東日本大震災からの復興を図るための財源確保という目的から、「復興特別税」というものが個人や法人に課税されることになりました。
簡単に書くと、本来納めるべき税金に、次のような税率で法人税、所得税、住民税が加算されるようになります。
①復興特別法人税
・基準法人税額×10%
※基準法人税額とは留保金課税や所得税額控除などを適用しない場合の法人税額
・課税期間:平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度(3年間)
②復興特別所得税
・基準所得税額×2.1%
※基準所得税額とは、次の個人・法人の区分により、外国税額控除を適用しない場合の所得税の額
(個 人)
ⅰ 非永住者以外の居住者
全ての所得に対する所得税
ⅱ 非永住者
国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払い又は国内に送金されたものに対する所得税
ⅲ 非居住者
国内源泉所得に対する所得税
(法 人)
ⅰ 内国法人
利子、配当等に対する所得税
ⅱ 外国法人
国内源泉所得のうち利子、配当等に対する所得税
・課税期間:平成25年分から平成49年分まで(25年間)
③個人住民税(均等割)
・加算される均等割:1,000円
・課税期間:平成26年度から平成35年度まで(10年間)
結果として法人税については、今後次のように税率が変わっていきます。
≪現在の税率≫
(中小法人)
・所得金額800万円以下部分 18%(本則22%)
・所得金額800万円超部分 30%
(中小法人以外) 30%
≪復興特別法人税の課税期間の税率≫
(中小法人)
・所得金額800万以下部分
15%(本則19%)⇒16.5%(復興特別法人税加算後)
・所得金額800万超部分
25.5% ⇒28.05%(復興特別法人税加算後)
(中小法人以外)
25.5% ⇒28.05%(復興特別法人税加算後)
≪平成27年4月1日以後に開始する事業年度からの税率≫
(中小法人)
・所得金額800万円以下部分 19%
・所得金額800万円超部分 25.5%
(中小法人以外) 25.5%