資料 | 数量 | 使用目的 | 備考 |
---|---|---|---|
被相続人の除籍謄本 ※ | 2 |
申告書添付・登記 (名義変更) |
1通を申告書に添付。残り1通を 登記や名義変更に利用。 |
被相続人の出生からの戸籍謄本 ※ | 2 |
申告書添付・登記 (名義変更) |
1通を申告書に添付。残り1通を 登記や名義変更に利用。 |
被相続人の戸籍の附表 ※ 又は住民票(本籍記載) ※ |
1 | 登記(名義変更) | |
被相続人の住民票除票 ※ | 1 | 登記(名義変更) | |
相続人全員の印鑑証明書 |
とりあえず 2 |
申告書添付・登記 (名義変更) |
この2通の以外にも必要になりますが、期限が定められているものがあるため、必要数と遺産分割が決まってから、再度取寄せるといいでしょう。 |
相続人全員の戸籍謄本 ※ | 2 |
申告書添付・登記 (名義変更) |
1通を申告書に添付。残り1通を 登記や名義変更に利用。 |
相続人全員の住民票 ※ | 2 |
申告書添付・登記 (名義変更) |
1通を申告書に添付。残り1通を 登記や名義変更に利用。 |
固定資産税評価証明書 | 1 | 登記(名義変更) | 申告書には、コピーを添付 |
不動産の登記簿謄本 ※ | 1 | 登記(名義変更) | 申告書には、コピーを添付 |
※弊社が職権で取り寄せ可能です。
資料 | 備考 |
---|---|
被相続人の確定申告書の控 | 過去5年分 |
確定申告をする際の資料一式 | 準確定申告書作成用 |
相続人の贈与税の申告書の控 | 過去6年分 |
預貯金の通帳・有価証券の取引残高報告書、計算書等、金融資産に関する書類 ※一部弊社で取寄せ可能 |
過去6年分 |
死亡保険金の支払明細書、保険証書(生命保険、損害保険) | 被相続人が契約者になっているものだけでなく、被相続人が負担していたものも含む |
死亡退職金の支払明細及びその会社の退職給与規定 | - |
固定資産税・住民税・事業税の納付書 | 直近分 相続税の計算上、控除できます。 |
借入金返済予定表 | - |
葬式費用の領収書・メモ | - |
土地の実測図・建物建築確認図面 | - |
土地・建物の賃貸借契約書 | 貸地・借地・賃貸物件がある場合 |
資料 | 備考 |
---|---|
法人税申告書・決算書、地方税・消費税申告書 |
3期分 ※科目内訳書のページも必要です。 |
所有不動産の固定資産税の評価明細(名寄せ) | 公図、登記簿謄本 |
法人契約の生命保険・損害保険証書 |
相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、1.本来の相続財産、2.生前の贈与財産、3.みなし相続財産-の3つに分類されます。
次の2つの方式があります。
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。
※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
相続開始日の解約返戻金相当額
※1 上場されているものは、最終価格と平均値の低い方
※2 上場されているものは、(3)の評価方法に準ずる
相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに遺産を分割したものとして算出した各人の相続税を合計して求めます。その相続税の総額を実際に財産を取得した割合に応じて各相続人が負担することになります。(各人の相続税)
※按分割合=各相続人が取得した財産の課税価格/課税価格の合計額
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 50万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
各相続人に下記の個別事情がある場合には、各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき相続税額となります。
一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれます。)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)
障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
6万円(特別障害者は12万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
10年以内に2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除されます。
また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
例えば、不動産や預貯金、有価証券の名義変更や、遺産分割協議書の作成、相続人の確定等。
これらのことは、相続税の申告の有無に関わらず誰もが行わなければならない手続きです。
何から始めていいかわからない、平日に銀行や役所に行く時間がない、効率よく手続きを行いたい、等みなさまが抱えていらっしゃる不安や悩みを解決いたします。
また、相続税申告が不要な場合でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があります。
ここでは、基礎控除額以下となった計算根拠の説明が求められることもございます。
そこで、弊社では財産目録を作成し、当該対策を行っております。
相続財産の内容をはじめ、収入やご家族の状況などは、ご家庭ごとに異なっており千差万別。いわば相続はいつでもオーダーメイドです。だからこそ、豊富な経験を持つ専門家に相談したいもの。創立以来50年間、相続専門税理士として活動してきた実績を誇る弊社だからこそ、どんなお客様のご相談にも最適な答えをご提示できます。
小さなご相談から、大きなご相談まで、ぜひお気軽にお問合せください。
報酬の目安は、以下のようになっています。
なお、下記は目安であり、遺産総額、内容等によっても異なりますので、詳しくはお問合せください。
すぐにお見積りいたします。
相続が発生されましたら、まずはお電話かメールでお問い合わせください。
相続税はいくらかかるのか、手続きは何から始めたらいいのか、いつまでに何を用意すればいいのか等お気軽にご相談ください。
面談は弊社にご来社いただいておりますが、
ご希望がございましたらご自宅にお伺いいたします。
面談にご用意いただくものは、主に下記のものとなっております。
初回面談でお預かりした資料をもとに、後日、初期報告書を作成させていただき、相続税の概算計算、申告業務のスケジュールのご説明、相続税の節税・遺産分割・納税方法について、手続きの方法をわかりやすくご説明いたします。 また、その際に報酬のお見積りもさせていただいております。
ご提案の段階で、ご同意いただければその場でご契約いただいております。もちろん、お持ち帰りいただき、後日ご連絡いただいても構いません。
必要書類のご案内をさせていただきますので、お客様の方でご用意をお願いいたします。
書類が揃いましたら、再度ご来社もしくはお伺いさせていただき、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。
現預金、有価証券、生命保険、土地家屋等、すべての財産を調査し、財産目録を作成いたします。特に土地の評価に関しましては、現地調査・役所調査も徹底的に行います。現地調査に持参するのが、20項目のチェックリスト。セットバックはないか、水害の被害はどうか、騒音・振動はないか等20の項目について詳細に調べます。このことは、レガシィが土地評価減のプロと呼ばれる所以であり、税額を低く抑えることにつながってきます。
申告後の税務署の税務調査に向けて、問題になる項目について、申告までに事前調査を行い、事前に行い得る処理を施します。
主に、過去6年間の預金取引の入金の内容・出金の使途を確認して、財産として計上するもの、贈与税の課税となるものなどの判断を行ないます。
一家の税負担を考えて配偶者がどのくらいの割合で取得したほうがいいか、又、次に引き継ぐ方の資金繰りを考えた分割協議案のシミュレ-ションを提示して、分割協議の意思決定の参考にしていただきます。
また、分割協議の決定に伴う分割協議書の作成も行います。
納税について、現金による納税、延納(借入)による納税、土地による納税(売却または物納の選択)、の選択にあたって、有効なアドバイスをさせていただきます。
相続税の申告は、相続発生日の翌日から10か月以内に行います。申告書は弊社にて税務署に提出いたします。
相続税はどの位かかるの?とよくご質問を頂きます。相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人の数で決まります。下記の相続税早見表でざっくりとした相続税額をご確認下さい。
なお、相続税は、遺産の総額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告そのものが不要です。
(単位:千円)
遺産総額(※) | 配偶者がいる場合 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者 子供1人 |
配偶者 子供2人 |
配偶者 子供3人 |
配偶者 子供4人 |
|
1億円 | 1,750 | 1,000 | 500 | 0 |
1.5億円 | 6,000 | 4,625 | 3,500 | 2,875 |
2億円 | 12,500 | 9,500 | 8,125 | 6,750 |
2.5億円 | 20,000 | 15,750 | 13,750 | 12,375 |
3億円 | 29,000 | 23,000 | 20,000 | 18,000 |
3.5億円 | 39,000 | 31,750 | 27,500 | 25,000 |
4億円 | 49,000 | 40,500 | 35,250 | 32,500 |
4.5億円 | 59,000 | 49,250 | 44,000 | 40,000 |
5億円 | 69,000 | 58,500 | 52,750 | 47,500 |
5.5億円 | 79,000 | 68,500 | 61,500 | 56,250 |
6億円 | 89,000 | 78,500 | 70,250 | 65,000 |
6.5億円 | 99,000 | 88,500 | 79,000 | 73,750 |
7億円 | 110,500 | 99,000 | 88,250 | 82,500 |
7.5億円 | 123,000 | 110,250 | 99,500 | 92,500 |
8億円 | 135,500 | 121,500 | 110,750 | 102,500 |
8.5億円 | 148,000 | 132,750 | 122,000 | 112,500 |
9億円 | 160,500 | 144,000 | 133,250 | 122,500 |
9.5億円 | 173,000 | 155,250 | 144,500 | 133,750 |
10億円 | 185,500 | 166,500 | 155,750 | 145,000 |
11億円 | 210,500 | 189,000 | 178,250 | 167,500 |
12億円 | 235,500 | 211,500 | 200,750 | 190,000 |
13億円 | 260,500 | 234,500 | 223,250 | 212,500 |
14億円 | 285,500 | 259,500 | 245,750 | 235,000 |
15億円 | 310,500 | 284,500 | 268,250 | 257,500 |
20億円 | 435,500 | 409,500 | 383,500 | 370,000 |
30億円 | 685,500 | 659,500 | 633,500 | 607,500 |
40億円 | 935,500 | 909,500 | 883,500 | 857,500 |
50億円 | 1,185,500 | 1,159,500 | 1,133,500 | 1,107,500 |
遺産総額(※) | 配偶者がいない場合 | |||
---|---|---|---|---|
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
1億円 | 6,000 | 3,500 | 2,000 | 1,000 |
1.5億円 | 20,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 |
2億円 | 39,000 | 25,000 | 18,000 | 14,500 |
2.5億円 | 59,000 | 40,000 | 30,000 | 24,000 |
3億円 | 79,000 | 58,000 | 45,000 | 35,000 |
3.5億円 | 99,000 | 78,000 | 60,000 | 50,000 |
4億円 | 123,000 | 98,000 | 77,000 | 65,000 |
4.5億円 | 148,000 | 118,000 | 97,000 | 80,000 |
5億円 | 173,000 | 138,000 | 117,000 | 96,000 |
5.5億円 | 198,000 | 158,000 | 137,000 | 116,000 |
6億円 | 223,000 | 178,000 | 157,000 | 136,000 |
6.5億円 | 248,000 | 198,000 | 177,000 | 156,000 |
7億円 | 273,000 | 221,000 | 197,000 | 176,000 |
7.5億円 | 298,000 | 246,000 | 217,000 | 196,000 |
8億円 | 323,000 | 271,000 | 237,000 | 216,000 |
8.5億円 | 348,000 | 296,000 | 257,000 | 236,000 |
9億円 | 373,000 | 321,000 | 277,000 | 256,000 |
9.5億円 | 398,000 | 346,000 | 297,000 | 276,000 |
10億円 | 423,000 | 371,000 | 319,000 | 296,000 |
11億円 | 473,000 | 421,000 | 369,000 | 336,000 |
12億円 | 523,000 | 471,000 | 419,000 | 376,000 |
13億円 | 573,000 | 521,000 | 469,000 | 417,000 |
14億円 | 623,000 | 571,000 | 519,000 | 467,000 |
15億円 | 673,000 | 621,000 | 569,000 | 517,000 |
20億円 | 923,000 | 871,000 | 819,000 | 767,000 |
30億円 | 1,423,000 | 1,371,000 | 1,319,000 | 1,267,000 |
40億円 | 1,923,000 | 1,871,000 | 1,819,000 | 1,767,000 |
50億円 | 2,423,000 | 2,371,000 | 2,319,000 | 2,267,000 |
(※)遺産総額は基礎控除前の相続税の課税価格です。
ご自分で手続きをされたい方は、物件所在地を管轄している法務局へ
不動産の固定資産税評価証明書のほかに下記5の資料が必要となります。
司法書士の費用は、権利書の数によって変わります。
売却する予定のない土地が2ヶ所ある場合には、権利を1つにまとめれば費用が安くなります。
共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その亡くなった方の持分について名義変更をすると、その持分についてのみ権利書が新しくなります。
従って、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有)と一緒に保存をしておきましょう。
例
土地・建物(固定資産税評価額 5億円)×0.4%(相続登記)= 200万円
司法書士手数料 10~30万
※不動産登記法改正により、平成17年3月7日以後の登記から、権利書が登記識別情報通知に切り替わっています。
ご本人が、高齢であったり、時間がない等で行けず、家族などの代理人に言ってもらう場合には、
事前に問い合わせをして、身分証明書や委任状を用意して行く方がいいでしょう。
印鑑・通帳・金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
例えば、○○銀行普通口座△△の預金1,000万円を5人で200万円ずつ分ける場合には、
原則5人全員で銀行に行かなければなりません。そのようなことがないように、分割協議書に
「1,000万円はAが取得する。代償として残りの4人に200万円ずつ払う。」としておけば、
Aさん1人が銀行に行けば済みます。
郵便局では、「現存の照会」をするとよいでしょう。「亡くなりましたAの名義の口座を全て調べてください。」というのです。すると全ての取引を明らかにした照会表がもらえます。
これをしておかないと、分割協議後に、定額貯金の満期の証書が来て、再び相続人全員の印鑑をもらわなければいけなくなることがあります。
証券会社に手続きをしてもらうといいでしょう。この場合、一銘柄毎に手数料がかかります。
名義書換機関(信託銀行等)より用紙を取寄せて手続きをすることが出来ます。
金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。
具体的には、下記の通り。返却されれば、資料の使い回しが出来ます。
名義のいかんを問わず、故人が実質的に所有していた有形、無形の財産が、遺産分割の対象となります。
ただし、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。この場合の指定受取人が「法定相続人」となっていれば、該当者の話し合いで各自の取り分を決めます。しかし、これは遺産分割とは明確に区分されます。
遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例です。そこでここでは、時価をつかみにくい土地と建物につき、時価の求め方を示すことにします。但し、実務上は相続税評価額をベースに遺産分割を行うケースが多いようです。
遺産分割に当たっては、次の点に留意します。
遺産分割は相続人の話し合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方次第で相続税を減額できるケースもありますので、税理士からアドバイスをうける事も必要だと思います。
以下にそのポイントを紹介しておきます。
遺産分割は以下の方法を色々組み合わせて行います。
遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。
この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた実印で押印します。未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。
税務調査で申告漏れ財産が発覚した場合は、その発覚した財産を誰が相続するかを協議し、その結果を同じように協議書の形にまとめます。なお、協議書の原本を相続人の全員が保管できるよう、作成通数に留意します。
(1)民法の法定相続分と異なる相続分の指定
たとえば、長男には全体の2分の1を、次男と三男には4分の1ずつを相続するなど、柔軟に決めることができます。
(2)具体的な遺産の分割方法の指定
Aの土地は長男へ、Bの土地は次男へというふうに、具体的な遺産の分け方を決めることができます。 ※土地のように分けにくい遺産は、相続する人を決めておかないと争いの火種になることもあるので、遺言書が非常に役立ちます。
(1)第三者への遺贈。相続権のない人へ遺贈することができます。
(2)公的機関や菩提寺への寄付。寄付という形で遺産を処分することができます。財団法人の設立を目的として財産を提供することも可能です。遺言書では、自分の遺産を社会のために役立てて欲しいという願いを実現することができるのです。
(3)信託の設定。一定目的のために、財産管理やその運用を指定した信託銀行に委託することができます。
(1)推定相続人の廃除とその取り消し
推定相続人(相続人になる予定の人)を相続人から除外することができます。反対に、排除の取り消しも遺言で行なうことができます。推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けている場合など、家庭裁判所の審判を経て、相続人から廃除することができます。
(2)子どもの認知
家族の手前など、さまざまな理由で生前に子の認知ができない人もいるでしょう。そのような場合にも、遺言で子の認知をすることができます。認知された子どもは法定相続人に加わるので、遺産を相続する権利を得ることができます。
(3)未成年後見人、未成年後見監督人の指定など
推定相続人が未成年の場合、後見人を指定することができます。ただし、これは遺言を残す人が最後の親権・管理権の所有者でなければなりません。要するに、片親の場合など、その人が亡くなってしまうと未成年者の親となるべき人がいなくなってしまうケースです。
確実かつスムーズに遺言を執行する。 遺言内容を実現するための執行者を指定したり、指定を第三者に委託することができます。
遺言の執行には、法定相続人全員の実印が必要になるなど、いろいろ細かな手続きが必要です。従って、確実かつスムーズに遺言内容を執行するには、遺言執行人を指定しておくほうが望ましいでしょう。指定がない場合には、家庭裁判所が選任した人がなります。
遺言執行者は、遺言執行に関する権限を有しているため、相続人がその行為を行ったり、妨げたりすることはできません。従って、第三者を遺言執行人に指定するときは注意が必要です。遺言執行人を信託銀行に頼むと遺言執行時に高額な執行報酬(財産 3億円で370万円程度)がかかります。さらに、もめそうなときには、執行人を辞退される可能性があります(折角第三者に頼んだのに!)。
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することもできます。
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した受遺者に対して相続開始があったことを知った日から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
作成法 | 1.遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する | |
---|---|---|
特徴 | 長所 |
1.作成が最も簡単 2.内容はもちろんのこと遺言書の作成そのものを秘密にできる |
短所 |
1.紛失・改ざんの恐れがある 2.字が書けない人にはできない 3.検認が必要 4.要件を満たしていないと無効になる |
作成法 |
1.2人以上の証人立ち会い 2.遺言者が口述し、公証人が筆記する 3.公証人が読み聞かせる 4.各自署名押印する |
|
---|---|---|
特徴 | 長所 |
1.紛失・改ざんの恐れがない 2.無効とされることが少ない 3.字の書けない人でも可 |
短所 |
1.費用がかかる 2.公証人とのやり取りに手間がかかる 3.遺言内容を秘密にできない |
作成法 |
1.遺言者が遺言書に署名捺印して封印する 2.公証人と2人以上の証人の前にそれを提出する 3.公証人が日付などを記載した後、各自署名捺印する |
|
---|---|---|
特徴 | 長所 |
1.遺言の内容を秘密にできる 2.改ざんの恐れがない 3.署名捺印できれば字の書けない人でも可(ワープロ・代筆可) 4.費用が安い |
短所 |
1.検認が必要 2.要件を満たしていないと無効になる(専門家の確認要) |
遺言書を書くときの大前提は、すべての財産をもれなく記載することです。 実際に、不動産についてしか記載されていないため、預貯金について分割協議をしなければいけなくなるケースもよくあります。相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますので、慎重に自分の身辺を確認しておくべきです。
遺言書を書くことによって、遺言者の思いにそった相続ができるのは確かですが、忘れてはならないのが遺留分のことです。遺留分とは、相続人に最低限保証されている相続分のことです。「すべての財産を長男に相続させる」と書いたとしても、長女や次男にも最低限保証されている相続分があるのです。
財産ごとに取得者を指定します。しかし、預貯金の分け方を指定するときには、包括的な割合を書くのが鉄則です。金融資産は残高が動くものなので、具体的な金額を書いておくとおかしなことになってしまいます。
財産を残すときには税金のことも考えてあげましょう。遺言書通りでは相続税が払えなかったので、遺言は使わずにあらためて話し合いをしたという例も聞いています。また、相続後の所得税のことも考えておく必要があります。この点は、相続の得意な税理士のアドバイスがないと難しいかもしれません。
遺言書とは財産の振り分けのためだけに書くものではありません。やはり、「思いを伝える」という意味合いが大きいのです。 遺言書では、とかく多くの財産を残す相手にたくさんのことを書きがちです。長男に財産を残すからといって、長男に宛てた言葉ばかりが並んでいては、そのほかの人たちは釈然としないでしょう。 残された人たちは、自分のことをどれだけ思ってくれていたかを知りたいのです。その気持ちの部分を十分に考慮した言葉が残されていれば、遺留分に満たなくても納得できるケースは多いです。配慮されていると感じられて、金銭の問題を越えた理解が得られるものです。
配偶者など相続人が病弱で自分より先に亡くなってしまうかもしれないという場合には、そのことも考慮しておくべきです。配偶者が先に亡くなって、その後に遺言者本人が亡くなった場合、遺言書に書いてある配偶者の相続分は無効になってしまいます。 無効になるということは、未分割財産として相続人のなかで話し合いをしなければなりません。病弱などの理由でその可能性が高い場合には、一筆残しておいたほうが賢明です。
「あらかじめいくらかのお金をあげるから、相続についてはあきらめてくれ」というやり方です。 相続時精算課税制度を利用して、贈与をします。それと同時に遺留分の放棄の手続きをとってもらうのです。相続時精算課税制度を使うのは、控除額が 2500万円で、税率も20%であるためです。
「あらかじめいくらかのお金をあげるから、相続についてはあきらめてくれ」というやり方です。 相続時精算課税制度を利用して、贈与をします。それと同時に遺留分の放棄の手続きをとってもらうのです。相続時精算課税制度を使うのは、控除額が 2500万円で、税率も20%であるためです。
遺言を作成する時の費用だけでなく、相続発生後の費用も考慮して誰に依頼するかを考えましょう。下記の表は、相続が発生して、信託銀行に遺言の執行を依頼したときの費用をまとめたものです。かなり高額な費用がかかることが分かります。従って、遺言の執行人は、相続人の代表者にして、遺言の作成から相続の得意な税理士に直接依頼した方がはるかに安くあがります。
相続財産 | 遺言執行費用 | 税理士費用※1 | 合計※2 |
---|---|---|---|
1億円 | 183.5万円 | 30万円 | 213.5万円 |
3億円 | 372.8万円 | 90万円 | 462.8万円 |
5億円 | 498.8万円 | 150万円 | 648.8万円 |
10億円 | 708万円 | 300万円 | 1,008.8万円 |
※1 遺言執行を依頼した場合の税理士費用
※2 別途不動産の売却には高額な手数料がかかります。
遺言・遺言書には、どう分けるかという民法の部分と、その結果、誰がいくら・どのように相続税を納めるかという部分の両方を考慮するこが欠かせません。さらに、相続発生後、相続税の申告をしなければなりません。弊社では、相続税の申告実績が3500件を超えており、その全てを一貫してサポートすることが出来ます。
専門家に遺言作成の依頼をすると、公正証書で作成するのが一般的です。しかし、当社では、遺言者にとって精神的にも費用面でも負担の少ない秘密遺言をお勧めします。秘密遺言のデメリット(内容の不備、検認が必要、紛失の可能性)については、当社が責任を持ってサポートいたします。なお、ご希望であれば、公正証書による遺言もお手伝いしています。
個別にご相談を頂いた際に、ご提案申し上げます。
弊社で過去お手伝いした方の相続税の申告事例分析です。
年 齢 | 男性割合 | 女性割合 | 全体割合 |
---|---|---|---|
~59才 | 3% | 1% | 2% |
60才~69才 | 11% | 6% | 9% |
70才~79才 | 24% | 20% | 23% |
80才~89才 | 46% | 44% | 45% |
90才~ | 15% | 29% | 20% |
合計 | 100% | 100% | 100% |
4年平均(80~89) | 44.9% | 44.3% | 44.4% |
70代~80代で亡くなられた方は全体の約68%くらいとなっています。
・本家相続とは、ご長男様(もしくは商売承継者、同居者)が中心として相続する方法
・均分相続とは、子供は均等に相続するという考えに基づき相続する方法
相続税(百万円) |
2013年 割合 |
2012年 割合 |
2011年 割合 |
2010年 割合 |
4年平均 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10未満 | 61% | 60% | 62% | 62% | 61% |
10以上30未満 | 22% | 17% | 17% | 17% | 18% |
30以上60未満 | 4% | 8% | 9% | 5% | 7% |
60以上200未満 | 9% | 6% | 3% | 6% | 6% |
200以上 | 4% | 9% | 11% | 10% | 8% |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
※30百万以上は18%
納付方法 | 内訳 |
2013年 割合 |
2012年 割合 |
2011年 割合 |
2010年 割合 |
4年平 均割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 96% | 95% | 96% | 95% | 95% | |
延納 | 延納のみ | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% |
延納+現金 | ||||||
物納 | 延納のみ | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% |
延納+現金 | ||||||
物納+現金+延納 | ||||||
物納+延納 | ||||||
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
大部分が現金納付となっています。
現金納付中身 |
2013年 割合 |
2012年 割合 |
2011年 割合 |
2010年 割合 |
4年平 均割合 |
---|---|---|---|---|---|
1 現預金 | 79% | 82% | 84% | 86% | 83% |
2 土地売却 | 5% | 8% | 4% | 3% | 5% |
3 株式売却 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
4 自己資金 | 13% | 8% | 8% | 6% | 9% |
5 借入金等 | 1% | 1% | 3% | 4% | 2% |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
自己資金及び株式売却の納税が増えています。
この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を閉鎖します。つまり、事実上一人の意思では金銭の引出しができなくなります。この点は、誤解しがちなのでよく注意しましょう。
とくに、借入金やクレジットの引落口座については至急、相続人全員の同意書を作成して、閉鎖を解除したり、相続人代表の口座をつくる必要があります。さもないと引落不能による延滞金など無駄な出費が発生することになります。 なお、相続人同意の書類は通常各金融機関に用意されています。
個人が喪主として受け取る場合は、非課税となります。社葬で法人が受け取る場合は、利益金としてとして課税対象となります(ただし、社葬の場合でも、個人が受け取れば、非課税となります)。香典や霊前は、個人葬の時は、一般的に葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものです。こうした収入は葬儀費用にあてられることも多いので、税務上、相続税や贈与税、所得税などの課税対象から除かれます。
負担者(喪主=相続人)にとって相続税法上、債務控除の対象となるため、相続税額の減額要因の一つとなります。ただし、実際に支出があったとしても、香典返戻費や仏具代のように債務控除の対象とならないものもありますので、留意しなければなりません。ちなみに、法人の支出する社葬費用は社会通念上妥当であれば損金算入する事が出来ます。
葬儀費用は、相続税法上、債務として控除できますが、場合によっては領収書が発行されなかったり、もらえなかったりすることがあります。
そこで、葬儀社との取決めの費用以外のこまかな出費、たとえば参列者のお車代、台所方の出費、お布施などは忘れないうちにメモしておくことをおすすめします。
また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。
ここを間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、すべてその前提が違って来てしまうことになるので、しっかりと押さえておく必要があります。
民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は図に示した通りですが、この他養子などがある場合、1人の相続人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など、複雑なケースでは、念のために司法書士や弁護士に相続分を確認してもらった方がいいかも知れません。
遺 族 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
配偶者と子供の場合 | 配偶者と子供(注1) |
配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数 |
配偶者はすでに死亡 子供だけの場合 |
子供(注1) | 子供・・1/人数 |
子供がおらず 配偶者と親の場合 |
配偶者と親 |
配偶者・2/3 親・・・1/3×1/人数 |
子供がおらず 配偶者と兄弟だけの場合 |
配偶者と兄弟(注2) |
配偶者・3/4 兄弟・・1/4×1/人数 |
独身で親だけの場合 | 親 | 親・・・1/人数 |
独身で親はすでに死亡 兄弟だけの場合 |
兄弟(注2) | 兄弟・・1/人数 |
( 注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。
( 注2 )
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。
つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行う、ということです。
なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ"損"になります。
相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産になり、遺産分けをするときには相続人全員の同意が必要になります。
このとき、相続人が誰になるのかということは相続人自身で調査し、確定する必要があります。これは相続手続きの第一歩であり、今後の全ての手続きに影響する非常に重要なことです。
もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。
相続人の調査・確定を自分でやってみて分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍類を全て集め、そこに書かれている内容を見て誰が相続人になるのか判断します。
具体的な方法としては次の手順で行います。
これだけではイメージがしにくいと思うので、具体例を一つあげましょう。
事例のとおり、生まれてくると最初に親の戸籍に入ります。つまり、出生までの戸籍ということは、親が筆頭者となっている戸籍までたどり着かなければいけません。
最終的に集める戸籍の数は被相続人によって違いますが、通常で5通程度、多い場合だと10通を超える場合もあります。また、何カ所の役場から取り寄せるかについても、本籍地を移していなければ一カ所で済みますが、転勤等で本籍地を移している場合はその分だけ多くなります。
一言で戸籍といっても、実際にはいくつかの種類があり、相続人の調査で取ることになるのは主に次の3つになります。
ちなみに「謄本」と「抄本」の違いは次のとおりです。
謄本 … 戸籍等に掲載されている人全員の情報が記載されたもの
抄本 … 戸籍等に掲載されている人のうち、一部の人だけが記載されたもの
相続手続きでは、被相続人の親族関係を調べる必要があるため、通常は謄本を取ります。
戸籍類で古いものには、今では存在しない地名(市町村合併などにより消滅した地名)が出てきます。その場合でも、古い戸籍を保管している役所を自分で探し出し、出生の事実が書かれている戸籍にたどり着くまで集めなければいけません。
相続人関係図とは、字のとおり相続人の関係を図で表したもので、必ず作成しなければいけない、というものではありません。
とはいえ、相続人関係図は相続人の調査で集めた戸籍をもとに作成するので、戸籍の内容を整理することができ、戸籍の見落としや予期していなかった相続人の有無の確認をすることにもつながります。
相続人関係図を作成しておけば、金融機関等で相続手続きを行うときに相続人の状況を説明するときに役立ち、不動産の名義変更などでは法務局が戸籍と照らし合わせて確認を行い、間違いがなければ戸籍の原本を還付してもらうことができます。
Aさんのいとこは、先日亡くなりました。そのいとこは、妻子もなく、親もすでに亡くなっており、兄弟もいませんでした。いとこの遺言がないとき、Aさんは、いとこの遺産を相続できる場合があるのでしょうか?
遺言がない場合、法定相続による相続となります。
法定相続によると、相続人になれる限界は、亡くなった人の兄弟姉妹の子供(つまり甥、姪)までと決められています。
そのため、他に法定相続人がいない場合でも、いとこや、叔父さん叔母さんは、相続することはできません。これらの者に相続させたいと考える場合は、遺言が必要なのです。
そのため、Aさんも、遺言がない以上、いとこの遺産を相続できません。いとこの遺産は、債権者や特別縁故者に対する払い戻し後、残りがあれば国庫に帰属することになります。
「法定相続人」とは、民法によって決められた相続可能な人のことです(遺言で法定相続人以外の人に相続させることも可能です) 。法定相続人は、次の通り定められています。
配偶者相続人 |
配偶者 ※1 |
配偶者は常に他の相続人になります。 ※この場合の配偶者は婚姻関係にある妻または夫で、内縁の妻や内縁の夫には含まれません(相続人になれません)。 |
|
血族相続人 |
第1順位 | 子※2直系卑属) | 数人いるときは、同順位で均等に分割します。長男や次男、実子、養子で差別はありません。胎児は生まれることを条件として相続人とみなされます。(子がいなければ子の子孫が第1順位) |
第2順位 | 直系尊属 | 被相続人(なくなった方)の父母のことです。もし父母がいない場合には、被相続人の祖父母が相続人となります。 | |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1、2順位の相続人がいない場合のみ、初めて相続人になります。 |
※2 血族相続人は、第一順位で「子」となっていますが、この「子」には養子も含まれます。民法上、養子の人数に制限はありませんので、親が亡くなった時には相続人となりますが、相続税法上での養子は、ただちに法定相続人とはなりません。被相続人(亡くなった人)に実子がある時は、養子の一人まで,実子がいないときは、養子2人までしか法定相続人として認められません。
(1)配偶者相続人(亡くなった人の妻または夫)は、いかなる場合でも相続人になれます。配偶者以外は(2)~(4)の順に相続人になれます。注意したいのは(2)~(4)のうち順位の高い人がいた場合、順位の低い人は遺産を相続できない、何も相続できないということです。例えば、子どもがいる場合(子どもが死亡していて孫がいる場合も同様)は、父母や兄弟は遺産を相続することができません。
なお、原則として亡くなった人の
「おじ・おば」、「いとこ」が相続することはできません。
ただし、
「おい・めい」は「代襲相続」によって相続することができます。
相続人が誰もいない(相続人不存在)
亡くなった方の遺言がない場合、遺産を引き継ぐことができる人(法律で決められている相続人・法定相続人)は限られています。下図のケースでは、「私」と「いとこ」が兄弟同然の付き合いをしていても、「いとこ」は「私」の法定相続人にはなりません。「私」には法定相続人はいません。
*先に亡くなった「兄」に子どもがいれば、そのこどもたちが相続人(代襲相続人)となります。
【私】に妻・夫がいても戸籍上の届出(婚姻届け)を提出していないと、妻・夫は法定相続人にはなれません。
このような場合、利害関係のある方は家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをすることができます。
遺産は相続財産管理人により清算され、特別縁故者への分与の道も開かれています。
被相続人(死亡した人)に相続人となる配偶者、子(孫等を含む。)、親(祖父母等を含む。)、兄弟姉妹(甥・姪を含む。)が誰もいないと、『相続人がいない相続』となります。
これは相続人になるべき人が先に死亡してしまっている場合だけでなく、相続人全員が相続放棄をしてしまって結果的に相続人がいなくなる場合などが考えられます。
相続人が不存在の場合、被相続人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。
相続人が不存在で遺言書もない場合、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。
ただし、最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、それなりの手続きを行う必要があります。
「被相続人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、被相続人の財産と借金を精算して、最終的に残った遺産が国庫に帰属されるのです。
ただし、相続人以外の人で被相続人の身上看護をした者等がいる場合、国庫に帰属させる前の段階で「相続財産分与の請求」の手続きを行い、家庭裁判所が分与を認めてくれれば遺産を譲り受けることができます(詳細は「特別縁故者」を参照)。
被相続人に相続人がいないような場合は、次のような手続きを行います。
言葉だけでは分かりにくいので、図にしてみますす。
相続財産管理人は、相続人が不存在の相続のときに家庭裁判所により選任される人のことです。一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。
相続財産管理人は、上の図の③相続債権者受遺者の請求申出の催告、④相続人捜索の公告、⑥特別縁故者へ遺産の引渡し、⑦残余財産は国庫へ帰属等の手続きを行います。
被相続人(死亡した人)に法定相続人がいない場合、または法定相続人がいても全員が相続放棄をしてしまった場合等、相続人が不存在になることがあります。
また、被相続人の内縁の妻や義理の子、事実上の親子関係にある子(養子縁組をしていない子)などは、相続権がないので遺産を相続することができません。
そこで被相続人に相続人がおらず遺言書もない場合、以下の条件に該当する人に限って特別に財産を分け与える特別縁故という制度があります。これにより財産を相続する人を特別縁故者といいます。
ただし、特別縁故者であるかどうかは最終的に裁判所が行います。よって、自分で「私は○○さんの世話をよくしたから特別縁故者に該当して財産がもらえる」と思っていても、それを家庭裁判所が認めてくれなければ特別縁故者になることはできず、財産を取得することはできません。
特別縁故者として遺産を取得しようとする場合、まず法的に相続人が不存在であることを確定するとともに、被相続人の負債等の精算を行わなければいけません(詳細は「相続人が誰もいない」で)。
相続人の不存在が確定され、相続財産と負債を精算してなお遺産が残っている場合、初めて特別縁故者が財産分与の請求を行うことができます。
また、特別縁故者として遺産の分与を請求したとしても、必ずしも全ての請求が認められるとは限りません。一部だけ認められることもあれば、全く認められない可能性もあります。
特別縁故者の申立を行うのであれば、これらのことも十分納得した上で手続きを行うようにしてください。
資料提供
http://souzoku.yabuuchi-office.com/index.html
フツウのお宅の
相続事件簿
おひとり様の「終活」
http://www.staffad.com/souzoku/pdf/sz1310.pdf
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