事例 | 非課税ライン | 備考・解説 等 |
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個人事業をやっている | 年間の事業所得290 万円以下 |
●個人事業税の事業主控除(年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額))が適用される。 ●《事業所得額=総収入金額-必要経費》 |
売上代金の領収書を交付する | 記載金額3万円未満 |
●印紙税第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税ライン ●営業に関しないものは非課税 |
妻にパート収入がある |
①所得税:妻のパート年収103万円以下 ②住民税:妻のパート年収100万円以下 |
①妻本人の所得税非課税ライン(給与所得控除額(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円) ⇒夫は所得税の配偶者控除(38万円)を受けられる ②住民税(所得割)の非課税限度額:35万円 (※パート収入が100万円以下であっても市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合がある。) |
働きながら学校に通う学生が給与をもらう | 年収130万円以下 | 給与所得控除額(65万円)+基礎控除(38万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円 |
会社から通勤費をもらう | 電車やバス等の交通機関使用の場合:1か月当たり10万円まで |
●経済的で最も合理的な経路で通勤した場合に限る。 (例:新幹線のグリーン料金などは除かれる) ●1か月当たり10万円を超えて支給する場合には超える部分の金額が給与として課税される。 ●パートやアルバイトなど短期間の雇用の人についても月を単位にして計算 |
退職金をもらう |
勤続年数により異なる 1年:80万円以下 2年:80万円以下 3年:120万円以下 : 5年:200万円以下 : 10年:400万円以下 : 20年:800万円以下 21年:870万円以下 : 30年:1,500万円以下 : : |
●退職金の額が退職所得控除額以下であれば所得税がかからない <勤続年数20年以下> 《退職所得控除額=勤続年数×40万円(80万円に満たない場合には80万円)》 <勤続年数20年超> 《退職所得控除額=(勤続年数-20年)×70万円+800万円》 ●勤続年数に1年未満の端数があるときはたとえ1日でも1年として計算 ●障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は上記の方法により計算した額にさらに100万円を加算 |
給与所得者が5年を超える一時払養老保険の満期保険金をもらう |
給与所得者で給与所得以外の所得が満期保険金のみの場合:90万円以下 (満期保険金から支払保険料を差し引いた額) |
●給与所得者の一時所得の場合に該当 ●一時所得の場合の課税所得《(満期保険金-支払保険料-一時所得の特別控除額(50万円))×2分の1》が20万円を超えなければ給与所得者は確定申告をしなくてもよい ●保険期間が5年以内のものは金融類似商品扱いのため20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用される |
公的年金(厚生年金・国民年金・共済年金など)をもらう |
①65歳以上:158万円以下 ②65歳未満:108万円以下 |
①公的年金等控除額(65歳以上:120万円)+基礎控除(38万円)=158万円 ②公的年金等控除額(65歳未満:70万円)+基礎控除(38万円)=108万円 |
財形貯蓄の利子をもらう | 元本550万円まで |
●財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄のみ。両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円。 ●原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限る。 |
障害者等が銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託などの利子をもらう (通称「障害者等のマル優」) |
元本合計額350万円まで |
●遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人に限る。 ●郵政民営化後(平成19年10月1日以降)はゆうちょ銀行の貯金(郵便貯金)もこの扱いに含める。(民営化前に預入された定期性の郵便貯金は満期を迎えるまで非課税扱い継続) |
障害者等が国債や地方債の利子をもらう (通称「障害者等の特別マル優」) |
額面合計額350万円まで
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遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人に限る。 |
貴金属や貴石、書画、骨董などを売る | 年間の譲渡益合計50万円未満 |
●土地建物や株式等以外の資産を売ったとき(総合課税)の譲渡所得の特別控除:50万円 ●《譲渡益=資産を売った金額-(取得費+譲渡費用)》 ●1個又は1組の価額が30万円以下であれば課税されない ●生活に通常必要な動産(家具、什器、通勤用の自動車、衣服など)は課税されない |
マイホームを売る | 譲渡所得3,000万円以下 |
●マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の特別控除の特例 ●《譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)》 |
妻(夫)に家を贈る(名義を書き換える) | 評価額2,000万円以下 |
●贈与税の配偶者控除(最高2,000万円まで)が適用される ●基礎控除110万円と合わせると2,110万円以下 ●婚姻期間20年以上の夫婦に限る ●同じ配偶者間では一生に一度しか適用を受けられない ●家の購入資金の贈与でも適用される |
個人から財産をもらう | 1年間にもらった財産の合計額110万円以下 |
●暦年課税(1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算)の場合。(基礎控除額:110万円) ●複数の人から贈与を受けた場合も同じ110万円以下 |
親からの生前贈与 | 一定の要件に該当する場合:2,500万円以下 |
●相続時精算課税(贈与を受けたときに軽減された一定の税率で贈与税を納付→贈与者が亡くなったときに相続税で精算)の場合。(特別控除額:2,500万円まで) ●親:65歳以上/子:20歳以上の推定相続人 ●親が亡くなった時に贈与財産の額を相続財産の額に加算して相続税額を計算→既に納めた贈与税額を控除して相続税を支払う |
財産を相続する |
法定相続人の数により異なる 1人:6,000万円以下 2人:7,000万円以下 3人:8,000万円以下 : : |
●正味の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税がかからない 《基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数》 ●法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数 |
生命保険金を相続する | 《法定相続人の数×500万円》以下 |
●法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数 ●相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用が無い |
死亡退職金を相続する | 《法定相続人の数×500万円》以下 |
●法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数 ●相続人以外の人が取得した退職手当金等には非課税の適用が無い ●現物で支給された場合も含まれる |
乗用車を買う | 取得価額50万円(本則15万円)以下 | 平成20年3月31日までの暫定措置 |
懸賞や福引きの賞金・賞品をもらう |
50万円以下 (賞品は金額になおす) |
●一時所得のため一時所得の特別控除額(最高50万円)が適用される。 ●賞品金額評価:品物の処分見込の価額 ◇貴金属・不動産:受けることとなった日の価額 ◇株券:受けることとなった日の相場の価額 ◇商品券・ギフト券:券面額 ◇それ以外の品物:通常の販売価額の60%相当額 ●宝くじの賞金は課税の対象にならない |
海外旅行でお土産を買う |
①酒・たばこ・香水以外:海外市価合計額20万円まで ②酒:1本760ml程度のもの3本まで ③たばこ:紙巻たばこ200本、葉巻たばこ50本、その他のたばこ250gまで ④香水:2オンス(約56ml)まで |
① ●1品目毎の海外市価合計額が1万円以下のものは免税扱いとなり免税枠の計算に含める必要は無い ●1個で20万円を超える品物は全額について課税 ② ●2種類以上のたばこがある場合は総数量が250gを超えない範囲 ●日本製たばこ(空港免税店や外国で購入したもの)は外国製たばことは別に左記の数量まで免税 |
※一般的な事例を想定したものであり、特殊な条件等がある場合には上記に該当しないこともありますので、ご了承ください。