税理士の具体的な仕事内容を皆様の目的に応じて、
簡単にご理解いただけるように、ご紹介します。
①顧問税理士探し
②独立・開業・会社設立
③月次決算
④税金対策
⑤事業承継
⑥医院開業・医療法人設立
⑦開業資金調達、資金繰り
⑧確定申告
⑨相続・贈与
⑩記帳代行
独立・開業するに際して、事業の選択は重要な課題です。しかし、事業を決定しても、その後何をしなければならないか、どのように進めていくべきなのかわからないことが多く、事業の決定だけでは事業開始とはなりません。独立・開業の方法には以下の二つがあります。
個人事業主として開業
個人事業として開業することの最大のメリットは、会社を設立することと比較して手軽に始められることです。個人事業主は、事業に従事するのが本人だけの場合であれば、基本的には税務署に「開廃業等届出書」を提出するだけで開業できます。また、手続き関連の費用も発生しませんし、事業の維持コストが抑えられ、開業後の運営が比較的容易なので、週末起業などの余計な負担をかけたくない場合に適する形態です。
会社を設立
本格的な事業の拡大を検討・計画しているのであれば、会社を設立する事をお勧めします。個人事業主と違い、設立期間(2~3週間)、登記などの実費(株式会社の場合、実費のみで25万円~30万円程度)が必要ですが、体外的信用度の向上、税務上享受できるメリットなど、数々の利点があります。
ただし、個人事業主として開業するのか、会社を設立するのかについては、絶対的にどちらが正しいというものではなく、将来の事業計画やビジネス規模等の個々の状況によりどちらが適しているかは異なります。案件毎に状況、条件等は多岐に渡りますので、独立、起業をお考えの方は、「税理士ドットコム」の登録税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
個人事業主と会社設立の違い
比較の視点 | 個人事業主 | 会社の設立 |
開業・設立手続き | 税務署への届出のみ | 各種届出、専門知識が必要 |
設立費用 | 不要 | 40万円程度 |
記帳・決算 | 単式帳簿が可能 |
複式簿記 経理知識が必要 |
対外的信用 | 一般的に低い | 個人事業と比較して高い |
運営・維持コスト |
赤字の場合、税金は発生しない 社会保険には加入できない |
赤字でも税金発生 社会保険料負担 |
退職金 | 損金処理できない | 損金処理できる |
交際費 | 事業関連であれば限度額なし | 事業関連であっても限度額あり |
赤字の場合 | 損失の繰越が3年 | 損失の繰越が7年 |
月次決算とは、その言葉のとおり、月次での決算を意味します。今月はいくら売上げたか、いくらの利益(損失)だったか、営業債権はいくら残っているかを毎月把握することです。
では、なぜ月次決算は必要なのでしょうか。中小企業や個人事業の方には余裕資金はありません。来月の決済を考えると不安、そんな経営者は多く見受けられます。しかし、月次決算を行い、適時な情報で業績の把握や資金管理ができれば、事業や経営の問題点を早期に発見することができ、早期に対策を講じることが可能となります。具体的には安定した資金繰りの実現、経営計画の達成状況確認、適切な節税対策の実施などが期待されます。
そのためにも、経営者は財務数値を適時に把握し、いつでも会社の状況をきちんと理解している必要があります。以下のような状況の方は、税理士にご相談してみてはいかがでしょうか。
税金対策(タックスプランニング)とは、中小企業、医療機関等の法人税対策、高額所得者・資産家などの個人の金融資産運用、不動産運用、相続・事業承継等に関連する所得税、相続・贈与税対策といった様々なニーズに応えて、合法的に税金額の軽減を図るための検討、計画作りです。そして税金対策(タックスプランニング )を実行することにより発生する余剰資金を、更なる事業拡大や資産運用への投資に充てることが可能となります。
税金対策(タックスプランニング)を実行するには、法律要件としての税法の裏付けが重要となるため、税務に関する高度な知識、能力が必要となります。そして包括的なファイナンシャル・プランニングの一環であるという視点に立ち、具体的な税金の計画作りが必要です。企業や個人の税金控除後の現金収支を最大化するためには、あらゆる場面で税法を十分に活用することも必要になるため専門家によるアドバイスは重要です。
税金対策(タックスプランニング)サービスとして、経営者の方に対しては、事業計画に基づき税務対策の立案やアドバイスを行うとともに、その実行についてのサポートなどを行います。個人の方に対しては、ライフスタイルやご要望に合わせ、資産にかかる税金について総合的に軽減を検討します。なお、税金対策(タックスプランニング
)の効果は個別の状況により異なりますので、ご興味のある方は税理士にご相談ください。
事業を問わずどの経営者も、ある程度事業が成功し歳をとってくると、自分の引退後のこと、すなわち事業承継について考えるようになります。
事業承継というと、一般的には親子等の親族間で行われることになります。自分が創業し、発展させた事業を自分の望む相手に譲りたい、それを引退後も発展させてもらいたいと考えるのは特別なことではありません。また、譲り受ける側にしても、事業基盤をそのまま引き継げることは、何もないところから創業するのと比べると計り知れないメリットがあります。
しかし、変化の激しい現在の経済環境においては、それまで築いてきた事業が、これから先も成長が期待できるとは限らない場合もあります。したがって、経営者は事業承継を検討する際には、手がけてきた事業の内容、将来性を客観的に分析し、継承に値する事業か否かを検討する必要があります。実際に事業を継承する場合には、以下のような問題が生じます。
事業承継の際には、単に役職だけの承継、事業の持分のみの譲渡だけでなく、業務の引継ぎ、税務リスクの検討等多岐にわたる問題を総合的に検討する必要があります。また、事業承継にはある程度の期間が必要なため、早期に対策を検討することが重要です。そして、早めの対策が多くの選択肢を導く事になります。2006年5月施行の会社法により、様々な事業承継対策が拡充され、事業承継のための環境が整いつつあります。事業の成功だけでなく、経営者として引き際についても万全の対策を講じることができるよう、「税理士ドットコムの」の登録税理士に相談し、事業承継手続きのサポートを受けてみてはいかがでしょうか。事業承継の問題点、対策方法を認識するだけでも大きな差が生じます。
医院開業に適した方法はいったいどのようなものでしょうか。所得税は、超過累進課税制度のため、所得(儲けに近い概念)の増加に伴い税率も上がります。そのため、同じ1億円の所得でも、たとえば会社の所得8,000万(法人所得)と役員としての給料2,000万(給与所得)に分ければ、すべて個人事業主としての所得とするよりも、支払う税金が少なくなります。このように、個人事業主と会社の社長とでは、同じだけの所得であっても支払う税金に差が生じるため、多くの医師・歯科医師が選択するのが、それまで行っていた事業の
医療法人化(いわゆる法人成り)です。
医療法人化することによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
法人化のメリット
法人化のデメリット
医療法人の設立手続き
法人の設立には税務署を始め関係各機関に各種届出書を提出する必要があります。自分で届出書の作成や提出を行うことも可能ですが、各種届出等のために業務を休まざるを得ないこともあり現実的ではないでしょう。
その他の留意点
医療法人の設立にはメリットもありますが、場合によってはデメリットとなるケースも存在します。したがって、設立の前段階において、想定される事業規模などからメリットとデメリットを比較検討し、税負担のシミュレーションや法人設立費用の見積もりなどをする必要があるでしょう。また、法人設立手続きや、個人事業主から医療法人への移行時期の判断等の専門的知識を必要とする問題も数多くありますので、医療法人設立を検討する際にはまず税理士に相談されてみてはいかがでしょうか。
開業する事業を決定、或いは成長の期待できるビジネスモデルを発案したものの開業資金がない、投資資金がない・・・・・・。起業や投資しようとする経営者にとって資金調達、資金繰りは永遠のテーマでもあります。資金調達には、自己資金と外部調達の2通りの方法があります。
1.
自己資金
何はともあれ最も基本なのは、退職金や貯金等の自分のお金(自己資金)でまかなうことです。起業にはリスクが伴います。開業資金を借金により調達(外部調達)した場合、事業が軌道に乗らなかった場合には借金だけが残るという結果となり、再起の際の大きな負担となります。自己資金で開業すれば計画通りに事業が展開しなかった時でも借金が残ることはありません。
2.
外部調達
自己資金が望ましいとは言え、自己資金が充実する時間的余裕がない、ビジネスチャンスを逃したくないといった場合には、外部からの資金調達(外部調達)を検討することとなります。外部調達の場合、さまざまな調達先、調達方法が考えられます。
いずれの資金調達方法によるべきなのか、また、いくらの資金調達が必要なのかは、自分の資金力や将来の事業計画に影響されます。事業計画の策定、開業資金・運転資金・予備資金としていくらの資金調達が必要かなど、「税理士ドットコム」の登録税理士に相談してみてはいかがでしょう。
事業を起こし活動している以上、原則として避けて通れないのが税務申告(確定申告)です。税務申告(確定申告)とは、その事業年度にどれだけの課税所得(税金の計算の際に基準となるもの)が発生し、結果としていくらの税金を納めるかを法定書類に記載し、申告することです。事業を開始し、ようやく起業家、経営者としての生活に慣れ始めるかどうかの頃に突然税務署から「申告書」が届きます。あらかじめ準備をしている方や税理士と顧問契約を締結されている方には、大した問題ではないかもしれませんが、そうでない方にとっては、よく分からないだけに不安が広がる一大事でしょう。最低限、以下のことは記憶にとどめておきましょう。
個人事業主の税務申告
法人の税務申告
いずれの税務申告についても税理士の知識を活用する事はとても有益なことです。税理士報酬は経費として処理することが可能ですし、税理士のアドバイスによるタックスメリットが期待できます。また、申告書作成業務から開放され、貴重な時間をビジネスに振り分けることもできますので、一度「税理士ドットコム」の登録税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の死亡により、被相続人の親族等が相続又は遺贈で取得する財産に対して課税される税金です(ただし基礎控除に満たない遺産の場合には相続税は発生せず、申告する必要はありません)。
相続税は、被相続人の財産から債務、葬式費用、基礎控除を除いた額に対して課税され、計算自体は複雑ではありません。しかしながら財産、債務の定義、評価額、基礎控除の算定、死亡3年以内の贈与の取扱、未成年者等の控除など、計算の過程において高度な専門知識が必要です。
なお、遺産相続に際し、財産より借金のほうが多い場合には、相続を放棄することも可能です。この場合、相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内に申し立てをしなければなりません。また、相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に提出し、納税する必要があります。そのほか、遺産の配分について、遺族間での話し合いが長期化する可能性もありますので、相続が発生すると分かった段階で早期に税理士に相談・依頼することをお勧めします。
一方、自分が亡くなることにより、遺族に相続税が発生することが予想される方は、自分に万一のことがあった場合に遺族に迷惑をかけることのないよう、相続税対策をされることは重要です。まずは、相続税の試算をするとよいでしょう。
相続税対策としては主に以下の3つの方法があります。
このうち最も効果が大きいのは 1. 財産の減少
です。と言っても、散財するのではなく、相続税の計算における財産の減少を図るのです。その方法としては、贈与、売買などにより生前に資産そのものを減少させることが考えられます。売買による現金化は、納税資金の確保としての効果もあります。
また、財産を保有するにしても、相続税評価の上でより有利な財産に変える方法もあります。たとえば現金よりも不動産で持つ、更地よりも貸家を建築するといったことなどですが、このためには相続税評価に関する知識が必要です。
現金の生前贈与は、基礎控除の活用などにより、贈与税が発生したとしても相続税より税負担が軽くなることもあり相続税対策として効果的です。しかしながら、名義や贈与後の資産の管理状況により、贈与したとみなされないこともあるため、どのように行えば贈与が成立するか税理士と相談したほうがよいでしょう。
上記の対策は一朝一夕にできるものではなく、長期的な計画が必要です。特に短期的な税務対策は問題の発生につながりやすく、最低でも3年以上は必要です。相続にしても、贈与にしても早めの対策が肝要です。まずは「税理士ドットコム」の登録税理士にご相談ください。
開業して間もないころや事業規模の小さいうちは、経理業務を経営者であるあなた自らが行うことも可能かもしれません。しかしながら、ある程度の規模になり営業活動に追われたり、取引が複雑化して経理が難しくなってきたりすると、経営者が経理業務まで行うことは実務的に困難で、誰かほかの人へ経理業務を分担する必要性が生じます。でも人を雇うほどの資金的余裕はない・・・・・・。そのような場合に利用できる税理士のサービスが「記帳代行」です。
記帳代行とは
ではここで税理士の提供するサービスをもう一度確認してみましょう。税理士からは、以下のようなサービスを受けることが可能です。
1. 税理士業務
・ 税務書類の作成
税務署へ提出する各種承認申請書、申告書等の作成
・ 税務相談
税に関するさまざまな問題についての相談
・ 税務代理
税務調査の立会いなど
2. 会計業務
・ 決算書類の作成
会社が決算期ごとに作成しなければならない決算書類(貸借対照表、損益計算書等)等の作成
・ 会計帳簿の作成
補助簿、総勘定元帳等の作成
・ 会計帳簿の記帳代行
領収書の整理、伝票の作成等の経理事務の代行
上記は、一般的なサービス内容であり、税理士への委託範囲は個々の税理士との合意により異なります。記帳代行とは、上記のとおり、2. 会計業務に含まれる本来は会社側で行うべき業務を税理士に委託するというもので、言わば外注です。これにより経理業務を任せられる従業員を探す必要もありませんし、会計・税務の専門家の下で行われるわけですから、会社の経理機能に一定の信頼性が期待されます。
報酬について
「でも、専門家にお願いすると高いのでは?」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。記帳代行の報酬は、年商や取引件数(同じ金額でも小口の場合と、大口の場合は伝票枚数が異なるので)等により異なります。依頼内容に応じた報酬金額を税理士が提示し、依頼者の事業、成長性などを考慮して決定することになります。少なくとも従業員を追加で雇う場合と比較すると、低いコストと高いパフォーマンスが期待されます。資金繰りを考慮して税務報酬の相談に応じる登録税理士もいますので、まずは税理士ドットコムの登録税理士に相談してみましょう。
相談例
・ 領収書がたまっているが、業務が急がしくて帳簿の整理まで手が回らない
・ 事業規模が大きくなってきて、そろそろ経理業務も自分で担当するのは限界
・ どのように経理処理してよいかわからない取引が多い
・ 経理部門を自前で整備するほどではないが、ある程度経理もきちんとしたい
提供 税理士ドットコム
税理士の仕事紹介
税理士の仕事や税理士会の事業を簡単に紹介した「税理士のしごと~What's税理士」を配信しています。(17分10秒)
【主な内容】
(2009.8.24)
http://www.zenzeikyo.com/manu2013.pdf
全国税理士共栄会の開拓マニュアルより
日本税理士会連合会が04年(平成16年)4月に実施した「第5回税理士
実態調査」(※)によると、同年1月時点における税理士事務所の平均収
入はおよそ2,700万円(全国平均)となっています。
この金額は、他の士業事務所と比較しても上位のランクに位置づけられ、
税理士事務所それ自体も高額契約の有望市場といえます。
(税理士法人の平均収入金額=約14,700万円)
税理士の数(登録会員数)=73,567人
開業税理士=59,366人
税理士法人数=2,570法人(本店のみ)
税理士事務所の職員数(平均)=約4.3人(従業員・パートタイマー等)
税理士法人の職員数(平均)=約13.2人(従業員・パートタイマー等)
税理士事務所1件あたりの関与先件数(平均)=法人38.2件 個人28.3件
税理士法人の関与先件数(平均)=法人172.7件 個人109.2件
関与先の平均従業員数(推定)=7.0人
◆税理士業界の推定規模
上記のデータを基にして、税理士業界の規模を推定してみました。
1)税理士事務所(税理士法人含む)の職員数 (②×④)+(③×⑤)=約289,200人
2)税理士業界が関わっている関与先の総数(税理士法人も含む)
法人 (②×⑥)+(③×⑧)=約2,711,600社
個人 (②×⑦)+(③×⑨)=約1,960,700件
3)関与先の従業員数 ⑩×(⑪+⑫)=約32,706,100人
保険・銀行などの金融業界にとって、所得が平均より上位に位置する税理士業界は顧客開拓の上で、大変有望な巨大マーケットといわれています。
野嵜裕二税理士事務所 〒457-0001 名古屋市南区平子1-2-2
[代表者]税理士・行政書士・1級FP技能士・CFP・相続名義変更アドバイザー 野嵜 裕二
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所長税理士である私がご訪問します
弁財天 商売、芸能の神
健康7ケ条
1.充分な睡眠
1.禁煙
1.体重の維持
1.深酒しない
1.定期的な運動
1.朝食をとる
1.間食しない
★税理士 ★行政書士
★ファイナンシャル・
プランナー
(CFP・1級FP技能士)
★相続名義変更アドバイザー
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