遺産分割の方法には大きく3つの方法があります。
現物分割が原則ですが、相続人の意向や、相続財産の性質によっては、換価分割となる場合が多いでしょう。ただし、代価分割は、相続人に過度の負担が生じたり、争いの元となりますので、注意が必要です。
遺産分割の種類
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内 容
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遺産の一つ一つを現物で分配する方法です。 例:着物、宝石、電化製品など ![]() |
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分配を現物分割でしてしまうと価値が下がる、相続人全員が使用しないなどの理由で、現金などに換価して分配する方法です。 例:あまり広くない土地、誰も使用しなくなった実家など ![]() |
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現に利用していたり、現物・換価分割によることが後々に問題を起こす遺産がある場合、相続人の一人に相続分を超える遺産を現物で相続させ、他の相続人にはその遺産の価格分を支払う方法です。 例:現在も居住する実家、農地その他事業用地などの不動産、経営する会社の自社株など ![]() ただし、支払う相続人には、過度の負担がかかる場合も多く、その負担額には配慮が必要です。税理士などの専門家とともに、綿密な話し合いと合意が必要と考えます。
※代価分割が認められる判例による基準 |
相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、
遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。
以上の理由から相続登記は早めに済ませるのが賢明でしょう。
登記は、従来、登記で利益を受ける人(登記権利者という)と、利益を失う者(登記義務者という)が登記所に出頭して申請することになっていましたが、平成17年3月7日施行の新不動産登記法によるオンライン申請の導入に伴い、この出頭主義が廃止され、書面申請についても、郵送による申請が受け付けられるようになっています。
登記は、登記権利者と登記義務者が共同で申請するのが原則です。しかし、共同申請の例外として、相続による登記は相続人だけの単独申請が認められています。なお、遺贈の登記については共同申請になります。
登記所 とは、登記に関する事務を取り扱い、登記簿その他の帳簿や図面を管理している役所です。しかし、登記所という名称の役所は現実には存在しません。実際には、法務省の下部機構として、全国に8か所の法務局があり、その下に地方法務局、それらの支局もしくは出張所が配置されていて、ここで登記所としての事務を行っています。
たとえば、「大阪法務局○○支局」「大阪法務局○○出張所」という役所で登記事務を扱っているのです。
相続に関する登記には、次の三つのケースがあります。
① 法定相続分どおりの相続登記
② 遺産分割協議による相続登記
③ 遺言書による相続登記または遺贈登記
遺産分割する前の状態は、共同相続といい、共同相続人が法定相続分の割合により遺産を共有していることになります。
法定相続分どおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請するのが通常です。
しかし、共同相続人の中の一人が全員のために申請することもできます。ただし、共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することは認められません)。この登記は、後日遺産分割協議がまとまったときには、持分移転の登記を行ない、実体に合ったものにしなければなりません。
※登記実務上は、共同相続登記を省略し、遺産分割をしたのちに、直接被相続人名義から不動産を取得した相続人名義に相続登記を行なうことが多い。
遺産分割による場合は、分割のやり方によって相続人の一人の単独所有になる場合もありますし、相続人の何人かの共有とする場合もあります。
この登記は、前記の「共同相続の登記」がなされているかどうかかによって方式が異なります。
●共同相続登記がされている場合
・・・遺産分割による「持分移転登記」 -共同申請。
●共同相続登記がされていない場合
・・・相続による「所有権移転登記」 -単独申請。
遺言があれば、遺言の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記することになります。
●公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
●相続登記するためには、原則として遺言書に「△△に相続させる」と記載されていることが必要です。
●遺言書に「△△に遺贈する」とか、「△△に与える」とかになっていれば、「遺贈の登記」をすることになります。この場合には、登記権利者 (受遺者)と 登記義務者 (相続人又は遺言執行者)とが共同申請することになります。遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として申請することになります。
●登記申請書 ※認印でよい
●被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
●被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
※登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合戸籍の附票も必要
●相続人全員の戸籍謄・抄本)
●不動産を取得する相続人の住民票の写し
●相続不動産の固定資産税評価証明書
●相続人の委任状(代理人により申請する場合) ※認印でよい
●相続関係説明図(戸籍謄本、除籍謄本等の原本還付を受けるため)
●遺言書がある場合は、遺言書
●遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
●特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
●相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
●遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
●調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書又は審判書(確定証明書付き)の謄本
●相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書
●印鑑証明書
●推定相続人の廃除がなされた場合は、その旨が戸籍に記載されますので、別途書面は必要ありません。
※なお、「相続関係説明図」を作成して提出した場合には、戸籍謄本、除籍謄本等は登記完了後に返してもらえます(これを原本還付といいます)。ただし、登記原因証明情報の一部として提出された、遺産分割証明書等(戸籍謄本、除籍謄本以外の書面)、及び住民票については、その写しを添付して原本の還付を受けるこになります
費用は相続による所有権移転登記の登録免許税とそれ以外の費用とに分けられます。
①登録免許税は不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
遺贈の場合は、1000分の20(相続人に対する遺贈であれば1000分の4)です。
② 実費としては、戸籍・住民票など相続関係書類の取寄せ費用が主なものです。
③司法書士の報酬は、相続人の数、取り寄せる書類の通数、不動産の数などにより異なります。
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?
を話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。
協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないのかというと
絶対ではありません!
ただ、作らないといけない時があるんです。
それは、相続による不動産などの所有権の移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
当サイトでは、後々争いにならないように、証拠書類として作っておくことをオススメします。
次に相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。
相続財産の調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定します。
相続人、相続財産の確定が終了後、相続人の方全てが納得する形で話し合いを進めます。
遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。
多くのご家庭では、相続人が誰であるのか把握されていると思います。
しかし、ご両親は以前、別の方と結婚されていた可能性もあります。
また、結婚していなくても、別に子どもがいるかもしれません。
さらに、子どもや親がいない場合、甥や姪が相続人になることもあります。
甥や姪の現住所はご存知でしょうか?
そこで、正確な相続人を調べる方法を順を追ってご説明します。
相続人の調査をする場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を入手して相続人を捜すことになります。
亡くなった人の財産とは預貯金や株券、不動産や車などのプラスの財産はもちろん、借金やローン、損害賠償責任などのマイナスの財産も受け継ぎます。どんな相続財産があっていくらの価値があるか調査をしないと各相続人に名義変更することができません。
そこで、どんな相続財産があっていくらの価値があるか調査をした結果を目録にして、遺産分割協議に備えます。また、相続税が課税される場合は税務署提出用の所定の財産目録の用紙がありますので、それに記入します。まず、亡くなった方の持ち物を全部調べます。預金通帳、株券、不動産の権利証、自動車検査証、借用書、契約書、生命保険等です。それらが亡くなられた人の名義になっていれば相続財産となる可能性が高いです。
相続財産
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調べ方
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預貯金は通帳を必ず記帳しに行くか、銀行などの窓口で残高を聞きます。そのとき亡くなった人との関係を示す戸籍謄本等が必要になります。 |
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株式も価格の評価が難しいものの一つです。上場株式であれば一定期間の平均価格や、相続日・相続の月・相続の前々月の最低価格を採用します。 店頭登録株であれば公表されている類似業種の価格の平均を採用します。 非上場株式の場合は、その会社の事業内容や経営状況を勘案して相続人で協議のうえ決める場合が多いです。 |
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不動産はその不動産を管轄する法務局で不動産登記簿謄本を取ります。不動産の登記簿は公開されていますので、誰でも請求できます。 |
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亡くなった人に生命保険が掛けられている場合に、この保険金は相続財産になるかどうかはケースバイケースです。 保険金の受取人が亡くなった人ならば相続財産になります。受取人が他の人ならばその受取人のもので、相続財産ではありません。つまり相続財産ではないので遺産分割協議の対象にはなりません |
民法は相続について次のような複数の制度を設けており、相続人はいずれかを選択することができます。
単純承認とは、限定なしに相続人の全ての権利義務を承継することであると言えます。全てのマイナス財産(義務)も承継することになりますので、プラスの財産よりも借金や滞納税金などのマイナス財産が大きい場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。
そのため、被相続人に借金があった場合や被相続人が連帯保証人になっていた場合には、慎重に判断する必要があります。
民法上は、相続人が限定承認も相続放棄(次の項で説明)もしなければ、単純承認になります
限定承認とは、借金が多く、相続財産で可能な分だけを返済し、残りは返済しないという方法で行う相続の手続きです。
相続財産全てがありがたいというわけではありません。というのも、この相続財産には借金、ローンの返済などのマイナスの資産も含まれるからです。
身内とはいえ、借金まで負担させられるのはいささか納得がいきません。そこで、相続財産の範囲内で借金を返済し、借金の方が多ければ残りの借金の負担を免除しましょう、というのが限定承認です。
相続放棄(次の項で説明)との違いは、相続放棄を行うと何も相続できないのに対し、限定承認の場合、借金などを相続財産から返済し、産が残っていれば相続できるところです。
一見良いことづくめの制度のように思われますが、実際にはあまり利用されていません。
父さん借金があったのね・・・だと言われています。
相続人全員で一度に限定承認をすること(民法923条)
自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内(=熟慮期間内)に家庭裁判所に対して、限定承認申述書・財産目録等を提出すること(民法924条) が必要になります。
家庭裁判所に限定承認の申述をする際に必要な書類等は以下の通りです(各家庭裁判所により異なる場合があります)。
●限定承認申述書
●相続財産目録
●申述人全員の戸籍謄本
●被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
●被相続人の住民票の除票
●3ヶ月過ぎてから限定承認申述をする場合、債権者からの督促状など(相続財産があることを知った日がいつなのかを証明できる資料)
●収入印紙800円分
●郵便切手数百円分
相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します。
また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができませんので、相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。
相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
3ヶ月が過ぎてしまうと、原則として単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ)したとみなされますので、相続放棄を検討されている方は期限について注意が必要です。
相続人がいない場合やいるかいないかはっきりしない場合(相続人不存在の場合)は、所要の手続きを踏まえた後には特別縁故者に分配されることもあり得ます。
(ア)被相続人と生計を同じくしていた者
(イ)被相続人の療養看護に努めた者
(ウ)その他被相続人と特別な縁故があった者
ただ、それに至るまでの道のりは大変は長く時間がかかります。
概ね次のような手順を踏んでいきます。
相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判によって選任され、相続財産の管理と調査・換価などを行う者で、通常は地域の弁護士が就任します。
相続人がいるかどうか明らかでない財産は法人化(財団化)するので、相続財産管理人はこの財団を管理する立場となります。
この3回目の公告でも6ケ月以内に相続人の権利を主張する者が現れないときは、特別縁故者の請求により、家庭裁判所は清算残余の相続財産を特別縁故者に分配することが出来ます。
ただし、この請求は第3回目の公告の満了後3ケ月以内にしなければなりません。
以上の経過手順を踏まえても処分されない相続財産が国庫に帰属することとなります。
遺言により、誰にどのような形で遺産を残すかは、原則として、本人の自由です。
しかし、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、
遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』
という制度が規定されています。
相続人は保障された最低額の部分である「遺留分」を侵害するような贈与や遺言であっても、それは直ちに無効にはならず、相続人の側で特に行動を起こさない限り有効のままなのです。
この場合、法定相続人から遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)の問題が発生します。
これに不満を持った兄弟姉妹は
愛人Aさんに対して遺留分をもらうため
遺留分減殺請求をした。
原則として、
内容証明郵便で通達します。
財産分与に不服があり、遺留分を主張するときは、相手に対して、内容証明郵便で遺留分減殺請求をします。
相手が遺留分減殺請求に応じて返還しない場合には家庭裁判所等での調停や審判、裁判になります。
この遺留分の減殺請求は、相続の開始及び遺留分を主張すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間又は相続開始から10年間で行使できなくなります。
遺言があればそれに従い、遺言が無い場合には、相続人間の話し合いによって遺産を分割することになります。
また分割する財産の割合は民法の定める法定相続分が基準になります。以上のことをふまえたうえで、その共同で相続した相続財産を具体的にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
そして、遺産分割協議は法定相続人の全員一致でなければ成立しません。
つまり、一人でも反する人がいれば成立しないということになります。
また、相続人たる地位に疑問のある者(婚姻外の子など)を無視して遺産分割協議をしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効になります。逆にいえば、相続人の全員の合致があれば、どのような遺産分割をしてもよいのです。
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たとえば、“遺言には反しているが、相続人の一人がすべての財産を受け取りたい!と言っている“という事例も、遺産分割協議によって相続人全員の同意があれば遺言を無視でき、財産の分け方も自由なので、その人にすべての財産を与えることができます。
被相続人が死亡すると、相続人は相続財産を承継することになります。
しかし、全ての相続人が相続を望むとは限りません。
相続についての複数の制度がありますので、いずれかを選択することになります。
民法は相続について次のような複数の制度を設けており、相続人はいずれかを選択することができます。
単純承認とは、限定なしに相続人の全ての権利義務を承継することであると言えます。全てのマイナス財産(義務)も承継することになりますので、プラスの財産よりも借金や滞納税金などのマイナス財産が大きい場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。
限定承認とは、借金が多く、相続財産で可能な分だけを返済し、残りは返済しないという方法で行う相続の手続きです。
相続財産全てがありがたいというわけではありません。というのも、この相続財産には借金、ローンの返済などのマイナスの資産も含まれるからです。
一見良いことづくめの制度のように思われますが、実際にはあまり利用されていません。
手続に手間がかかること、相続人全員の協力が必要であること等が、限定承認があまり利用されていない理由だと言われています。
相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します。
また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができませんので、相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。
多額の借金を抱えたまま亡くなってしまったら、その借金はどうなるのでしょうか?
残念ながらなかった事にはならず、マイナスの相続財産として、相続人が受け継ぐことになります。
被相続人(亡くなった人)に銀行預金が100万円あっても、他に200万円の借金があったら、差額の100万円を相続人が負担することになります。預金の100万円だけをもらって借金はなかった事に。。。というわけにはいきません。
プラスの相続財産より借金のほうが多くて、相続人の負担になるときは、相続放棄をすれば、すべてを相続しないことにできます。プラス財産を相続しないかわりに、マイナス財産も放棄できるのです。
ただ、これは債権者(被相続人にお金を貸していた人)がサラ金とかならば、放棄してしまえばいいですが、故人が生前お世話になった方などの場合は、感謝の意をもって、返済するほうがいいでしょう。満額が無理ならできる範囲で誠意を示すほうがよいと思います。
ちなみに借入先がヤミ金の場合は、そもそもが法律違反の契約ですので、相続放棄を盾に
しても話になりません。
通常、未成年者だと母親が代理人となって法的な手続きをします。
しかし母親も相続人の場合は「母親が自分の都合のいいように遺産を分けてしまう」ことが可能になるので、未成年者の代わりに意思決定のできる「特別代理人」を決めてからではないと遺産分割協議書は成立しません。
相続人の中に、故人の財産を維持したり、さらに増やすために特別な働きをした人がいる場合に、他の相続人より相続分を多くすることができます。
これを「寄与分(きよぶん)」といいます。
寄与分が認められるのは、次のような場合です。
ただし、親子や兄弟姉妹の間では、扶養義務があり、お互いに助け合わなければいけないという決まりがあります。
したがって、「故人の世話をしただけでは、寄与分は認められません」
寄与分は、相続人の間での不公平を無くすためにある制度ですが法定相続分や遺留分と違い計算方法は決められていません。
寄与分は原則として、話し合いで決めます。
※遺産分割協議では、相続人の中に故人のために何かしてあげた人がいる場合には、本人が言わなくても、少し多く相続させたり、感謝の意を伝えるなどしたほうが、和やかな雰囲気で話し合いが進むでしょう。
被相続人の生前に、多額の援助を受けた者が相続分どおりに遺産を分けると他の相続人よりも、もらい過ぎのように思えます。
また、被相続人の介護などを積極的に行った者は、遺産を追加してあげないと不公平に思えませんか。
このような不公平を是正するためにあるのが寄与分と特別受益といわれる制度です。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの特別の利益のことをいいます。(民法1044条・903条)
特別受益を受けている相続人がいる場合、その受益分を考慮して相続分を計算することになります。
具体的には、特別受益に該当する一部の相続人が受けた生前の贈与を遺産の前渡しとみなし、その贈与を相続時の財産に加えた上で各相続人の相続分を計算することになります。
特別受益を受けていた相続人の相続分が、既に受けている特別受益の額に満たない場合、その相続人が相続時に受け取る遺産は存在しないことになります。
子が三人いて相続財産が3,000万円としましょう。
特別受益が誰にもなければ一人あたりの相続分は1,000万円です。
長男に特別受益1,000万円があったとすると、次のようになります。
まず3,000万円に特別受益1,000万円を加算します。つまり長男の特別受益分がなければ、その特別受益1,000万円は親の財産に残っていたはずだと考えて加算するのです。
この4,000万円を3人で分けて、一人当たり1,333万円となります。
長男は生前に受けた特別受益額1,000万円をここから差し引きます。
結果、一人当たりの相続分は次のようになります。
よくあるケースです。このような場合でも、その弟さんを除いて遺産分割協議をすることはできません。相続人全員で協議しなければ、その協議は無効です。
まずは弟さんの居所を見つけることです。
弁護士等は職権で弟さんの住所地を調べることができます。その住所地へ遺産分割協議へ応じてくれるように手紙を送ることは可能です。
これにより、遺産分割協議が問題なく終ったケースもあります。もし、これに応じてくれない場合は遺産分割調停あるいは裁判をする必要があります。
遺言書があっても、遺産分割協議において相続人全員が同意すれば遺言書と違う内容でも構いません。
遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、
必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確にし、書面に残したほうがよいでしょう。特に、土地の登記等をする際など協議書が必須とされる場合がありますのでご注意ください。
たとえば、共同で相続した土地が、遺産分割協議の結果、Aさんのものになったケースでは、土地の登記名義をAさんに移す(所有権移転登記)際に遺産分割協議書を添付する必要があります。
これは、他の共同相続人の同意があってその土地がAさんの土地になっていることを確認するためです。遺産分割協議書は特定の相続人にとって不利な内容にならないよう実印と印鑑証明書が要求されているのです。
Aさんが自分のものになったこの土地を売却したいと考えた場合は、前提として被相続人から自分への移転登記を済ませておく必要があります。
1人でも相続人が欠けて行われた遺産分割は無効になりますので、最初からやり直しになります。
すでに売却した財産があった場合は、新たに現れた相続人は価額分を請求できます。
受遺者や相続人にひとりでも行方不明者がいますと、遺言執行や遺産分割協議が頓挫し利害関係人に不利益が生じます。その救済を図る制度として次のものがあります。
不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者」をいいます。申立ての際、尋ね当らずで返還された郵便物が絶対必要な証拠となります。
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不在者財産管理人は不在者の代理人として相続登記の申請が出来ますし、遺産分割協議にも参加出来ます。
不在者の生死が7年間明らかでない場合
→普通失踪
戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭い、
その危難が去ってから生死が1年間明らかでない場合
→危難失踪(きなんしっそう)
失踪宣告があると、生死不明者は死亡したものとみなされ、
代襲相続が可能となります。
遺産分割のあと、価値のないものだと思っていたものが、
とんでもないお宝だと分かった!
しかし、遺産分割が終わったあとに、価値のないものだと思っていたものが高額だと分かっても、一般的には重大な過失があったとされ、遺産分割のやり直しを要求する事は難しいです。
この場合には、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。
あとで財産が見つかった場合には、再度、遺産分割協議書を作成し、追加の相続税の申告を行う必要があります。
またその追加分については、延滞税も発生してしまいますのでご注意ください。
こういったトラブルを避けるためにも、遺産分割前にきちんと相続人の方が、亡くなられた方の遺産を調査し、相続財産リストを作成することが大切です。
後々のもめ事を避けるためにも、財産をのこす側の方が、生きている間にご自身の相続財産リストを作成された方がいいでしょう。
家庭裁判所に判断してもらいます。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示していきます。しかしあくまでも当事者の合意による解決となりますので、内容に納得が出来ない場合は、調停においても話し合いがまとまらない場合が出てきます。その場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。
審判手続きにおいては、裁判官が原則として法定相続分に準拠したうえで、各相続人の年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で遺産分割の具体的内容を決定します。
家庭裁判所に判断してもらいます。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示していきます。しかしあくまでも当事者の合意による解決となりますので、内容に納得が出来ない場合は、調停においても話し合いがまとまらない場合が出てきます。その場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。
「調停」・「裁判所」と聞くと、ものものしいイメージを持たれるかもしれませんが、割と小さな調停室で、審判官1人と民間人の調停委員が2人という和やかな雰囲気で当事者の話を聴き、相続人の年齢・職業・生活など一切の事情を考慮・検討し、共同相続人の話し合いが円満に進め、客観的に妥当な結論となるように方向性を示したり、アドバイスをしてくれます。
2週間以内に高等裁判所に対して、
『即時抗告(そくじこうこく)』の申立てを行い、裁判上での争いに移行、高等裁判所に審理をしてもらうことができます。
即時抗告とは、審判で下された決定に対し不服の場合、不服申し立てを行うことを言います。即時抗告は2週間以内に行う必要があります
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1.充分な睡眠
1.禁煙
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