相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。
ここでは、死亡届け、遺産分割、相続税の納税など、相続手続きの流れを説明します。
相続手続きには決まった順番があるわけではありませんが、
期限が決められているものがあるので、事前に期限を確認しておきましょう。
死亡(相続開始)
7日以内
3カ月以内
相続人が誰かを調べましょう。
相続する財産を調べましょう。
相続によって債務まで承継します。
不利益を被る場合は、「相続放棄」することができます
4カ月以内
相続する財産を相続人でどのように分割するかを協議しましょう。
亡くなった人の所得税の確定申告をしましょう。
亡くなった人の預貯金や不動産などの名義を変更しましょう。
10カ月後~3年以内
税務署による申告内容の調査。(約2~3割の人が対象と言われています)
相続税の申告対象となる場合や計算方法は以下を確認しましょう。
相続税申告3,000件超(2012年11月末現在)の実績を誇る、
相続専門の税理士法人レガシィがご相談を承ります。
相続税額が平成27年1月1日から変わります
上記相続税早見表は、課税価格と相続人が分かれば、複雑な計算をしなくても相続税改正後の相続税額が分かる便利なツールです。ざっくりとどのくらいの相続税がかかるのかを確認できます。
相続税早見表は、縦軸に課税価格、横軸に法定相続人関係となっています。
例えば、課税価格が5億円で法定相続人が配偶者と子2人の場合には、相続税額は6,555万円になります。この相続税額は、配偶者が課税価格の1/2(この場合2.5億円)を取得して、配偶者軽減を受けた後の金額です。
従って、6,555万円の相続税は、子2人が2.5億円取得して納税する金額です。
さらに、その配偶者の相続(2次相続)のときには、課税価格が2.5億円で子2人になりますので、相続税は4,920万円です。相続税は、トータルで1億1,475万円の相続税がかかることが分かります。
課税価格とは、遺産額から小規模宅地等の特例の減額後、債務控除をした後の金額です。
「詳しく調べたわけではないが、相続税なんて自分には関係のないことだ」とお考えの方、それは正解かもしれません。年間に発生する遺産相続のうち、約96%は相続税のかからないケースだというデータが国税庁により公表されています。つまり、100件のうち96件は相続税のかからない遺産相続なのです。
また、「相続税がかかる=お金持ち」という認識をお持ちの方が多いかと思いますが、「お金持ち」の程度の認識の差はあるとしても、現行法上でいえば、財産が5,000万円以上なければ相続税がかかることはありません。仮に不動産が3,000万円の評価額だったとしても、現金と預貯金等その他の財産で2,000万円を保有しているということですので、一般的には「お金持ち」という分類になると思います。
では、相続税がかからない遺産相続なら何も手続きをしなくてもよいのかというと、全くそういうわけではありません。相続税の申告は数ある遺産相続手続きの中の一つであり、それ以外にも大変煩雑で頭を悩ませる手続きが本当にたくさんあります。具体的な手続きの内容はそれぞれのページでご紹介しておりますので、ここではどういった手続きが必要なのかを簡単にお伝えさせていただきます。
多くの方は「財産なんて全然ないし、相続税なんてかかるはずがない」とお考えのことと思います。では、その根拠は何でしょうか?
お手元にある通帳の残高が少ないという理由であれば、もしかすると知らないところに銀行口座を作って預金していたり、貸金庫を借りてお金を入れている可能性もあります。
持ち家が古くて決して高価には思えないという理由であれば、相続税の課税対象となる評価額は実際の売買価格とは異なりますし、預貯金と同じで知らないところに不動産を所有している場合や、実際に住んでいないところの不動産を共有名義で所有している場合も考えられます。
つまり何が言いたいのかと申しますと、相続税がかからないだろうと思っておられる方の多くは、明確な根拠を持ち合わせておられないということです。
相続税がかかるのに申告しなかった場合、取り返しのつかないことになる可能性があります。まずは相続税がかかるかどうかを確定させましょう。
以下、その方法についてご説明致しますが、相続財産総額の確定については分割の仕方や評価の方法により大きく異なります。決してご自身のみで判断せず、最終的には必ず専門家にご相談されることをおすすめします。
相続税がかかるかどうかの判断において、相続人の数は非常に重要になります。
というのも、例えば1億円の財産があった場合、その1億円にそのまま相続税が課されるわけではなく、「基礎控除額」を差し引いた金額に対して相続税が課されることになり、その「基礎控除額」には法定相続人の数が大きく影響するからです。(「基礎控除額」についてはSTEP3で詳しく解説します)
それでは、相続人の確定については下記の図をご参照下さい。
図を見ていただければお分かりになると思いますが、まず配偶者(婚姻関係にある夫または妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人になります。
そして、第一から第三順位までの者については順番通りの優先順位になっており、先の順位の人が一人でもいる場合、その後の順位の人は誰も相続人になれません。
同順位の中での優先順位に関しては、第一順位は子、孫、曾孫…の順、第二順位は父母、祖父母の順、第三順位は兄弟姉妹、甥姪の順になります。
この情報だけで相続人が確定できるのであれば非常にわかりやすのですが、上記の図だけではなかなか判断に困るのが下記のようなケースです。
・離婚した元夫(または妻)との間に子供がおり、再婚相手との間にも子供がいる場合
・配偶者との間に子供がおり、浮気相手との間にも子供がいる場合
・養子をもらっている(養子縁組をしている)場合
・親族に外国籍の人がいて、母国で生活をしている場合
こういったケースも含め、なかなかご自身だけで判断するのが難しい場合もあります。
ここで言う「相続財産」とは、相続人が話し合いや民法に則って受け継ぐ単なる「遺産」という意味ではなく、「相続税の課税対象となる財産」という意味です。
その場合、相続財産には現金・預貯金、不動産など一般的に連想されるものだけではなく、受け取った生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与を受けた一定の財産も合わせて計算され、借入金や未払金などがあればそれらの合計額からマイナスされることになります。
以下、それぞれの内訳と計算方法について記述致します。
現金は相続開始時点で手元にあった金額、預貯金は通帳の残高に記載の金額です。ただし、定期預金の場合は預入の期間に応じて利息がついていきますので、相続開始時点での残高証明を請求します。
不動産は固定資産税評価額がおおよその目安となります。固定資産税評価額については市区町村役場にて課税証明書を請求すれば記載されています。
株の評価についてはその種別(上場株式、気配相場等のある株式、取引相場のない株式)によって方法が異なります。代表的なものを一つ挙げておきますと、上場株式の場合、相続開始日の取引相場の終値で計算する方法があります。その他、株式の評価は非常に複雑な計算になる場合もありますので、安易に考えず、私たちのような専門家にご相談されることをおすすめします。
(相続財産評価サポートサービスはこちら)
基本的には受け取った金額そのものですが、それぞれ控除額が定められており、相続人1人につき500万円をマイナスして計算することができます。
例えば生命保険金が2,000万円、法定相続人が配偶者と子1人だった場合、控除額は500万円×2人=1,000万円となり、2,000万円-1,000万円=1,000万円が相続財産として加算されます。
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があれば、その総額を相続財産に加算します。例えばお亡くなりになる2年前に二人の子供に500万円ずつ贈与していた場合、そのお金(計1,000万円)は相続財産に加えて計算されることになります。
(何度も申し上げますが、ここでいう「相続財産」は相続税の計算の際に用いる財産額のことで、相続人の間で分割する財産という意味ではありませんのでご注意下さい。)
尚、一定の要件を満たした上で配偶者に贈与した居住用の財産(家)については計算の対象外となります。
単純に額面分で計算します。利息等の取り決めがあった場合、相続開始時点での残債額で計算します。
(これはあくまでも「マイナスの財産」ですので、今まで計算してきた「プラスの財産」から差し引くことになります。)
ここまで計算が進んだ方、相続財産の合計額が算出できましたでしょうか?
評価の方法が複雑であったり、残高証明や課税証明書などを各機関から取り寄せる必要があったりするため、「計算を始めてみたけど途中で諦めてしまった」とおっしゃられる方が非常に多いのが実際のところです。
ここまでのステップ、大変お疲れ様でした。
もう山場は超えましたので、あとは計算式に従って単純に計算していくだけです。相続税がかかるかどうかの判断まであと一歩。がんばりましょう!
さて、このステップでは、ステップ1で調査した相続人の人数に基づき「基礎控除額」を算出します。計算式はすごく単純で、
で算出することができます。具体的な数字を挙げますと、例えば法定相続人が配偶者と子供二人の計3人だった場合は、
(例)基礎控除額=5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円
となります。非常にわかりやすい計算式ですので、まずは基礎控除額がいくらになるのか計算してみてください。出てきた数字は次のステップで使いますので、忘れないようにメモをお願いします。
【2017年1月1日以降に発生した相続は、基礎控除額が変更になります】
数年前から「相続税改正」が大きな話題になっていますが、その改正の重要な部分が基礎控除額の計算式の変更(いわゆる基礎控除額の引下げ)です。
改正後の基礎控除額の計算式は、
基礎控除額=3,000万円+法定相続人一人につき600万円
となります。上記の例と同じく法定相続人が配偶者と子供二人の計3人だった場合で計算すると、
(例)基礎控除額=3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円
となります。現行法における基礎控除額と比較すると、その差はなんと3,200万円!これはつまり「相続税の課税対象者が大幅に増える」ということを表しています。
現行法で計算して相続税がかからないと思っていた方も、改正後は相続税を支払わなければならなくなる場合もありますので、一日でも早くご相談されることをおすすめします。
それでは、ステップ2で算出した「相続財産評価額」とステップ3で算出した「基礎控除額」を比較し、相続税がかかるかどうかの判断をしましょう。
基礎控除額を上回る額の相続財産があった場合です。この場合は「相続税がかかる」ことになります。
しかし、諦めないで下さい。相続が開始した後(すでにお亡くなりになった後)でも相続税を安くする方法があります。単純に計算して相続税を納付するのではなく、まずは当事務所にご相談下さい。少しでも相続税を安くする方法がないかを検討し、ご提案、申告までサポートさせていただきます。
(相続税がかかる方とわかった方はこちら)
基礎控除額の方が相続財産評価額よりも高かった(または同じだった)場合です。この場合は「相続税はかからない」ことになります。
しかし、その差がそれほど大きくなかった場合はご注意下さい。ここでご紹介している評価の方法だけが全てではありませんし、そもそも知らなかった財産が見つかることもあります。(把握していなかった銀行口座が出てくることは本当によくあります)
その場合はもちろん相続財産評価額が高くなりますので、もしかすると基礎控除額よりも高くなるかもしれません。正確な評価をご希望の場合は当事務所までご相談下さい。当事務所が詳しく調査し、相続財産評価額が確定してもなお「相続税がかからない」という判断になれば、それだけで大きな安心になると思います。
(相続税がかからないとわかった方はこちら)
「減税規定」という少し難しい言葉が出てきましたが、文字通り「税を減らす為の特別な規定」という意味で、つまり、減税規定を受けることができれば、税金を減らすことができるということです。
これは反対に考えると、減税規定を受けられなかった場合、多額の税金を支払わなければならない可能性があるということを表しています。
では、具体的にどういったものがあるのかと言いますと、代表的なものを二つご紹介いたいと思います。
【配偶者の税額軽減】(国税庁ホームページの該当ページ)
配偶者とは婚姻関係にある相手(つまり夫や妻)のことですが、配偶者が遺産分割などにより取得した実際の遺産額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額(民法で定められた割合通りに相続した場合の金額)」のうちのどちらか多い方の金額までは、相続税がかからないという制度です。
言葉だけで理解するのはなかなか難しいかもしれませんが、いずれにせよこの制度を活用すれば、配偶者が相続した財産の評価額が最低でも1億6,000万円までは、配偶者に相続税がかかることはないということです。
【小規模宅地の評価減】(国税庁ホームページの該当ページ)
土地の用途や目的等に応じて受けられる減税措置が異なりますのでここでは具体的な記述は割愛させていただきますが、端的にご説明申し上げますと、相続により取得した一定の宅地については相続税の計算において評価減を受けることができるという制度です。
要件を満たさなければ適用はありませんが、例えば居住用の宅地であれば80%もの評価減、事業用の宅地であっても50%または80%の割合で評価減とすることができます。
単純計算ですが、1億円の土地であれば80%の評価減で2,000万円の評価額となり、それによって相続税がかからなくなるケースあります。
(小規模宅地の評価減について詳しくはこちら)
先にお伝えしておきますと、相続税の申告・納付期限は「相続が発生した(お亡くなりになられた)ことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
相続税がかかることを知っていたか知らなかったかに関わらず、何の申告もなくその期限を過ぎてしまうと、通常の相続税とは別に無申告加算税や延滞税を支払わなければならなくなります。
【無申告加算税】
特別な理由もなく、期限内に相続税の申告をしなかった場合に課される税金です。期限後に税務署の調査を受けて申告した場合、通常の相続税額に15%~20%が上乗せされます。
例えば1,000万円の相続税額だった場合、200万円もの無申告加算税が課されるということです。税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合でも5%の無申告加算税が課税されます。
【延滞税】
よくある「延滞料」と同じイメージで、納付期限の翌日から実際に納付する日までの間にかかる税金です。その割合は二段階になっており、納付期限の翌日から2ヶ月までの間は年利7.3%(※)、2ヶ月を経過した後の期間は年利14.6%で計算されます。
(※)この値は原則であり、前年の11月30日の公定歩合+4%のほうが低ければその割合にて計算されます。
「計算しようとしたがよくわからない」「思っていたより大変で挫折してしまった」という方、ぜひこの簡易評価サポートをご利用下さい。費用はかかりますが、やはり専門家が計算するかどうかで安心感が全く違うと思います。
私たちも費用を頂戴してお手伝いさせていただく以上、中途半端なことは絶対に致しません。遺産相続手続き全般に関するご質問も、その際に一緒にしていただければお応えさせていただきます。
相続税には申告期限があります。そのうち相談してみよう、週末に電話しよう、そういった気持ちではなく、今すぐお電話下さい。万が一他の方のご相談対応などで着信できなかった場合も、折り返しお電話させていただきます。
相続税に限らず「税金」と言えば、「一円でも安く」とお考えになる方が大半だと思います。しかし、相続税の場合、「ご相続発生後(お亡くなりになられた後)」は自動的に相続税が決定され、それに従って納税するしかないとお思いの方が非常に多いのが実際のところです。
確かにご相続が発生してしまうと、相続財産そのものを贈与したり、現金を不動産に変えたりすることはできなくなります。しかし、国が認める特例を活用したり、その財産の分割の方法を工夫したり、長期的な視点で考えることで、ご相続発生後でも相続税を減らすことができるかもしれません。つまり、ご相続が発生してしまった後でも、まだ手遅れではないということです。
ただ、これらは単純に相続財産を計算し、その評価額に基づいて相続税額を計算するだけではなく、「どういった状況の場合にどのような方法が活用できるのか」が判断できる相続税申告の経験豊富な税理士でないと難しいことです。(税理士によって相続税の額が大きく変わる!?はこちら)
ではどの税理士が良いのか、どの税理士が相続税に強いのかを知るためにも、税理士との打ち合わせの前に少しでも知識を入れておくことで、打ち合わせの際に自分の意見や想いも伝えやすくなると思います。
以下、ご相続発生後の相続税を減らす方法についてご紹介させていただきます。
文字通り「小規模な宅地の評価を減らしてくれる」という特例ですが、自宅の敷地や事業をしている店舗の敷地などを配偶者(結婚相手)や後継者が相続する際に、一定の要件を満たした場合に限り、規模の制限はあるものの、その評価額を大幅に減額してくれるのがこの特例です。
適用条件とその減額割合は以下の通り定められております。
事業用地 | 特定事業用宅地等 | 400平方メートルまで80%減額 |
特定同族会社事業用宅地等 | ||
国営事業用宅地等 | ||
その他の事業用宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 | |
居住用地 | 特定居住用宅地等 | 240平方メートルまで80%減額 |
その他の居住用宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 | |
不動産貸付用宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
それぞれの項目の具体的な説明は割愛しますが、最低でも50%以上の減額というこの特例は、活用次第では相続税の減額に大きく貢献することもあります。
また、この特例の特徴として、適用条件さえ満たせばどの土地で適用するかを相続人自身が選ぶことができ、複数の土地で適用することも可能です。これはすごく便利で使い勝手のよいことなのですが、言い換えると、どの土地に適用するかどうかで減額割合が大きく変わるということであり、最も評価の高い土地から優先的に、そして適用対象となる面積までトータル的に考えて検討しなければならないということでもあります。
このように、全体を見ながら計算することは個人の方では非常に難しいことだと思いますし、相続税に精通している税理士でないとベストな結果を導き出すことは難しいと思われます。そして、特例は“申告してこその特例”であり、申告しなければもちろん通常通りの計算によって相続税を支払うことになります。ですので、使えたはずの特例を使い忘れていたなどということになると、数百万から数千万単位で損をすることになる可能性もあります。
この方法は、相続税の計算における土地の評価方法の特性を活かした方法です。相続税の計算において、対象となる土地がいくらの価値があるかを評価する場合、その土地の面している道路に定められた価額(路線価)を使って計算します。具体例として以下の図をご覧下さい。
まず、前提としてこの土地は二つの路線価に接する更地ですので、評価額は
兄と弟:70万円×200㎡=1億4,000万円
となります。(※便宜上、奥行補正・側方加算・広大地・貸家建付等は全て無視して計算しています)
そして、それを兄弟が持分2分の1ずつで共有相続した場合はそれぞれ7,000万円で、合計1億4,000万円が課税対象となります。
ではこの土地をちょうど真ん中で分割して相続した場合、兄の土地に関しては変わらず両方の道路に面していますが、弟の土地は路線価30万円の道路にのみ面することになります。その場合の計算式は、
兄:70万円×100㎡=7,000万円
弟:30万円×100㎡=3,000万円
となり、課税対象は7,000万円(兄)と3,000万円(弟)の合計で1億円になります。このように土地を共有ではなく分割して相続することにより、課税対象を4,000万円も減らすことができるのです。
※更地ではなくそこに一棟の建物が建っている場合など、状況によってはこういった方法が活用できない場合もあります。
「二次相続」という言葉自体が聞きなれないものかと思いますが、父・母・子という家族構成の場合、父親が先にお亡くなりになられたとして、その財産を母親と子供がご相続されるのを「一次相続」、その後、母親がお亡くなりになられた際に子供がご相続されるのを「二次相続」と言います。
まず一次相続から検討しますと、配偶者(この場合は母親です)には税額軽減の特例というものがあり、法定相続分(法律によって定められた割合に基づく相続分)または1億6,000万円までのご相続に関しては相続税がかかりません。この特例を活用するれば、一次相続の時点での税負担は最小限にすることができると思います。
次に母親が亡くなり二次相続が発生したとき、母親にはもちろん配偶者はいません(再婚している場合は別です)ので、配偶者の税額軽減の特例を活用することはできず、母親は先に亡くなった父親の財産も相続していますので、その総額が子供の相続財産となり、結果的に非常に高額な相続税を支払わなければならなくなります。
ではどうすればよいかと言いますと、一時相続の時点で子供の相続分を増やすことで、二次相続の際の相続財産を少なくすることができます。場合によっては一時相続の際に敢えて「相続税を支払わなければならなくなる額」で相続することも必要かもしれません。その時点では損をしたと思われるかもしれませんが、二次相続の際の納税額との総額で考えると、結果的に税負担を抑えることになっているのです。
なかなかそこまで先を見据えて考えることは難しいかと思いますが、相続税額を抑えるという点では必ず視野にいれて検討すべきことです。相続税に強い税理士であれば、一次相続の場合と二次相続の場合の納税額までシュミレーションし、最も税負担を抑えられる相続の方法をご提案することもできます。
※母親に固有の財産がなく、父親から相続した財産をそのまま維持していると仮定しています。
今までに何度も「相続税に強い税理士」という表現をしておりますが、「強い」というのはつまり「知識がある」「申告経験が豊富」ということです。なぜそのような言い方をするのかといいますと、理由は大きく分けて二つあります。
税理士試験は難関の国家資格試験ですが、多くの科目の中から選択し、計5科目を合格すれば税理士になることができます。必ず合格しなければならない必須の科目もあるのですが、今ここで話題にしている「相続税」は必須科目ではなく選択科目なのです。つまり、税理士として仕事をされておられる先生方の中には、相続税の試験を受けずに税理士になられた方もいるということです。
もちろん試験を受けたかどうかだけでその知識を判断することはできませんが、試験に合格したという時点でベースとなる知識はお持ちのことと思いますし、ご相談される皆様にとっても税理士を選ぶ際の判断基準の一つになるのではないかと思います。
国税庁の発表しているデータによると、相続税申告書の提出者の数は年間約5万人です。それに対し、日本税理士会連合会の公表している全国の税理士の数は約7万人です。これらの数字がどういうことを表しているかわかりますでしょうか?単純計算すると、一年間のうちに一度も相続税申告書を提出していない税理士が約2万人いるということです。
相続税に強い税理士、相続税を専門にしている税理士がいることを考えると、一度も申告していない税理士の数はもっともっと増えるはずです。
以上のことから、ただ「近いから」「昔から知っているから」「友人の紹介だから」という理由だけで税理士を決めてしまうと、取り返しのつかないことになる可能性があることがおわかりいただけると思います。相続税の申告は必ず「相続税に強い税理士」にご相談されることをお勧めします。
当事務所の税理士は相続税の試験も合格しており、相続税の申告経験も豊富です。また、行政書士、司法書士、弁護士、土地家屋調査士らと連携して業務に取り組みますので、単に「税」という視点だけではなく、トラブルになりにくい分割方法等を考慮し、トータル的なご提案をさせていただくことが可能です。
相続税の納付は金銭による一括払いが原則です。相続財産によっては何百万、何千万円という相続税を支払わなければならない場合もありますが、その場合ももちろん金銭による一括払いが原則です。しかし、「そんなこと言われても無い袖は振れない!」とお思いの方もおられると思いますので、その場合の納税方法を以下にご紹介致します。
相続税法第38条に定められている納税方法で、一括での支払いが困難な場合、下記の要件を満たすことで分割払いが認められます。
(1) | 相続税が10万円を超えること。 |
(2) | 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 |
(3) | 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 |
(4) | 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 |
何回払いになるのか、その期間の利子は何パーセントになるのかは相続財産によって異なります。状況によっては高額な利子になることもあり、その場合は銀行等から借り入れをして一括納付してしまったほうが安くなる可能性もありますので、「とにかくお金がないから延納」という考え方ではなく、そういったところまで考慮して総合的に検討する必要があります。
主要な相続財産が不動産だった場合、納税資金を手持ちの預金等から用意しなければならないことがあります。この場合は上記「延納」の選択することも可能ですが、相続税法により定められた要件を満たすことがでなかったとき(つまり延納が認められなかったとき)、その相続する不動産をそのまま現物で納めるのが「物納」です。
ただし、この場合の不動産は相続税法により評価されることになり、実際に売買する際の取引価格より低額になります。その点だけで考えるとなんとかして売却したほうが得と思われるかもしれませんが、相続税の納付期限は開始から10ヶ月以内という期限があること、売却すると不動産の譲渡による所得税(譲渡所得税)が別途かかることなどを考慮し、どちらが納税者にとって有利になるのかを総合的に判断する必要があります。
「こんな方法があるなら納税資金が手元になくても大丈夫!」と思われるかもしれませんが、相続税の納付は現金の一括払いが原則です。延納、物納はあくまで補助的な制度であり、それが認められる可能性も大変厳しいものになっています。納税資金のことは絶対に安易に考えず、できることならご相続発生前からご用意しておかれることをお勧めします。
ご存知のことと思いますが、相続税の申告期限はご相続開始から10ヶ月以内と定められています。この数字だけを見るとそれなりの余裕をもった期間が定められているようにも思えますが、実際はご相続発生後にはお通夜、葬儀、初七日、四十九日、各種法要など様々な行事があり、それとはまた別に相続人の調査、財産の調査、相続方法の決定、遺産分割協議、銀行や不動産の名義変更など様々な遺産相続手続きを行わなければなりません。税金に関することで言えば、ご相続発生後4ヶ月後以内に準確定申告という手続きを行わなければならない場合もあります。
(死亡後、葬儀後に行う手続き一覧、遺産相続手続きの流れ)
そういった慌ただしい状況の中で、相続税額を計算したり、納税資金をどうやって捻出するかを検討したりするのは非常に困難なことだというのは容易に想像がつくと思います。
また、手続きうんぬんの前に、そもそも遺産分割の内容で相続人間で折り合いがつかず、なかなか話が進まないまま10ヶ月という期間を超えてしまうことももちろん考えられます。この場合は、とりあえず法定相続分で相続したものとして10ヶ月の期限までに一旦全額を納税し、申告期限から3年以内に遺産分割協議をまとめて更正という手続きをすれば、払いすぎた分の還付を受けることは可能ですが、このケースでは配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減といった特例を活用することができず、相続税額がかなり高額になるおそれがあります。
以上のことから、ご相続発生後には早い段階で税理士のサポートを受け、余裕を持って申告期限を迎えたほうが様々な方法を検討することもでき、精神的に経済的にも負担を軽くすることができると思います。
(相続税がかかるのにも関わらず、申告していなかったらどうなる?)
相続税の申告書を提出したあと、税務調査を受ける割合は全国平均で約30%!そのうち財産内容の修正を求められて追加の納税が発生している割合は約85%!!そのほとんどは、本来財産として計上すべきものが漏れている事が原因で起こっています。当事務所では、そのような財産の把握で漏れがないように、財産の調査も一括で代行させていただいております。
生命保険というと、子供が小さい頃に加入して、子供が独立した後は自分のお葬式代程度もらえれば十分というのが一般的なイメージではないでしょうか?
また、「知り合いから頼まれて仕方なく加入しただけで、保険の話なんてしたくもない」とおっしゃられる方がおられるのも事実です。
しかし、実は生命保険というのは、「遺産相続」という場面で大いに活用することができるのです!ただ、そういった意図で生命保険に加入している方は決して多くありませんので、上手く活用しきれていない現状があります。
生命保険の上手な活用法を知ることで、スムーズな相続、節税をすることが可能となります。ここでは決して生命保険の加入を進めるわけではありません。どういった活用法があるのか、どういう効果が得られるのか、そういったことを知っていただくことが「かしこい相続」への第一歩ですので、軽いお気持ちでお読みいただければと思います。
遺産相続が発生した場合、財産状況によっては多額の相続税を納めなければいけません。しかし、その財産のほとんどが不動産で、現金が少ないといったケースがよくあります。この場合、相続税の納税は現金一括が原則ですが、相続する現金が少なく、納税資金が確保できない可能性があります。その為の有効な対策として、生命保険が活用されているのです。
なぜなら、生命保険に加入しておけば、お亡くなりになられたと同時に現金(死亡保険金)を受け取る権利が発生します。後は受け取りの手続きさえ済ませれば、その現金を納税資金に充てることができるからです。
今の説明だけでも非常に単純でわかりやすいということがご理解いただけると思います。そのため、生命保険の活用が納税資金の調達においては最もポピュラーな対策とも言われています。
より具体的にイメージしていただけるよう、以下の二つの質問に対する答えを想像してみて下さい。
遺産相続が発生した際にどのくらいの納税資金が必要になるのか、現時点で用意できる現金はいくらあるのか、それらを計算したうえで、不足金額を導き出しましょう。相続税の金額が不明な方は、下記のページに計算方法を記載しております。
>>相続財産の簡易評価(相続税がかかるかどうか不明な方のページ)
現在の生命保険の受取人はどなたになっているでしょうか?おそらくほとんどの方は配偶者(妻または夫)を受取人に指定しているのではないかと思います。
死亡保険金の受取人を配偶者にしてしまうと、その配偶者がお亡くなりになられた際に再び相続が発生します(同年代の方とご結婚されている場合は遠からず近い将来に)ので、財産額によっては二重に相続税を納めることになります。
それを避ける為、最初の相続の段階で子供に不動産を相続させる方法がありますが、納税資金が足りないということで、生命保険を受け取った配偶者がその子供に納税資金を融通した場合には「贈与税」がかかってしまいます。
その為、死亡保険金の受取人を指定する際には、どの財産を誰に相続させるのかということをあらかじめ想定した上で指定する必要があります。
生命保険金を受け取った場合、法定相続人ひとりにつき500万円の非課税枠というものがあります。これだけでは何のことかよくわからないと思いますので、順を追って説明していきます。(法定相続人とは?)
まず、生命保険にご加入されていた方がお亡くなりになられた場合、受取人に指定されていた人が死亡保険金を受け取ることはみなさんご存知のことと思います。例えば受取人が配偶者(妻)で、1,500万円の生命保険に加入していた夫がお亡くなりになられた場合、保険会社から受取人である妻に1,500万円が支払われます。
この場合、相続税がかかるかどうかは夫の遺産の総額が基礎控除額を上回るかどうかで判断することになりますが、この死亡保険金に関しては、1,500万円がそのまま遺産として計算されるわけではなく、1,500万円から非課税枠の500万円を差し引いた1,000万円が遺産として(相続税の計算上)評価されるのです。
そしてこの非課税枠は「法定相続人ひとりにつき」500万円ですので、例えば法定相続人が3人(配偶者と子供2人など)の場合は、500万円×3人=1,500万円が財産評価額から控除されます(相続税の課税対象から除外されます)。
もし現時点で生命保険に全く加入していないという状態であれば、まずは非課税枠の活用を検討されることをお勧めします。
「生前贈与」とは、まだご健在のうち(お亡くなりになられる前)に財産を子どもや孫などに贈与することを言います。イメージしていただきやすいように例を挙げますと、お盆やお正月に顔を合わせた際にちょっと渡してあげるお小遣いも生前贈与と言えます。
その目的はもちろん財産を少しでも減らし、相続税額を低くおさえることが主ですが、相続人間でのトラブルを避けるために利用される場合などもあります。
「財産を減らすのが目的だったら一気に300万円でも500万円でもあげてしまえば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、年間(1月1日~12月31日までの一年間)で110万円を超えて贈与した分に関しては、贈与税の対象になってしまいます。例えば、入学のお祝いで50万円、お盆に30万円、クリスマスに40万円贈与したとすると計120万円になり、110万円を超えた10万円に対して贈与税が課税され、支払わなければなりません。(※特例を活用すれば110万円を超えても贈与税がからない場合があります)
また、例え110万円の範囲で毎年贈与をしたとしても、やはり受け取る側にとっては大金です。「まだ若い子供に対して毎年110万円を渡すことに抵抗がある」といった意見もよくお聞きします。 そんな時に活用できるのが生命保険です。
子供やお孫さんに贈与されたお金を原資として、子供(またはお孫さん)を契約者、親御さんを被保険者とした生命保険に加入します。 そうすることで、毎年贈与を行っていても、実質的には親御さんがお亡くなりになられてご相続が発生するまでの間、その贈与したお金が使えないことになりますので、安心して贈与を行うことができます。
「全員が実家を離れて所帯を持っているので、誰も住まないこの家は売却してそのお金をみんなで分けよう!」「住み慣れたこの家で今後も生活していきたいので、他の人には相応のお金を渡して自分の名義にしてもらおう」など、相続した不動産をどのように扱うかは皆様それぞれだと思います。
このページをご覧になっているということは、相続財産の中に不動産があり、売却について知りたいというお気持ちが少なからずあるものだと思います。では、売却をお考えになられたのはどういった理由からでしょうか?
いかがですか?皆様と同じような理由がありましたでしょうか?
これら以外にも、売却をご検討される理由はたくさんあります。
また、一日でも早く売って現金化したい人、多少時間がかかってもいいから値段重視で売却したい人、どんなに時間がかかってもいいからとにかく高く売りたい人など、何を目的とするかによって、採るべき手段や販売活動などが異なります。
「あの人はこうだったらしい」「インターネットでこんな情報を見た」と自分だけで都合良く判断してしまわず、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。なぜなら、不動産の売却にはお気持ちの面だけでなく、法律や税金が大きく関係してくるからです。特に税金は非常に複雑で、相続税、譲渡所得税、そして確定申告など、考えただけでも頭の痛くなることがたくさんあります。
どのように売却すれば税金も少なく、相続人間で出来るだけトラブルにならないように進めていけるのか、まずはお気軽にご相談下さい。
税理士は税金のプロです。それは誰もがご存知のことと思います。しかし、税金にはたくさんの種類があり、全ての税理士が相続税に強いわけではないということをご存知でしょうか?どれだけ大きな税理士事務所であっても、その事務所が会社の決算を主として扱っているのであれば、相続を専門としている事務所に及ばない部分もあるかと思います。
また、相続に関する税金は頻繁に変更されます。近い将来の話で言いますと、平成27年1月1日以降に発生した相続では、相続財産の基礎控除額が大きく減少します。このような大きな税制改革ならまだほとんどの方の耳に入っているかもしれませんが、それ以外にも相続税額の計算に大きく影響する様々な特例も随時変更されております。そういった法改正に対応し、よりよい方法で相続に関する税金のことを考えるのであれば、やはり相続税に強く、あらゆる専門家と連携してサポートできるというのは大きな強みになると思います。
なんだかウソのような話ですが、これは迷信でも噂でもなく、3年10ヶ月という期限は国税庁が認めた特例が使える期限になります。では、その特例とはどういった特例なのでしょうか?詳しく書けばキリがありませんので、ここでは簡単に説明をさせていただきます。
通常、土地を売却すると「譲渡所得税」という税金がかかります。簡単に言い換えると、「譲ることによって得た利益にかかる税金(所得税)」ということですね。具体的には
売れた金額(A)-その不動産を取得したときの金額(B)-諸経費(C)×20%
が課されます。(※税率は不動産の取得からの年数によって若干前後します)
では、この計算式にあてはめて譲渡所得税の額を計算したとき、どうすれば税金が安くなるかというと、その不動産を取得したときの金額(B)と諸経費(C)が大きくなれば良いということです。
ここでこの特例が大活躍します。なんと、相続手続きの際に相続税を払っていた場合、その相続税の一部を取得費(B)に含めることができるんです!これを「取得費加算」といいますが、取得費が大きくなればなるほど譲渡所得税の額は小さくなっていきます。これこそが、不動産を売却するなら相続開始から3年10ヶ月以内がお得という理由なのです。
不動産を売ろうと思ったとき、買い手が見つかって初めて取引が成立します。誰もが高く売ろうと思うはずですが、買う側からすると1円でも安く買いたいものです。そうなるとなかなか金額の折り合いがつかず、結局は買い手が見つからずになかなか売れないという期間が続くことがよくあります。そして、そうこうしているうちにいつの間にか3年10ヶ月に…なんていうことも珍しいことではありません。売却を少しでもお考えの場合は、とにかくまず一番に査定をしてみて下さい。売るか売らないかの判断はそれからでも大丈夫です!
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