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(2)税率構造の見直し
相続税の税率構造の見直しの大きなトピックは、1)税率の刻みが6段階から8段階にされる、2)最高税率が50%から55%に引き上げられるという2点です。
平成27年1月1日以後に開始する相続から、相続税の税率構造(速算表ベース)は次のようになります。
(3)未成年者控除・障害者控除の見直し
相続人が未成年者や障害者の場合には、相続税額から税額控除である未成年者控除又は障害者控除が適用できます。この未成年者控除と障害者控除の控除額が、平成27年1月1日以後に開始する相続から、次の表のように見直すこととされました。
平成26年12月31日までに 開始した相続 |
平成27年1月1日以後に 開始した相続 |
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未成年者控除 | 20歳までの1年につき6万円 | 20歳までの1年につき10万円 |
障害者控除 |
85歳までの1年につき6万円 (特別障害者は12万円) |
85歳までの1年につき10万円 (特別障害者は20万円) |
(4)小規模宅地特例の見直し
小規模宅地特例とは、被相続人等の「居住の用に供していた宅地等(特例居住用宅地等)」、「事業の用に供していた宅地等(特定事業用宅地等)」、「貸家の敷地など貸付の用に供していた宅地等(貸付事業用宅地等)」等を、その親族が相続等により取得する場合、一定の要件の下で、これらの宅地等の相続税対象額を相続税の課税対象から減額できる制度をいいます。
<1>特定居住用宅地等に係る特例の見直し
小規模宅地特例については、平成27年以降の相続税改正に先駆けて、平成26年1月1日以後の相続等により取得した特定居住用宅地等につき、次の見直しが行われています。
1)二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地特例
イ.被相続人の居住用の宅地等の範囲
被相続人の居住の用に供されていた宅地等を相続等により取得した被相続人の親族が、原則として相続開始時にその宅地等の上に存する被相続人の居住用家屋に同居していた者であって、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月経過日)まで引続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住している場合は、その宅地等は特定居住用宅地等に該当し、相続税の課税価格の計算上、その宅地等のうち240平方メートル(平成27年以降の相続等により取得した宅地等は330平方メートル。後述3)参照。)までの評価額の80%相当額が減額されます(租税特別措置法(措法)第69条の4第1項、第3項第2号イ)。
ロ.二世帯住宅の敷地における「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の範囲
地価が高く住宅事情の厳しい都市部では、親の土地の上に二世帯住宅を建て、別生計の親子が住む場合があります。最近の二世帯住宅は、プライバシー尊重のため、一棟の家屋でも親子の居住スペースを独立させ、内部では互いのスペースへの行き来ができないものが増えています。例えば1階と2階が分離され、内部で行き来ができない二世帯住宅で、親子が1階と2階に分かれて居住していた場合に、親の死亡により子がその住宅の敷地を相続により取得し、前述イの特定居住用宅地等に係る小規模宅地特例の適用を受けようとするときは、その子が「被相続人の居住の用に供していた宅地(被相続人の自宅の敷地)等を相続等」し、かつ、「相続開始時に被相続人の居住用家屋に同居していた者」に該当するかどうかが問題となります。
平成25年度税制改正前の取扱いでは、各世帯の居住スペースが区分され、構造上内部で行き来が不可能な二世帯住宅の場合、それぞれの区分ごとに独立した家屋と考えられることから、その住宅に居住する二世帯は同居していないものとされていました。このため、被相続人の居住スペース以外の部分(被相続人の子の居住スペース)に対応する宅地等については、原則として被相続人の居住の用に供していた宅地等に該当しないものとされ、特定居住用宅地等に係る小規模宅地特例の適用が認められていませんでした。
これが平成25年度税制改正により、特定居住用宅地等の前提となる「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の範囲について、被相続人とその親族(子)が一棟の建物のなかで居住していたときは、その建物の構造にかかわらず、その親族が居住の用に供していた部分の敷地に対応する部分も、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に含まれることとされました。
ただし、上記の一棟の建物が「『建物の区分所有等に関する法律』第1条の規定に該当する建物(原則、区分所有建物である旨の登記がされている建物をいう。以下、「区分所有建物」という。)に該当する場合には、建物の敷地のうち被相続人が居住の用に供していた部分に対応する部分のみが、被相続人の居住用の宅地等とされる(租税特別措置法施行令(措令)第40条の2第4項、措法通達69の4-7(注))ので、注意が必要です。
ハ.被相続人の親族の同居要件
前述イの「被相続人の居住用家屋に同居していた者」の要件(以下「同居要件」という。)に該当する者とは、被相続人の親族のうち、「相続開始の直前において、その宅地等の上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物のうち、『一定の部分』に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に居住している」ものをいいます(措法第69条の4第3項第2号イ)。
この場合の『一定の部分』とは、次のⅰ又はⅱに掲げる区分に応じ、それぞれに定める部分となります(措令第40条の2第10項)。
ⅰ. |
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、区分所有建物である場合には、当該被相続人の居住の用に供されていた部分が該当します。 二世帯住宅が親(被相続人)と子により区分所有されていた場合は、相続開始直前において、その建物のうち親が居住していた部分に子が居住しなければ、「同居要件」を満たすことができないことになります。 |
ii. | ⅰ.以外の場合は、被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分が該当します。 |
ニ.事例による区分所有の登記がされた二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地特例の適用の検討
被相続人が所有する宅地の上に被相続人(甲)と別生計の長男が二世帯住宅である一棟の建物を所有し、1階は被相続人のみが居住し、2階は被相続人の長男夫婦が居住していた場合に、長男がその宅地を相続したとします。この場合、その一棟の建物につき被相続人が1階、長男が2階の専有部分につき区分所有権を登記しているときは、前述ロ.より、長男が相続した宅地等のうち、被相続人が居住の用に供していた1階に対応する部分のみが被相続人の居住用の宅地等とされます。この場合、長男はその建物の1階に居住していなかったことから、前述ハⅰ.の同居要件を満たすことができず、よって特定居住用宅地等に係る小規模宅地特例の適用を受けることはできません。
なお、本事例においてその二世帯住宅である一棟の建物が親もしくは子の単独所有又は親と子の共有である場合は、前述のロ及びハⅱより二世帯住宅の敷地全体が特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地特例の適用を受けることができます。二世帯住宅については区分所有の登記の有無により、小規模宅地特例の適用の可否が分かれることになるので、注意が必要です。
二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地特例
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2)被相続人が老人ホームに入所中に死亡した場合の自宅の敷地に係る小規模宅地特例の取扱い
小規模宅地特例の対象となる「被相続人の居住用の宅地等」に該当するかどうかの判定は、被相続人がその宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより行います。被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したときは、一般的には被相続人の生活の拠点も老人ホームに移転したものと考えられます。このため、個人が老人ホームの入所中に相続が開始した場合、被相続人が老人ホーム入所前に住んでいた自宅の敷地は、「被相続人の居住用の宅地等」に該当しないことになります。
しかし、身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、被相続人は自宅での生活を望んでいたものの、やむなく居住していた建物を離れて老人ホームに入所した場合もありえます。このような場合は、病気治療のため病院に入院した時と同じ状況であり、生活の拠点は引き続き自宅建物にあると考えるのが普通です。そこで平成25年度税制改正により、被相続人が老人ホームに入所したため、相続開始の直前においてそれまで居住していた建物を離れていた場合であっても、次のイとロの要件を満たすときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前において「被相続人の居住用の宅地等」に該当するものとして、相続税の計算上、小規模宅地特例の適用が認められることとされました。
イ.次に掲げる事由により老人ホームに入所することとなったこと(措令40条の2第2項)
ⅰ. | 相続開始時点において介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が、次に掲げる住居又は施設に入居又は入所していたこと。 | |
・ | 老人福祉法に規定する認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム | |
・ | 介護保険法に規定する介護老人保健施設 | |
・ |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イの有料老人ホームを除く。) |
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ii. | 相続開始時点において障害者総合支援法に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が、障害者支援施設(施設入所支援が行われるものに限る。)又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居していたこと。 |
ロ. | 被相続人の居住の用に供されなくなった後に、あらたにその宅地等を次の用途に供していないこと(措令40条の2第3項)。 |
ⅰ.事業(貸付けを含み、事業主体は問わない。)の用
ii.被相続人又はその同一生計親族以外の者の居住の用
なお、老人ホームへの入所により空き家となっていた建物の敷地について、小規模宅地特例の適用を受けるためには、従前は上記イ.とロ.の要件の他、国税庁の取扱いにより、「被相続人がいつでも生活できるよう、建物の維持管理が行われていたこと。」や「その老人ホームは、被相続人が入居するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。」の二つの要件も設けられていました(国税庁HP「質疑応答事例」)。しかし、平成25年度税制改正により、平成26年1月1日以降に相続又は遺贈により取得した宅地等につき、これらの要件は廃止されました。この改正により、小規模宅地特例の適用対象者の拡大が見込まれます。
<2>適用対象面積の拡大
平成27年1月1日以降の相続等より、小規模宅地特例が適用される宅地等の面積の上限(限度面積)が次の通り拡大されます。
イ.特定居住用宅地等の特例の限度面積の拡大
特例が認められる限度面積が、現行の240平方メートルから330平方メートルとされます。
ロ.特定住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用が認められます
被相続人の特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方について小規模宅地特例の適用を受ける場合、現行では一定の調整計算の上、両方合わせて400平方メートルまでしか適用が認められません。これが事業用宅地の限度面積400平方メートルと居住用宅地の限度面積330平方メートルを合わせた730平方メートルまで完全に特例の適用が認められることになります。
なお、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地の両方について小規模宅地特例の適用を受ける場合には、現行の限度面積の調整計算が継続されます。例えば、特定居住用宅地165平方メートルと貸付事業用宅地150平方メートルについて小規模宅地特例の適用を受ける場合、特定居住用宅地について165平方メートル全てについて特例の適用を受けるときは、貸付事業用宅地の限度面積は、100平方メートル(=200平方メートル-165平方メートル×200/330)となります(租税特別措置法通達69の4-10)。
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平成27年1月1日以降の贈与から適用される贈与税の改正項目には、次のようなものがあります。 (1)税率構造の見直し 今回の税制改正では、若年世代への財産の早期移転を促進することが政策課題に掲げられ、1)一般の税率のうち1,000万円超に適用される税率が3段階とされ緩和されるほか、2)直系尊属から贈与を受けた場合の税率は、一般よりもさらに緩和されます。税率はこのように二段構えとなります。 贈与税の税率構造(速算表ベース)は次のように改正されます。 平成26年12月31日までの贈与に係る贈与税の速算表
![]() 平成27年1月1日以降の贈与に係る贈与税の速算表(1)(網掛け部分が改正)
平成27年1月1日以降の贈与に係る贈与税の速算表(2)(網掛け部分が改正)
(2)相続時精算課税制度の見直し 相続時精算課税制度の適用対象とされる贈与者の年齢制限を65歳から60歳に引下げ、適用対象とされる受贈者に、贈与者の子の他、20歳以上の贈与者の孫が追加されることになりました。 |
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(1)事業承継税制の概要 非上場会社の事業承継支援のため、次の1)と2)の税制(以下、「事業承継税制」という。)が設けられています。 1)非上場株式に係る贈与税の納税猶予・免除制度 後継者が、先代経営者(贈与者)から非上場会社の株式の贈与を受け、一定の要件を満たす場合は、贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、贈与税の全額の納税が猶予されます。納税が猶予された贈与税額は、先代経営者又は後継者の死亡等により、納税が免除されます。 2)非上場株式に係る相続税の納税猶予・免除制度 後継者が、先代経営者(被相続人)から相続等により非上場会社の株式を取得し、一定の要件を満たす場合は、後継者が相続前から既に保有していた議決権株式を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。納税が猶予された相続税額は、後継者の死亡等により、納税が免除されます。 3)適用を受けるための要件等 前述1)と2)の納税猶予の適用を受けるためには、後継者、先代経営者及びその非上場株式を発行する会社において、一定の要件を満たす必要があります。さらに、納税猶予の適用を受けた後であっても一定の事由に該当した場合は納税猶予が打ち切られ、一定の利子税の額とともに猶予税額の全部又は一部を納付する必要があります。 (2)事業承継税制の改正点 事業承継税制について、その利用を促進するため、平成25年度税制改正により主として次の図のような適用要件等の見直しが行われました。
事業承継税制(納税猶予制度)の主な改正点
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