結論から申し上げますと、相続手続きをしないままで放置したとしても、特に罰則やデメリットはありません。
遺産が減少したり、国に取り上げられたり、ということはありませんので、しばらく放置して、思い立ったときに取り組んでも特に問題はありません。
ただ、いつかはやらないと、いつまでも亡くなった方の名義のままで、凍結された状態となります。
相続手続きを放置して数年が経過するうちに、共同相続人の中にお亡くなりなられる方が現れたり、認知症などを発症してしまう方がいらっしゃると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。
何より、せっかく故人が築かれた資産を、いつまでも故人の名義のままに凍結させるということは、亡くなった方への礼儀がいいとは言えませんし、先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させることが、ご供養にもつながると私は考えています。
自宅を亡くなられた父親名義のまま放置されるケースは非常に多いです。そうこうするうちに母親が亡くなり、兄弟にも先立ってしまう者もいて、、、 そうなると自宅であっても名義を変更するのはとても大変です。
母の前夫との間の実子がすでに死亡していたりすると、さらに複雑です。
実子が成人してお子さんがいらっしゃればその方に相続権は代襲されますし、さらにその子が未成年だったりすると、、、考えるだけでも気が遠くなりますね。
このケースでは、父が亡くなった時点で、息子と母が遺産分割協議をして、不動産名義は息子が相続すると決めて手続きもおこなっていれば、何の問題もなかったということになります。
ご相続人の中に、当時はお元気だった方が年月を経るうちに認知症を発症されたり、不幸にも亡くなられた方がいらっしゃると、その子が代わりに相続人として登場するケースなど、実に想定外の状況が現実に起こり得ます。
相続人が未成年であるときは、特別代理人や未成年後見人を家庭裁判所で選任する手続きが必要になる場合もありますし、
認知症の場合は成年後見人を家庭裁判所で選任する手続きが必要になります。
当センターに寄せられるご相談でも、あのときにきちんと手続きをしておけば、、、と後悔されるケースが非常に多く見受けられます。
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