遺言は、「いごん」または「ゆいごん」と読み、
人の最終の意思を尊重し、死後その意思の実現を保証するための制度です。
また、生前にお世話になった人に遺贈したかったり、
特定の人に相続させたくなかったりする場合もあるでしょう。
このような場合に
相続トラブルを未然に防いだり、
意思を伝えたりしたい場合に有効
なのが、遺言(書)です。
遺言書を作るメリットとしては、
ということを挙げることができるでしょう。
遺言書の種類には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
長 所 |
|
|
|
短 所 |
|
|
|
遺言書の特徴 | 遺言者が、遺言の全文・日付を自分で書き、署名・押印する | 遺言者が口述で内容を伝え、公証人が筆記する。遺言者と2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名し、押印し、公証人が署名し、作成される | 遺言の存在自体は知らせるが、その内容は秘密にして遺言書を作成する。遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印する |
書く人 |
本 人
|
本人が望ましいが代筆でもできる | |
証 人 |
不 要
|
証人2人以上
|
公証人1人と証人2人以上 |
印 鑑 |
実印または認印
|
|
実印でも認印でもできる。 ※同じ印鑑で封が必要 |
署名や捺印が 必要な人 |
本 人
|
本人・公証人・証人
|
本人・公証人・証人
|
家庭裁判所の 検認 |
必 要
|
不 要
|
必 要
|
ということを挙げることができるでしょう。
近年、相続をめぐる骨肉の争いが著しく増加しています。
それにともない、紛争を予防するために遺言をする人が次に示すように年々増加しています。
![]() |
遺言がなければ、妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。妻の内助の功に報い、その老後の生活に配慮して、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言をする思いやりが必要です。 |
---|---|
![]() |
この場合は、特別な事情のない限り遺産はすべて國庫に帰属してしまいます。お世話になった人に遺贈したり、福祉団体等に寄付したいときは、遺言が必要です。 |
![]() |
この場合は,後妻が2分の1、先妻との間の子が2分の1の相続分となりますが、感情的対立等から遺産分割に関して紛争がよく起きる例です。遺言により、生活状況等に応じた相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることで、紛争を予防することが可能です。 |
![]() |
子の同居や世話が期待できない妻あるいは障害のため自立できない子に生活資金をより多く残してやりたいときは、遺言で明確にしておく思いやりが必要です。 |
![]() |
遺言で事業用資産や農地の配分方法を明確にしておく 必要があります。 |
![]() |
各相続人の年齢、職業、生活状況、健康状態等を勘案して、特定の不動産や金融資産をそれぞれに配分したいときは、遺言が必要です。 |
![]() |
永年夫婦として共同生活を営んでいても、婚姻届が出されていないと、相続権は全くありません。内縁の夫は遺言をしておく配慮が必要です。 |
![]() |
例えば、亡くなった子の嫁が同居し、亡夫の両親の世話をしている場合でも、嫁には全く相続権がありません。その親身の世話に報いたいならば、遺言をする配慮が必要です。 |
家族が亡くなったとき、思いもよらず遺言書が発見されることがあります。
その遺言書に封がされていた場合、その場では決して開封してはいけません。
勝手に開封すると最高5万円の過料(罰金)を課せられますし、
なによりも、相続人の間でトラブルの原因となるおそれがあります。
故人が生前に遺した遺言書を発見したら,
相続人としては次の点に注意して遺言を保管するようにして下さい。
ということを挙げることができるでしょう。
遺言書は、公正証書遺言でない限り、遺言者が亡くなった後、保管者もしくは
発見者が家庭裁判所に対し、遺言書の検認を申し立てなければなりません。
遺言書の有効・無効を判断する手続きというわけではなく、
遺言の存在の確認手続きという位置付けです。
そのため、遺言書の検認手続きを行っても、遺言書自体が無効な遺言書で
あれば、その遺言書は無効になります。
と思われるかもしれませんが、偽造・変造防止のため
家庭裁判所が証拠を残す目的で検認という手続きをとっているのです。
遺言書は、全ての相続人がその存在を知っているというケースばかりでは
ありません。
相続人の1人が見つけるという場合も十分考えられます。
遺言書の検認手続きは全相続人に遺言書の存在を通知する
という役割も果たしているのです。
なお、遺言書の検認手続きは自筆証書遺言、秘密証書遺言で作成された
遺言書が見つかった場合に行う手続きで、公正証書遺言で作成された
遺言書が見つかった場合はこの手続きは不要です。
遺言書が見つかったけれど・・・どうしたらいいんだろう
という方はわたしどもへご相談ください。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。
せっかく書いた遺言書に不備があってはもともこもありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方と注意点について説明いたします。
きちんとした遺言書を作成したいのであれば、専門家に相談することをお勧め致します。
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
自筆証書遺言は以下の作成要件を守れば自分で作成することが可能ですが守っていない場合、 法的に無効となってしまう場合がありますので一度、専門家にご相談ください。
自筆証書遺言はすべて自筆で書く
ことが前提となっていますのでご注意ください。
※ただし、鉛筆は書き換えられたり、消されたりしても判別しにくいので、
鉛筆以外のものを使用する方が望ましいです。
参考までに書式の例を下記にご紹介しております。
書式の縦書き・横書きはお好きな方でお書きいただけます。
また、上記のように条立てにして書く必要もありません。
自筆証書遺言は、どのように書くかは遺言者の自由ですが、
少なくとも誰に何を相続させるのかが読んだ人(相続人)にきちんと伝われることが必要です。
その点のみ押さえておけば、あとはどのように書くかは遺言者の自由です。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、
遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』
という制度が規定されています。
遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、
それは当然に無効にはならず有効なのです。
この場合、法定相続人から遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)の問題が発生します。
もし遺言等によって相続人の遺留分が侵害されたときは、遺贈や贈与を受けた人に対し、
「遺留分の請求」を行ないます。
具体的に財産分与が行われていないときは、遺留分を差し引いた額を受遺者などに渡し、
すでに相手に財産が渡っているのであれば、遺留分の変換を請求します。
遺留分の請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行わなければなりません。
知らない場合でも、相続の開始から10年で権利を失うことになります。
遺言は、民法の規定する厳格な方式に従って作成されていない場合や、
遺言内容が公序良俗に反する場合などは無効となります。
また、遺言が遺言者の真意によりなされていない場合は、取り消すことができます。
無効の場合、最初から何の遺言もなされていないことになり、誰でも無効の主張ができます。
一方、取消しの場合は、一定期間の間に取り消さない場合は最初から有効なものとなってしまいます。
民法では「遺言者はいつでも遺言の方式にしたがって、
その遺言の全部又は一部を取り消すことができる」(民法1022条)と規定しており、
遺言者は遺言の取り消しを自由に行うことが認められています。
名古屋市南区平子
一丁目2番2号 2F
地下鉄新瑞橋駅
より徒歩3分
TEL:052-
822-6300
受付時間:
月~金 9~17時半
FAX:052-
824-7792
email;nozaki-y@msd.biglobe.ne.jp
休業日
日曜日、祝日、
盆、年末年始
対応可能な業務エリア
名古屋市内、
名古屋市(南区、緑区、天白区、瑞穂区、昭和区、熱田区、港区、中川区、中区、中村区、名東区、守山区、東区、千種区、西区、北区)、
名古屋市近郊、
東海市、大府市、刈谷市、豊明市、安城市、東郷町、日進市、長久手市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、北名古屋市、清須市、あま市、愛西市など
所長税理士である私がご訪問します
弁財天 商売、芸能の神
健康7ケ条
1.充分な睡眠
1.禁煙
1.体重の維持
1.深酒しない
1.定期的な運動
1.朝食をとる
1.間食しない
★税理士 ★行政書士
★ファイナンシャル・
プランナー
(CFP・1級FP技能士)
★相続名義変更アドバイザー
税務・会計・経営相談の良きパートナー
誠実・安心・信頼の
名古屋の税理士
野嵜裕二税理士事務所