に対して申請(相談)を行います。
(2)実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行います。
(3)実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。
※契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適正な運営を確保するための監督を行う第三者的機関である「運営適正化委員会」を設置することにより、契約による事業の信頼性や的確性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとなっています。
■ 利用料 ■
実施主体が定める利用料を利用者が負担します。
(参考)実施主体が設定している訪問1回あたり利用料 平均1,200円
※契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料となっています。
★退職金の計算★
■ 退職金と税金 ■
退職金とは企業と労働者の雇用関係が終了する際に支払われる金銭で、一時金で支給される退職一時金と年金形式で支払われる退職年金があります。時代の変化に伴い、一時金で支給する従来型の退職金制度に代わって「退職金分割前払い制度」を導入している企業もあります。
退職金は、老後生活資金の確保という点で重要であり、また永年の勤労に対する所得が一時に実現することから税金は低くなるように考えられています。
課税金額(2分の1課税)、課税方法(申告分離課税)とも優遇されています。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出すると、退職金から所得税、住民税が源泉徴収(特別徴収)されて納税が終了します。なお、退職一時金の額が退職所得控除額以下であれば、課税されることもなく、全額が手取額となります。
退職収入には下記のものがあります。
(1)退職により勤務先から受ける給与及びその性質を有する給与で退職一時金に代表されるもの
(2)確定拠出年金や確定給付企業年金制度における一時払いの老齢給付金
(3)小規模共済の一時払共済金
(4)適格退職年金契約の退職一時金、中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度の退職一時金等
■ 退職所得の計算 ■
退職所得控除額は勤続年数によって計算され、下記の式で求められます。
勤続年数20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (最低保証80万円) |
勤続年数20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、すべて1年に切り上げます。
退職所得金額は下記の計算式で求められます。
退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
(注)役員等としての勤続年数5年以下の者については、平成25年より1/2軽減措置が廃止されています。
■ 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき■
一つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることがあります。この場合の勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
例)A社とB社から同じ年に退職金を支給された場合の勤続年数の計算
A社:入社日 平成13年10月1日 退職日 平成25年9月30日
B社:入社日 平成16年10月1日 退職日 平成25年12月31日
A社の勤続年数は12年
B社の勤続がA社と重複しない期間(平成25年10月1日~12月31日)は3ヵ月
勤続年数=12年+3ヵ月=12年3ヵ月 → 13年
★中小法人の資金調達★
企業の財務諸表上の評価は、確定した過去の実績を基にした評価です。これをベースに、今後の様々な方針が検討・決定されることになります。ところが、企業の評価は財務評価だけではなく、様々な要素をも考慮したうえで総合的な評価が求められます。特に、中小企業においては、経営者1人の経営手腕に支えられているケースが少なくありません。その人物像や従業員が持つ社長像、同業他社の評価なども参考にしなければなりません。
■ 経営分析の基礎知識 ■
企業が利害関係者に対して、一定期間の経営成績や財政状況等を明らかにするために複式簿記に基づいて作成するのが財務諸表です。財務諸表の代表は、①貸借対照表(B/S)、②損益計算書(P/L)、③キャッシュフロー計算書(C/F)ですが、一定の中小企業ではキャッシュフロー計算書の作成は義務付けられていません。
1.貸借対照表(B/S:バランスシート)
貸借対照表は、ある一定時点の財産状態を表したものであり、言い換えれば資金調達とその運用を表しているといえます。
左側の資産の部は、企業が保有する財産明細です。現預金、商品、機械設備、土地・建物などの金額が示されています。貸借対照表に示されている、企業が所有する財産を、誰のお金で手に入れたのかを表すのが右側の負債・純資産の部です。株式会社であれば株主が出し合った資金が資本金となり事業を開始します。資本金だけで全てが賄えるわけではなく、銀行からの借入れや、後払い(買掛金)で商品を仕入れたりします。負債の部とは、この他人(債権者)から調達している資金を表しています。これら、資産・負債・純資産の内容や比率などを基にして分析が行われます。
資産の部 | 負債の部 |
純資産の部 |
2.損益計算書
貸借対照表はある一定時点の財産状態を表すものですが、その財産状態に至った経緯を表すものが損益計算書です。その事業年度の売上高、その売上を確保するために支出した費用内容、そしてその差額としての利益などを一覧表にしたものであり経営成績を表します。この経営成績表である損益計算書を基にして様々な分析が行われます。分析にあたっては、その数値の変化率や各項目の構成比率などを時系列で把握・分析することが最も大事です。
売 上 | 費 用 |
利 益 |
3.キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書は、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローの別に作成します。
支出例 | 収入例 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 商品購入、給与支給、納税 | 商品販売、役務提供 |
投資活動によるキャッシュフロー | 資産や有価証券の取得 | 資産や有価証券の売却 |
財務活動によるキャッシュフロー | 社債償還、借入金返済 | 株式や社債の発行、借入 |
■ 資金調達の方法 ■
企業の資金調達の方法には、企業内部で獲得した自己資金と、自己資金以外から調達する外部資金があります。外部資金は直接金融と間接金融に分けられます。
(1)直接金融
直接金融とは、企業が資金の提供者から直接資金を調達する形態であり、株式発行による増資と社債の発行があります。具体的には株主割当増資、第三者割当増資、公募増資、私募債などです。
① 株主割当増資は、既存の株主に対して新株式を発行します。
② 第三者割当増資は、既存の株主であるか否かに関係なく、特定の第三者に新株引受権を与え、新株式を発行します。
③ 公募増資は、広く一般に株主を募集して新株式を発行します。
④ 私募債は、特定の投資家が、企業が発行した社債券を引き受けます。少人数私募債では、親族、知人、取引先などの50人未満の縁故者を対象として発行します。
(2)間接金融
間接金融とは、資金の提供者と企業との間に金融機関が介在する形態です。具体的には、手形借入れ、証書借入れ、当座借越し、インパクトローン、デリバティブローンなどがあります。
① 手形借入れは、融資代金と同額の約束手形の振り出しを行い、融資を受けます。
② 証書借入れは、借用金証書を交付して、融資を受けます。
③ 当座借越しは、当座預金残高がなくても貸越極度額の範囲内で、融資を受けられます。
④ インパクトローンは、外貨で借入れを行うのが特徴です。
⑤ デリバティブローンは、一般のローンにスワップ取引、オプション取引などのデリバティブ取引をセットしたものです。
(3)その他
預金による資金調達を行わず貸出業務を行う金融業者をノンバンクといい、リース会社、ファイナンス会社、抵当証券会社などがあります。具体的には、企業間信用、抵当証券ローン、リース、ファクタリング、ベンチャーキャピタルなどです。
① 企業間信用は、商品を仕入れた際などに、手形などを振り出すことで支払いを繰り延べることです。
② 抵当証券ローンは、不動産抵当債券を抵当権とともに証券化した有価証券です。
③ リースは、設備等の購入代金を、現金を借りて支払うのではなく、リース料としてリース会社に支払う仕組みです。
④ ファクタリングは、売掛債権を期日前にファクタリング会社に買い取らせる仕組みです。
⑤ ベンチャーキャピタルは、将来株式公開が見込める株式未公開会社に投資する方法です。
★求職者支援制度★
求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者が職業訓練によるスキルアップを通じて早期の就職を目指すための制度です。
■ 求職者支援制度について ■
1.求職者支援制度の趣旨・目的
雇用保険を受給できない求職者に対し、訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の場合には訓練期間中に給付金を支給し、ハローワークが中心となってきめ細かな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支援するものです。
2.対象者
雇用保険を受給できない者で、就職を希望し、支援を受けようとする人が対象です。
雇用保険の受給終了者、受給資格要件を満たさなかった者、雇用保険の適用がなかった者、学卒未就職者、自営廃業者等、が対象となります。
3.訓練
(1)民間教育訓練機関が実施する就職に資する訓練を認定します。
(2)成長分野や地域の求人ニーズを踏まえた地域職業訓練実施計画を策定し、これに則して認定されます。
(3)訓練実施機関には、就職実績も加味(実践コースのみ)した奨励金を支給します。
4.給付金
(1)訓練受講中、一定の要件を満たす場合に、職業訓練受講給付金(月10万円+交通費(所定の額))が支給されます。
(2)不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティがあります。
5.訓練受講者に対する就職支援
求職者支援制度を利用する方は、ハローワークにおいて訓練受講者ごとに作成した就職支援計画に基づき、訓練期間中から訓練修了後も、定期的にハローワークに来所します。ハローワークでは、職業相談などの積極的な就職支援を行います。
■ 求職者支援訓練について ■
1.訓練の種類
(1)基礎コース:基礎的能力を習得する訓練で、職種・業種横断的な訓練です。
(2)実践コース:基礎的能力から実践的能力まで一括して習得する訓練で、介護、IT、医療事務等の分野の訓練です。
2.訓練機関と訓練の認定
(1)訓練期間は3ヵ月~6ヵ月の間で設定されます。
(2)訓練は厚生労働大臣が認定します。なお、求職者支援訓練の質の向上を図るため、就職実績が一定の水準以下の場合等は認定しません。
3.訓練実施機関に対する奨励金
(1)実践コース: 就職実績に応じた支払制度です。
訓練修了者のうち、特に安定した雇用が実現した(雇用保険被保険者となった)者の割合によって奨励金が異なります。
・55%以上の訓練 7万円/人月
・40%以上55%未満の訓練 6万円/人月
・40%未満の訓練 5万円/人月
(2)基礎コース:受講者数に応じた定額制 6万円/人月
■ 職業訓練受講給付金について ■
1.給付額
給付金支給単位期間(訓練の開始日から1ヵ月ごとに区切った期間)ごとに10万円、交通費もあわせて支給します。
ただし、日数が28日未満の給付金支給単位期間については、3,580円×日数となります。
2.給付金支給の要件
① 収入が8万円以下であること
② 世帯(※)の収入が25万円以下であること
③ 世帯の金融資産が300万円以下であること
④ 現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
⑤ 訓練の全ての実施日に訓練を受講していること
(やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合にあっては、8割以上)
⑥ 世帯に他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
⑦ 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
※世帯=同居の又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母
3.受給できる日数等
12(1年相当)の給付金支給単位期間について支給します。
※直前に給付金の支給を受けた訓練の最初の支給単位期間の初日から6年を経過しない場合には支給しません。
4.手続等
・ハローワークで個別に就職支援計画を作成し、就職支援を行います。
・月に1回ハローワークに来所し、前月の訓練の出席状況等を確認し、給付金を支給します。
・ハローワークに来所しない場合は、以後不支給となります。
・不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティがあります。
★女性の労働力★
■ 労働力調査の概要 ■(総務省統計局ホームページより)
労働力調査は、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにすることを目的としています。就業状態については、15歳以上の人口を以下のように区分しています。
労働力人口 | 15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの |
就業者 | 「従業者」と「休業者」を合わせたもの |
従業者 |
調査週間中に賃金、給料、諸手当、内職収入などの収入を伴う仕事を1時間 以上した者。なお、家族従業者は、無給であっても仕事をしたとする。 |
休業者 |
仕事を持ちながら、調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、雇用者で、 給料、賃金の支払いを受けている者又は受けることになっている者。 |
完全失業者 |
次の3つの条件を満たす者 ①仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)。 ②仕事があればすぐ就くことができる。 ③調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求 職活動の結果を待っている場合を含む。)。 |
非労働力人口 | 15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者 |
労働力人口比率 | 15歳以上の人口に占める「労働力人口」の割合 |
就業率 | 15歳以上の人口に占める「就業者」の割合 |
完全失業率 | 「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合 |
■ 平成23年 労働力調査年報 ■(総務省統計局ホームページより)
1.労働力人口の推移
労働力人口は、平成23年平均で6,261万人となり、前年に比べ36万人の減少となりました。男女別にみると、男性は3,629万人と25万人の減少、女性は2,632万人と11万人の減少となりました。
労働力人口は、第2次ベビーブーム以後の出生数の減少による若年労働力の減少と、高齢者の引退の増加により、減少傾向にあります。今後も少子高齢化が進み、構造的な面からの労働力不足が懸念されるため、女性、高齢者、外国人労働者の活用などが考えられています。
労働力人口の推移[実数]
2.子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率
日本の女性の労働力率を年齢階層別にみると、出産時期にあたる30歳代の労働力率が大きく落ち込むM字型カーブを描いています。雇用機会均等法の浸透や政府が以前から少子化対策の中で子育てと仕事の両立支援などを進めてきたことなどによって、出産・育児期にも女性の働く意欲は増しています。しかし、女性に家事や育児の負担が偏ることが多く、M字型カーブの解消には解決すべき問題が多いのですが、M字型カーブの解消によってある程度は労働力人口の減少を抑えることができると考えられています。
子育て世代の女性の労働力人口比率を配偶関係、年齢階級別にみると、有配偶女性では、平成23年平均を男女雇用機会均等法が制定された昭和60年と比べると、25~29歳で15.8ポイントの上昇、30~34歳で9.0ポイントの上昇と、5ポイントを超える上昇、35~39歳で1.2ポイントの上昇、40~44歳で0.5ポイントの低下となりました。
同世代(25~44歳)の未婚女性では、平成23年平均を昭和60年と比べると、全ての年齢階級で上昇となりました。また、同世代(25~44歳)の女性の総数の労働力率は、平成23年平均を昭和60年と比べると、25~29歳は54.1%から77.2%と23.1ポイントの上昇、30~34歳は50.6%から67.6%と17.0ポイントの上昇となりました。なお、女性の晩婚化や晩産化によりM字カーブの底の年齢階級は変化し、また女性の高学歴化により平成23年は20~24歳の女性の労働力率が低下しています。
配偶関係、年齢階級別労働力人口比率(女性)
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